A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
10人以上常雇の会社は、就業規則を備えなければならず、従業員にその内容を徹底させなければならい事になっています。
要望すれば、いつでも閲覧できます。求人票の内容は、求人のための広告です。雇用契約書とは違いますから、ご質問の内容の法的根拠はどこにもありません。
鵜呑みにして入社して、求人票の内容と違うという前に、雇用契約を取り交わすべきでしょう。
休日出勤とは、法定休日に出勤した場合を言います。
土曜日が法定休日であるという条文はどこにもありません。
就業規則は、社員全般についての規則です。ご質問の土曜休日を規則で謳っていても、月間4日以上の休日があれば、休日出勤は発生しません。
No.4
- 回答日時:
事業所の規模によります。
10人未満の事業所に就業規則を整備する義務はありません。以上ならありますけど、どうせ作ってないんでしょ。無いものを見せられる訳ないじゃない。
就業規則には開示義務があり、従業員であれば誰でもいつでも見られなければ規則としての有効性がありません。
で、やっぱり見られないんだから無い、と解釈するのが順当です。
無い、場合、労基法通りになります。
雇用契約は実態で成立していると見なされます。
週の労働時間が40時間を超えているなら、(10人未満のサービス業等は44時間)時間外の割増賃金も請求可能です。
No.3
- 回答日時:
労基に届け出がしてある就業規則が、あることには間違いはないのですよね。
就業規則を見せてくれないと、労基に相談してください。
労基で見せてくれるかどうかはわかりませんが、労基には届け出た就業規則がありますよ。
土曜日の出勤の件ですが、1日8時間労働で、週休2日で土日がその休みだと想定して・・・
土曜が出勤になった場合、他の日に休日が与えられていたら、週休2日は守られているので、休日出勤の手当は支払わなくても問題はないかと思います。
代わりの休日が無い場合、手当の支払いを請求できます。
就業規則に、その辺のことも記載があるはずなので、やはり就業規則を見る必要がありますね。
ご自身の出勤に関する記録は、しっかりとっておいてください。
後々、証拠になります。
No.2
- 回答日時:
いくら頼んでも就業規則を開示してくれません。
>>>すでにこれ自体が違法行為です。就業規則は常にだれもが自由に見れる状態にしておかなくてはなりません。
まずこれをコピーをとった文書で質問し文書で回答してもらってはいかがでしょうか?
または ボイスレコーダー等使用して記録残したほうがいいかも、、、。
No.1
- 回答日時:
>求人票
証拠としての能力はないそうです
>就業規則にそれが載っていなかった
他の従業員の人に聞くのも一つの方法化と思います
入社時に労働契約書にサインさせられたと思いますが、どのように扱っているのでしょうか?
この回答への補足
回答いただきありがとうございます。
労働契約書は、用通知に給与などの待遇とか記載されたものが送られてきて、口頭での了承確認だけだったと思います。労基に違反した内容の文面がありましたが・・・・・
先輩社員も就業規則は見たことがないそうですが、なんせひどい経営者なので誰も文句言わないそうです。土曜の出勤も忙しい時があって、臨時で発生したのをきっかけに、そのまま通常化してしまったようないきさつを聞いております。
求人票には土曜出勤の旨、記載があり私はそれを了承して入社した形ですが、就業規則と違う場合、どうなるのでしょうか。
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