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仮に
馬券の広告や、馬券本で的中馬券がそのまま掲載されているケースがあるとします
そして
それが偽造したモノであるとした場合

おそらく、
掲載されたモノが偽造かどうか
JRAが積極的に調査することはないと思います


ここからが本題なのですが

競馬の本や広告で
「すごく儲かっている馬券術」とのタイトルや広告で

納税状況を税務署が調査したとして
掲載馬券や掲載通帳口座の写真が
偽造されたモノであったとすると

詐欺罪で訴える可能性はあるのでしょうか

一般人は調べることは絶対不可能なのですが…
JRAは調べないとしても

税務署なら合理的な理由があって
訴えることも可能かと
想像します。

ニセ広告があれば
税務調査に支障をきたす可能性もあるので
誇大広告(詐欺広告)で無駄足をなくすためにも
税務署なら訴えられる合理的理由もあり
訴えるだけの情報をそろえられると
考えたのですが、

馬券術の真偽は不問です
ただし、掲載された銀行口座や馬券が
改ざんされた偽物であれば詐欺に当たり
訴える気があれば、告訴のケースもゼロではないのでしょうか

一般人の
興味本位の質問ですので
知識のある方で
時間のあるときで
結構ですので
回答をいただけたらとうれしいです

A 回答 (2件)

当方も詳しくないのですが、確かに、通帳の残高と思われるモノの掲載はあり、当たり馬券の掲載もありますが、当方だけかも知れませんが、真に受けておりません。

そういうモノだろうし、相手もバレバレのつもりでやっている場合は、どうなるんでしょうかね?税務署も、動かないのではないでしょうか?よほど精巧なら、わかりませんが?そういう問題でもないような?
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詐欺罪は詐欺に遭った人が訴えるもの。

「広告を見た、素材が偽りだ、これは詐欺だ」といっても、それだけじゃ詐欺罪で訴えることはできないよ。

誇大広告とか優良誤認とか、そこらへんに関するところで消費者庁とかに苦情を入れる→業者に対して指導、が一般的かな。
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