アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

GPLライセンスに関して、GPLライセンスで作られたプログラムを改変して配布することにしました。

改変したプログラムを配布する際に著作権表示は行う必要はないと思っていますが、正しいでしょうか?

以下の表示になるかと思いますが、後半の著作権表示はどこまで必要なのか調べたのですが、答えが出ていません。

 GPLライセンスに関する表示
 著作権表示(誰が作成したかなど)

パターン1
------------
オープンソース(GPLライセンス)のプラグインを新規に作成
作成したプログラムはGPLライセンスのため、プラグインもGPLライセンスの元配布
○質問1
 LGPLの場合のプログラムの場合は、LGPLでなくてもよいでしょうか

○質問2
 GPLライセンスの表示はするが、私が作ったことを表示しない(著作権表示をしない)ことは問題はないでしょうか
------------

パターン2
------------
オープンソース(GPLライセンス)の既存プラグインを改変
プラグインには作成された方の著作権表示がある。

○質問3
 私が改変したことを表記する必要はありますか

○質問4
 改変した場合に著作権表示をする場合は、本来あった著作権表示に加えて、
 改変したことを明記することを表記はしてもよいでしょうか

------------

全てでなく一部の回答でも構いませんので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

より正確な回答は法律の専門家からいただくこととして・・・



> ○質問1
>  LGPLの場合のプログラムの場合は、LGPLでなくてもよいでしょうか

Yes。

ただし、改変したプログラムがGPL、LGPLのコピーレフト条項の影響を受けるのはそれが
GPL、LGPLのプログラムの「二次著作物」である場合です。プラグインが「二次著作物」
であるかどうかと言われれば、おそらく「二次著作物」ではないでしょう。
(この辺が法律の専門家によって判断がわかれるポイントの1つになります)

なので、「GPLの場合のプログラムの場合は、GPLでなくてもよいでしょうか」についても
Yesとなる可能性が高いということです。

> ○質問2
>  GPLライセンスの表示はするが、私が作ったことを表示しない(著作権表示をしない)
> ことは問題はないでしょうか

No.1で述べたように、プラグインがGPLのプログラムの二次著作物であるかどうかが重要
なポイントになります(No.1で述べたように、おそらく「二次著作物」ではない)。二次
著作物になるという判断になれば、GPLには著作権表示をすることとという条項がありま
すから、「著作権表示する必要がある」ことになります。

> ○質問3
>  私が改変したことを表記する必要はありますか

プラグインがGPLであれば、改変して再配布する場合は著作権表示が必要になるでしょう。

> ○質問4
>  改変した場合に著作権表示をする場合は、本来あった著作権表示に加えて、
>  改変したことを明記することを表記はしてもよいでしょうか

問題ないでしょう。説明はより詳しい方が良いでしょうから。
ちなみに、GPLが要求しているのは下記の内容ですね。

 # * a) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良く 分かる
 #   よう、改変されたファイルに告示しなければならない。

ただし、通常は ChangeLog というファイルにまとめられていることが多いです。書き方
については、GPLのプログラムの配布物を参考にするのが良いでしょう。

http://ftp.gnu.org/gnu/
    • good
    • 0

既に似た様な質問が出てるので、詳しくはそちらを当たってください。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3916371.html


以下うろ覚え

GPLでライセンスされたプログラム「を」組み込んで配布する場合にはGPLにする必要がありますが、
GPLでライセンスされたプログラム「に」組み込む事を意図して、それ単体で配布する場合にはGPLである必要はありません。
但し、他の人があなたの追加プログラム込みで配布したいという場合に備えて、GPL-compatibleなライセンスにしておくべきでしょう。
1. はい。改変元がLGPLでライセンスされている場合、LGPL又はGPLでライセンスして配布できる筈です。2択です。
2~4. それが望みであれば、表記することも、しないことも出来ます。但しその意味をよく理解して行ってください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!