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雇用保険料が毎月給与より控除されていましたが、先日担当者のミスで雇用保険に加入手続きされていないことがわかりました。
早急に手続きをしてもらい2年間遡り加入できましたが、前者退職日より約1年半ほどの空白期間ができてしまいました。(調べたところ、前職加入期間はすべて無効になりることはわかりました。)
手続きミスは会社側のミスなので、会社の方ですべてを保障してもらえるとの話でした。
今後話し合いの際、空白期間に支払っていた雇用保険料はどうなるのか、加入期間に影響する弊害、将来起こりうる制度の変化などたくさん不安があります。
どのような事に気をつけて話し合いに応じればよいか不安です。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。(現在在職中で、しばらくの間は退職予定はありません。)

A 回答 (3件)

mily8さん、はじめまして。



ほんとにひどい話ですよね。
雇用保険は、未加入期間が1年以上あると、それ以前に加入していた期間がすべて無効になってしまいます。
今の会社の前の会社で、相当の加入期間があったとすると、本当にもったいない話です。

影響すると考えられるものとしては、
(1)在職中については、
 「教育訓練給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」などがあります。
(2)離職後については、
 「失業給付」、「就職促進給付」などがあります。

これらの給付は、給付を受けられる要件として、それぞれ所定の加入期間があり、その加入期間を満たしていないと給付を受けられません。
また、加入期間の長短によって、給付を受けられる金額や日数に違いが出てきます。

また、大事なことは、質問者さんにとってこれらの給付が必要になる時が、今の会社を退職してからずっと後になるかも知れないことです。
(その後に勤めた会社で、離職後1年以内に雇用保険に加入した場合)

ですから、いろんなケースを考えて補償交渉をしないと、後で損になる場合があると思うのです。

場合によっては、専門家(弁護士や社会保険労務士)に相談しておいた方がいいかも知れません。

一応、参考になると思われるページを紹介しておきます。

お勤めの会社が誠意を持って対応してくれることを期待したいですね。

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/471.html
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雇用保険と社会保険(厚生年金・健康保険)の監督官庁は厚生労働省ですが、所管が別です。

厚生年金と失業給付制度の兼ね合いでいうと、確か、失業給付受給中は年金が減額か支給額によっては停止されることぐらいのはずです。
そもそも、社会保険と労働保険(雇用保険と労災保険)は制度そのものが違いますので、影響は出ないはずです。
しかし、社会保険の加入手続きがされていて雇用保険のみ加入手続きがされていないというのも何とも不思議な気がします。
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従前の雇用保険被保険者期間が何年間あり、前の職場を退職したときに失業給付を受給していたかどうかにより変わります、また、一般被保険者と短期特例被保険者(季節的に雇用される)の場合でも違いがありますが、一般被保険者として回答しますが、通常は、失業給付受給資格を得たときに、過去何年間雇用保険に加入していて、離職した内容によって給付日数が変わります。


また、2年間さかのぼって加入したと言うことですが、就職から加入までの自己負担分保険料は返還してもらうべきものです。

今後会社が今回の件で起こりうる弊害に対応してくれるなら、実際に退職する場合に受けるべき失業給付の差額が生じることになると思われますので、その辺も併せてお話しすることがいいと思います。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。
雇用保険の未加入期間が発生する事で、厚生年金などに影響が及ぶ可能性はありますか?厚生年金、健康保険は取得手続きはなされていたようです。

補足日時:2004/03/22 09:16
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