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小型犬を運転席とハンドルの間に乗せて運転をしている女性を時々見るのですが、携帯のチラ見よりも犬が暴れてハンドル操作を誤らないのか見ていてはらはらします。
愛犬家から言えば「そんなことはない」と言うのでしょうが、そもそも子どももチャイルドシートとシートベルト着用が義務づけられているはずなのに犬は野放し???というところに不思議な思いなのですが、実際に事故があったり、道路交通法上危険運転としてキップを切られることはあるのでしょうか?

A 回答 (8件)

>安全運転義務違反(70条適用)は、「運転者の動作に起因する運転上の義務に対する違反」です。


>それ以外については基本的に71条(運転者の遵守事項)にあたります
>(携帯電話はここで禁止されています)が、
>積載物(動物は積載物扱いです)
>については別条に定めがあるので以下の条文を適用することとなっています。

>道路交通法第55条第2項

>車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、
>後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、
>車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができない
>こととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

>「運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ」るような
>「積載をして車両を運転」しているから、ですね。
>というわけで、積載物に関する違反です。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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犬を膝に乗せていたとしても、運転者が犬に気を取られなければ安全性はそれほど低下しません。

携帯は自分が操作しなければどうしようもないですが、犬は放っておいても良いので、携帯より危ないということはないと私は考えます。
もちろん小型でブレーキペダルの下に潜り込んで運転者がブレーキペダルを踏めない、犬の体が邪魔でブレーキが十分に効かない、などという状況は考えられますが、犬の習性としてはあまり起こりえない事態かもしれません(猫は・・)。

シートベルトなども、事故が起こったときにふっとばされてガラスなどに叩き付けられたり、車外に放り出されたりして死亡したり怪我が酷くなったりするのを防ぐ意味はありますが、逆に愛犬がそうなったとしても良いと飼い主が考えれば、良いということになるのでしょう。
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あれは馬鹿ですな 乗せている犬より馬鹿です 自損事故で あの世に行けばよい

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数年前私が遭遇した事故は、40代の女性が膝の上に小型犬を乗せて運転し、交差点の右折時に突然犬が暴れだし、ハンドル操作を誤って信号機の電柱に衝突して電柱が折損倒壊したものでした。

(他の被害者なし)

犬は単なる物という扱い?!なのかもしれませんが、物は突然暴れたりしませんよね。最近犬を抱えて運転する人を度々見かけますので、携帯電話より厳しく取り締まってほしいものです。
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安全運転義務違反でしょう。


自称愛犬家の私としては膝の上などに乗せて運転している様な人は
愛犬家などではないと思います。
突発的な事が起きた時に犬が怪我しようと死のうと関係ないと思っているとしか思えません。
本当の愛犬家は犬が嫌がろうとケージやベッドなどに固定して安全に気を配るものです。
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場合によるでしょう。

が、勝手に事故になろうが知ったことではないですが、巻き添えはゴメンですね。
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たしか犬は物扱いだったような。

。  
 
 携帯のチラ見よりも犬が暴れてハンドル操作を誤らないのか見ていてはらはらします。

まあうちの犬もよく乗せますが。最初は助手席にいますが。そのうちさみしくなり。膝に乗って寝ます^-^
信号などで、止まると窓によりかかり外を見て動き出すとまた、膝で寝ます。まあ犬により暴れますが、うちの犬は小さい子供さんよりもおとなしい^-^

 
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道路交通法でいうところの 乗車積載方法違反


ってのがあるのですが、これに抵触するみたいです。
先日白バイに捕まっているところを見たのですが、
運転手いわく、ひざに乗せていない。
白バイ、でも車内で野放しならひざに乗ることも
考えられるでしょ、後ろの席につなぐとかしていないでしょ。
みたいなやり取りでした。
事故もネットで調べると出てきますよ。
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