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よろしくお願いします。

私(母)40代ともうすぐ18歳になる子供との2人暮らしです。
夫がサラリーマン在職中に亡くなり、現在は遺族年金を受給しています。
先ほど実家の母と話をしていたら、少し前のあるワイドショーで、「子が18歳になると受給資格がなくなり、遺族年金はもらえなくなる」と言っていたらしいです。
私のパート収入だけで生活するのは難しいので慌てて国民年金機構のHPを見に行くと、どうやら、全く0円になるのではなさそうですが、何が無くなって何が残るのかが今ひとつわかりませんでした。
そこで、年金額改定通知書の項目を書き出すので、それぞれがどうなるのかを教えてください。

私の年金額改定通知書
1.国民年金(基礎年金)
 1)基本額  2)加算額 3)支給停止額(現状は0円)
2.厚生年金保険
 1)基本額  2)中高齢加算額  3)支給停止額(現状は中高齢加算額と同額が停止中)

子供の年金額改定通知書
1.国民年金(基礎年金)
 1)基本額  2)支給停止額(現状は基本額と同額が停止中)
2.厚生年金保険
 1)基本額  2)支給停止額(現状は基本額と同額が停止中)

なんとなくの理解では、私の国民年金の部分の全てが無くなり、厚生年金保険の部分だけが残るのかな?と思いました。
もしそうなら、現在停止中の 中高齢加算額はどうなるのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

遺族基礎年金が支給停止になり、


遺族厚生年金+中高齢加算となります。

つまり、今は、支給停止になっている中高齢加算が
受け取れるようになります。
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