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株初心者です。証券口座には一般口座と特定口座があり、特定口座にすると株の年間取引報告書は証券会社で作成してくれると聞きました。さらに特定口座の中で源泉徴収「あり」と「なし」があり、「あり」とすると税も証券会社が自動的に納めてくれて、確定申告する必要がなくなると聞いています。ただ、年間で20万円以上の利益が出ていなければ納税する必要はないそうなので、したがって確定申告も不要ということになるということでいいでしょうか?
また年間利益が20万円を越えない場合は年間取引報告書の作成も(確定申告しないから)不要と考えていいのでしょうか?それとも年間取引報告書は少額とはいえ作成し、提出せねばならないのでしょうか?そうとすればどこへ提出するのでしょうか?
年間報告書作成がかなり面倒なことなのか否か、全くわからないのですが、特定口座にすれば証券会社で作成してくれるなら、その方が楽ですよね(その代わり手数料や口座維持費などで一般口座よりも割高ですか?)。でも、小額のうちは必要ないなら一般口座でもいいのかと思いますが、どうなのでしょうか?

A 回答 (5件)

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…特定口座にすると株の年間取引報告書は証券会社で作成してくれる…
>…源泉徴収「あり」…とすると税も証券会社が自動的に納めてくれて、確定申告する必要がなくなる…

おっしゃるとおり、「源泉徴収【あり】の特定口座内での所得」は、「申告不要」を選択可能です。

>…年間で20万円以上の利益が出ていなければ納税する必要はないそうなので、したがって確定申告も不要ということになるということでいいでしょうか?

この部分は誤解があります。

「所得がある(儲けがある)」場合は、原則として、【すべての人が】「所得税の確定申告」を行なって、「所得税の過不足の精算」をすることになっています。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

ただし、原則には「例外」もありますので、以下の規定に【当てはまらない】場合は、「確定申告はしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

なお、「源泉徴収【あり】の特定口座」は、上記の規定にかかわらず「申告不要」を選択できます。(証券税制の【特例】です。)

>…年間利益が20万円を越えない場合は年間取引報告書の作成も(確定申告しないから)不要と考えていいのでしょうか?
>それとも年間取引報告書は少額とはいえ作成し、提出せねばならないのでしょうか?そうとすればどこへ提出するのでしょうか?

「特定口座年間取引報告書」は、証券会社など、【特定口座を開設している金融機関が】(税法に基づいて)作成・交付するもので、顧客(納税者)が作成するものではありません。

また、「特定口座年間取引報告書」は、税務署へも提出されますので、別途、提出する必要はありません。

『No.1476 特定口座制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
『[手続名]特定口座年間取引報告書(同合計表)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
(SMBC日興証券の案内)『「特定口座年間取引報告書」と確定申告について』
http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokut …

>年間報告書作成がかなり面倒なことなのか否か…

「納税者」が作成・添付するのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」です。
「売買の回数」が少なければ、特に面倒ではありません。

『[PDF/281KB)]株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

※上記用紙では用をなさないほど売買回数が多い場合は、「エクセル」などで明細を作成してもかまいません。(デイトレードを行うような場合)

>特定口座にすれば証券会社で作成してくれるなら、その方が楽ですよね…

はい、以下のリンクにある通りです。

『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(9) 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等がある場合
>>1 その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。

>その代わり手数料や口座維持費などで一般口座よりも割高ですか?

手数料や口座管理料は、証券会社が独自に決めてよいことになっています。
ただし、「特定口座」が【別料金】になっている金融機関は、【私が把握している範囲に限れば】ありません。

>…小額のうちは必要ないなら一般口座でもいいのかと思いますが、どうなのでしょうか?

「特定口座」は、「源泉徴収あり・なし」が選択可能で、「源泉徴収ありの特定口座」でも「確定申告」できないわけではありません。
申告も楽です。

つまり、あえて「一般口座」にするメリットは特にありません。

なお、「特定口座」へ受け入れができない「金融商品」は、(特定口座を開設しても)「一般口座」で管理されます。(先物取引などは、現状、受け入れ不可です。)

いずれにしましても、選択は自由ですから、ご自身でご判断ください。

*****
(備考)

上記は、「所得税(国税)」に限ったお話です。
「個人住民税(地方税)」には、まったく別のルールがありますのでご注意ください。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません…

---
なお、「個人住民税の申告」でも、「源泉徴収【あり】の特定口座」は、【申告しない】ことを選択可能です。(証券税制の【特例】です。)

(大阪市の案内)『株式等の配当所得および譲渡所得等の申告・課税方法』
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000288 …

*******
(その他参考URL)

『株式投資等と税金』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312. …
(一宮市の案内)『所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ』
http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokut …
---
『簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

詳細なご説明、ありがとうございます。
「所得がある(儲けがある)」場合は、原則として、【すべての人が】「所得税の確定申告」を行なって、「所得税の過不足の精算」をすることになっています。

という点は、株式によって得られる利益が小額(20万円以下)であっても一旦は納める形を取り、所得税の過不足の清算後、やはり20万円を越えなければ返ってくるという理解でいいでしょうか?

