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 ヴェルディで史上最年少デビューをした森本選手ですが、15ですよね。
 プロのサッカー選手として、プレーするという事は就労しているという事ですよね。

 労働基準法として問題は無いんでしょうか?。

A 回答 (5件)

第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

《改正》平10法112
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

無問題(モゥマンタイ)ですね。
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森本選手はJリーグの試合に出場はしましたが、契約上は東京Vジュニアユースの選手なのでアマチュア選手です。

一切サッカーでは報酬をもらえません。
他にもユース選手や特別指定選手がトップの試合に出場することがありますがアマチュア契約なので報酬は発生しません。五輪代表の徳永選手(早稲田大)はFC東京の特別指定選手で昨年Jリーグにも出場しましたがアマチュア契約のため報酬がもらえず、日雇いのバイトもしたそうです。
ただし広島の高萩選手は来月から高3ですが、すでに昨年プロ契約を結んでいるので報酬が発生します。その代わりプロ選手なのでユースの試合には出場できません。

先週五輪最終予選がありましたがアマチュアの平山と徳永はボーナスはもらえません。
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3です。


ごめんなさい、2のかたの回答と中味がいっしょでした。
URLが違うので違うと思ってました。すみません。
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先日ここで同じ質問がありました。


どうでしょうか?

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=805159
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検索したら同じような質問がありました。



http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=805159

一応、プロじゃなくてアマ契約らしいです。

昨日テレビで最近ケミストリーを聞くようになったのですねと質問され「最近色んな意味で大人になったし」と意味深な発言してたのが笑えました。

ぜひアテネに行ってほしいですね。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=805159
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