今の会社には「遅刻3回で有給1日剥奪」という決まりがあります。
ですが、就業規則に書かれていません。
ここで疑問なのが、
・「遅刻3回で有給1日剥奪」は法律的にはNGなのか?
・就業規則に書かれていない休日等の決まりは適用されるのか?
詳しい方、ご教授願います。
※ちなみに、遅刻の定義は1分でも半日でも遅刻、と決まりはありません。
同じように早退も。
半年間遅刻がなけらばリセットされ、2回目の遅刻から半年以内に3回目で有給剥奪となります。
また、入社時にこういった説明は特にありませんでした。
現在は社内サイトにて発表され、全社員が知っているような状況です。
パート・契約社員には適用していないようです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
年休を減らすのは違法です。
法律で付与されたものであって、条件によって減らして良いという条文はどこにもありませんので。
ただ、遅刻自体は雇用契約の不履行に当たります。
一般的には3回遅刻で1欠勤と見なす、ですね。
ただ、無断欠勤ではありませんから、w、遅刻でも出社する訳ですから、それだけで解雇は無いでしょう。もちろん、回数が極端に増えれば別です。その辺は常識で判断して下さい。
欠勤では賃金が減るから年休に、、、労使双方の合意があるなら可能ですが、強制はできません。
労働協約として有効かどうか?
微妙な気はしますけど、正式に協定されたものなら可能なのかな?
もちろん当然ですが、年休になってしまうのですから遅刻としての扱いは無くなります。遅刻による減給などなど。
パートの場合、たいてい時間給ですから遅刻してもその時間分の賃金が出ないだけです。
通常の日給月給の場合、遅刻でも1日分の賃金が出るのが普通です。
回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
結論から言うと、上席に「就業規則にないのに違法では?」と問いかけたところ「有給剥奪」の制度自体がなくなりました。
たしかに「1欠勤」とみなされれば個人の判断で有給に充てることになると思います。
sebleさんのような頭のきれる上席じゃなくて良かった(笑)
今後は遅刻についての社内発表のみで、ボーナス査定にひびくくらいなものになるようです。
No.6
- 回答日時:
本来なら職務怠慢で解雇されて当然のところを、温情措置しているものと思われます。
別に労働基準監督署なりに訴えて、減額された分の給与を支払わせることは可能です。
しかし、僕が経営者なら、上記の理由で「払って、解雇」します。
ま~1ヶ月分払えば「即時解雇」出来るので、不良社員はつぶすに限ります。
交通網のアクシデントや事故などでやむを得ない場合以外は、私的理由です。
社会通念上の常識まで、わざわざ就業規則に書かないところも多いです。
No.4
- 回答日時:
>・「遅刻3回で有給1日剥奪」は法律的にはNGなのか?
法定有給休暇に対してなら違法です、法定外休暇なら合法です。
>・就業規則に書かれていない休日等の決まりは適用されるのか?
法、就業規則、公序良俗に反しなければ適用可能
No.3
- 回答日時:
随分、社員にやさしい会社ですね
一般の会社では遅刻3回で欠勤扱いで無給です(1分であっても遅刻は遅刻です)
3回以上は解雇です。
普通は逆で社員が有給扱いにして欲しいと言っても断る会社が殆どでしょう。
遅刻しても有給、給料がもらえるということです、そのまま有給(有休)として休んでいいのでは
現在は社内サイトにて発表され、全社員が知っているような状況であれば何も問題ありません。
パート・契約社員には適用していないようです。
時給であれば適応されないでしょう、遅刻して給料(有給)を払うわけがありません。
No.2
- 回答日時:
もし労働組合あれば 労使協定で交渉する内容です。
労組なく 経営側が一方的に言ってきた事なら 法的にはNGでしょう。
まあ実際には 有給すべて消化できる人のほうが少ないのが現実なので、、、。
No.1
- 回答日時:
午前中の半日が欠勤扱いになっていませんか?
例えばですが・・・
遅刻したらもう来なくていい・・・という会社もあります
来たら来たで、その人の勝手です
たぶん、就業規則に就業時間などが明記されていませんかね?
その時間を守っていないのですから、遅刻はふつう欠勤扱いです
無断欠勤は休暇とは違って、罰則扱いです
ここらは予想ですが
欠勤が続くとクビです クビですから再就職も難しいです
そこは温情で、欠勤扱いにしないで有給扱いにしてくれているのだと思います
パートは時間給なので、違って当然です
連絡して遅刻しますといっても、就業時間を守っていないのですから、欠勤扱いにするかしないかは会社の自由です
そこを温情で、有給扱いにしてくれる会社・・・・印象としては社員に、やさしい会社です
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