そうしますと口座開設にあたり、「特定口座 源泉徴収あり」とするのが当然の選択の様に思います。「特定口座 源泉徴収なし」や「一般口座」を選択される方は例えばどのような方なのでしょうか?

「納税者」が作成・添付するのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」ということですが、一般口座なら作成せねばならないこの書類も特定口座にすれば、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができるということなのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/10 15:04

Q_A_…です。



>…税務署も業務の効率化等の理由から、20万円以下なら、「まっ・・・いいか」ということで20万以下の所得に関しては「なかったものとみなす」ということなのかと…「マルメ」のようなものなのかと。

浅学にして「マルメ」については分かりかねますが、結論から言えばそういうことになります。

「給与所得者」の多くは「所得税の確定申告」が不要です。
ですから、そういう人にまで「給与以外に所得があったら、たとえ1万円でも確定申告をすること」と義務化してしまうと、申告時期の税務署には大量の給与所得者が申告相談に押し寄せることになります。(郵送や電子申告も可能ですが、税務署で相談する人はいまだにたくさんいます。)

もともと、「(給与からの)源泉徴収」と「年末調整」で納税を完結させる仕組みは、「税の確実な徴収」ということ以外にも、「国(税務署)の負担軽減」という目的もあります。(その代わり事業主が負担を強いられることにはなります。)

ですから、ほんの少し「給与以外の所得」があるだけで「申告義務」が生じてしまうと、せっかく「申告納税」と別枠にした意味が薄れてしまいます。
そのため、【現状】、「給与所得者」の場合、(一定の条件のもと)申告を「任意」としているわけです。

「申告不要」のラインは、「10万円」でも「5万円」でも構わないのですが、今のところは、「徴税額」と「人件費などのコスト」をはかりにかけて、「20万円くらいが妥当だろう」という判断がなされているということです。

>…源泉徴収「あり」にすれば20万以下でも自動的に納税しますが、確定申告で戻るべき分は戻るということでいいでしょうか?

はい、「所得税の確定申告」は、【所得を】自己申告することで所得税額を確定し、税額に過不足があれば【清算する】手続きです。
つまり、「納税する手続き」ではなく、あくまでも、「税額を確定する(納税か還付かを確定させる)手続き」です。

※「医療費控除」などの「所得控除」、「税額控除」など、「確定申告」による申告でしか適用にならない控除はたくさんあります。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …

そして、「申告不要を選択した、源泉徴収【あり】の特定口座」内の所得や税額は、この精算手続きから【除外】することになります。

たとえて言えば、「【源泉分離】課税」【のような】扱いになるわけです。

『No.2230 源泉分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm

>…「あり」の場合の利点は20万円を超えて申告・納税が必須の状態になっていても、自動でやってくれるので一々気にしていなくてもいい、「楽ちん」ということですね。

はい、そういうことになります。

「複雑な税制」があると、株式投資の妨げになりますので、「銀行預金の利子」のように、「納税者の負担」を軽減する仕組みを考えた結果が「特定口座制度」と言えます。(当然ながら、「確実に徴税する」という目的もあります。)

そういう事情で「従来の税制に付け加えられた制度」ですから、「税制に詳しい人」ならば、(証券税制とは無関係の)「給与所得者に対する確定申告不要の特例」を使って「節税」が可能になる【ケースもある】ということです。

しかし、雑誌の株特集などでは、「税制の説明をくどくどする」ようなことはあまりありませんので、「(一般口座ならば)20万円以下の売却益は非課税」というような「完全な間違いとまでは言えない【誤解】」がひとり歩きすることになります。

※不明な点はお知らせください。
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この回答へのお礼

度々の質問にも懇切丁寧に御指導頂き、誠にありがとうございました。たいへんすっきりと致しました。ベストアンサーにさせて頂きました(便宜上、一番最初の御回答に付けさせて頂きました)。今後、またわからないことがあったらよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2013/06/13 10:26

Q_A_…です。



>上記の納税免除は所得税についてのみで、住民税は免税にならず払うということですね。

「納税免除」ではなく、以下の規定に【当てはまらない】場合は、「確定申告はしなくてもよい」というだけです。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ですから、「医療費控除」などを申告するために「所得税の確定申告」を行う場合は、たとえ、「株式譲渡所得が20万円以下」でも、「申告分離課税」の対象となり「納税」する必要があります。

