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今週の水曜日、テレ朝系列で「遺留捜査」が放送されました。
http://www.tv-asahi.co.jp/iryu/story/0009/

そこで衝撃的なシーンがありました。
被害者の少女(7歳)が犯人を射殺したところです。

そこで質問ですが、現実で同じことが起きたら、少女の処遇はどうなるでしょうか?
事故なのか、正当防衛なのか、誤想防衛なのか、過剰防衛なのか、過失致死傷なのか、殺人なのか。それから、少女がまだ7歳ということで、どの程度の判断力が要求され、どの程度の責任を問われるのでしょうか?
また、少女の両親は犯人に慰謝料を払わなくてはいけないでしょうか?

A 回答 (1件)

少年法


(審判に付すべき少年)
第三条  次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一  罪を犯した少年
二  十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

となっているので、刑事罰はありません。

> 事故なのか、正当防衛なのか、誤想防衛なのか、過剰防衛なのか、過失致死傷なのか、殺人なのか
どれでもない。
家庭裁判所で保護処分が出る可能性があるかもしれませんが、児童相談所と親で経過観察程度では。


> 犯人に慰謝料を払わなくてはいけないでしょうか?
犯人は死んでいるから、死人は慰謝料を請求出来ない。
強いて言うなら遺族ですが、違法行為の結果ですから、社会通念上認められる可能性は極めて低い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

実は似たような質問を他のカテで出したんですが、少女を何としても殺人に持って行って
厳罰を与えるべき みたいなニュアンスを匂わせる 偏った正義感の人がおりました。

お礼日時:2013/06/07 15:58

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