『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『No.2240 申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm

※もちろん、「源泉徴収【あり】の特定口座」内の所得は、「ないものとして」、確定申告してかまいません。
また、申告しないことを選択した「源泉徴収【あり】の特定口座」内の所得は、「扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除」などの要件に影響する、「【税法上の】合計所得金額」にも含めなくてよいことになっています。(証券税制の【特例】です。)

『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
>>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。
>>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの

---
なお、上記の規定は、あくまでも「所得税(国税)」に限ったものなので、「個人住民税(地方税)」には別の規定があります。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません…

あくまでも個人的見解ですが、一般の会社員など、「所得税の確定申告」「個人住民税の申告」の両方とも無縁の「給与所得者」は少なくありませんので、「所得税の確定申告はしなくてもよい(→しないことにした)」場合は、「個人住民税は申告漏れになっている」ことも多いだろうと【推察】できます。

※ちなみに、「個人住民税」についても、申告しないことを選択した「源泉徴収【あり】の特定口座」内の所得は、「ないものとして」考えてかまいません。
「【税法上の】合計所得金額」に含めないのも同じです。(証券税制の【特例】です。)

>…一般口座で購入した株を、同じ証券口座内に特定口座を設けて、そこへ移し替えるというのはできるのでしょうか(売却などではなく、単に一般→特定への移動)?…

「一般口座」から「特定口座」への受け入れはできません。

『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
>>Q76.現在、私は一般口座で上場株式等や公募株式投資信託を保有していますが、特定口座に受け入れることはできますか?
>>一般口座で保有している上場株式等(外国上場株式を含みます。)や公募株式投資信託(外国籍の公募株式投資信託を含みます。)の特定口座への受入れの制度は、平成21 年5月31 日をもって廃止されています。したがって、特定口座に受け入れることはできません。

※不明な点はお知らせください。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。
つまり簡単に言うと特定口座源泉徴収「あり」でも「なし」でも基本、納税する必要はありますが、「なし」の場合、20万円以下なら、言い方は悪いですが、そのまま納税しなくともOKということでしょうか?つまり20万以下の少額の所得なら「お目こぼし可能」という意味です。もちろん納めたければ納めてかまわないですが、税務署も業務の効率化等の理由から、20万円以下なら、「まっ・・・いいか」ということで20万以下の所得に関しては「なかったものとみなす」ということなのかと(20万円以上となれば、もちろん申告は必須です)。つまり租税特別法的な扱い、「マルメ」のようなものなのかと。ここを源泉徴収「あり」にすれば20万以下でも自動的に納税しますが、確定申告で戻るべき分は戻るということでいいでしょうか?つまり「あり」の場合の利点は20万円を超えて申告・納税が必須の状態になっていても、自動でやってくれるので一々気にしていなくてもいい、「楽ちん」ということですね。
理解しやすい表現として「お目こぼし」などの言葉を使いましたが、「事の本質」という意味でご理解頂けたらと思います。なお、租税特別法的と書きましたが、厳密には扱いは異なります。ニュアンスとして「アバウト」ということを言いたくて挙げてみました。

お礼日時:2013/06/12 13:09

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます

>…株式によって得られる利益が小額(20万円以下)であっても一旦は納める形を取り、所得税の過不足の清算後、やはり20万円を越えなければ返ってくるという理解でいいでしょうか?

違います。
「株式によって得られる利益(所得)」に【限らず】、【所得税の制度】では、もともと【自己申告が原則】ということです。
また、「(株式譲渡所得が)20万円を越えなければ(所得税が)返ってくる」というような規定はありません。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

この原則は、会社員やアルバイトなどの「給与所得者【しか】ない人」も同じです。
具体的には、

・儲け(所得)がある【すべての人】は、
・1月1日~12月31日に生じた【すべての所得】の申告を行い、
・「所得税額」を確定させ、
・源泉徴収や予定納税で「納付済みの所得税」が【あれば】、その金額との過不足の精算をする

のが「原則」で、その手続が「所得税の確定申告」です。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『株式投資等と税金』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312. …
(一宮市の案内)『所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

---
上記のような「原則」があったうえで、以下の「Q1」の規定に【当てはまらない】場合は、「所得税の確定申告はしなくて【も】よい(してもよい)」ことになっているというだけです。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

---
なお、ここまでは、「所得税(国税)」に限ったお話です。
「個人住民税(地方税)」には、まったく別のルールがあります。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません…

---
このような「所得税・個人住民税の仕組み」とは【無関係】に、「源泉徴収【あり】の特定口座」内の所得に関しては、「申告をしない(申告する所得に含めない)」ことが認められています。(証券税制の【特例】です。)

>…口座開設にあたり、「特定口座 源泉徴収あり」とするのが当然の選択の様に思います。
>「特定口座 源泉徴収なし」や「一般口座」を選択される方は例えばどのような方なのでしょうか?

「源泉徴収【あり】の特定口座」の場合は、たとえ、1万円の所得でも源泉徴収が行なわれます。

【仮に】、

・勤務先が一ヶ所、
・給与収入が2千万以下、
・他には所得はない
・還付のための確定申告もしない、

ような人の場合は、「源泉徴収【なし】の特定口座」にすることで、20万円以下の「譲渡所得」は、「個人住民税の申告」だけすれば良いことになりますので、

・「所得税の確定申告をしなくてもよい」→「譲渡所得」に対する所得税の納付が【不要】になる。

ということです。

また、「源泉徴収なし」ならば、譲渡による所得を【納税するまでの間】、全額運用が可能なので、「資金」を最大限に活用したい人も「源泉徴収」を選択しないでしょう。

(参考)『一般口座にメリットは何も無い!』
http://www.777money.com/tameru/ippan_no_merit.html
>>「※あくまで2010年現在の話です。投資に関わる税制は頻繁に改正されるので、将来的にはどれが最適なのかは変わる可能性があります。」

※不明な点はお知らせください。
※また、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

早速のお返事、ありがとうございます。

確定申告についてよくわかっていなかったようで申し訳ありません。私の理解では本業以外の副収入がなく、株の利益が20万円以下の場合は納税が免除されていると考えていました。源泉徴収ありとすると、株の利益が20万円以下であっても自動的に税金が取られてしまいますが、確定申告の手続きをすれば還付を受けられると考えていました。
つまり「源泉徴収なし」でも、「あり」でも20万円を超える場合はその分を納めるわけで、両者の違いは、「なし」の場合は取引ごとに「一旦納める」ことはしなくてよく、最終的に20万円以下なら、事実上、一度も「一旦納めることもなかった」ということになり、「あり」の場合は「とりあえず一旦納めて」、最終的に20万円以下なら(確定申告によって)戻ってくるということと理解していました。
上記の納税免除は所得税についてのみで、住民税は免税にならず払うということですね。
ところで、証券口座で株を購入する際、一般口座で購入した株を、同じ証券口座内に特定口座を設けて、そこへ移し替えるというのはできるのでしょうか(売却などではなく、単に一般→特定への移動)?もちろん、配当などが出てしまう前ですが・・・
お教え頂ければ幸いです。

お礼日時:2013/06/11 17:02

>年間で20万円以上の利益が出ていなければ納税する必要はないそうなので…



「特定口座源泉あり」以外の取引で、20万という数字は、あなたが年末調整を受けているサラリーマンか、400万以下の年金所得者のどちらかで、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話ですよ。
サラリーマンでも何らかの事由で確定申告をする場合は、20万以下も含めてすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

要件に合って確定申告をしない場合は、この場合は別途、「市県民税の申告」が必用になります。

あなたがサラリーマンでも年金所得者でもなければ、20万という境目は根拠がありません。

>年間取引報告書の作成も(確定申告しないから)不要…

年間取引報告書など、証券会社の事務員さんがいちいち手で書くわけではなく、コンピュータが勝手に出力してくれるだけですから、要不要を考える必要性がどこのあるのでしょうか。
送ってくるものはもらっておけば良いだけのことです。

>少額とはいえ作成し、提出せねばならないのでしょうか…

確定申告不要の要件に合うなら、申告無用と言うことは税務署に対する手続も一切無用と言うことです。

>その代わり手数料や口座維持費などで一般口座よりも割高ですか…

証券会社は全国一社ではありませんから、違うところもあるかも知れませんが、一般に特定口座だからといって、高い維持管理費を請求されることはありません。
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この回答へのお礼

なるほどよくわかりました。私はサラリーマンですが、給与以外の所得が20万を超えなければ、原則、確定申告は不要ということなのですね。また年間取引報告書なるものがいかなる書類か全く知りませんでしたが、要するに証券会社が発行する「レシートのようなもの」と簡単に考えておけばいいということなのですね。何か特別な書式のものかと思っていました(もちろん、「手書き」だなどと思っていませんよ。コンピュータで自動印刷でしょうが・・・)。株の利益を確定申告する場合は、この「レシートのようなもの」を申告の際に添付するということなのですね。よくわかりました。

お礼日時:2013/06/07 12:45

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