プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大家です。木造アパ-ト(延べ面積300m2、メゾネット型共同住宅、5室)の場合、消火器の設置義務が大家にあるのでしょうか? 消防法によると設置義務対象は、防火物のようですが、木造アパ-トは防火物なのでしょうか? 教えてください。

A 回答 (4件)

専門家です。



まず防火物について

正確には「防火対象物」といいます。建築物のほかに舟車や構造物を消防法の用語で「防火対象物」と規定しています。
その中でも、用途の危険度に応じて区分けがあり、ホテルや病院・飲食店などは規制が厳しい「特定防火対象物」という区分けになります。

また、防火対象物が火事にならないように管理する人を「管理権限者」と呼びます。管理権限者はまず建物のオーナー、会社の場合は代表取締役、そして管理委託をしているなら委託先のメンテナンス会社などです。これらの管理権原者は消防設備(防災設備)の設置と維持管理に責任を負います。


共同住宅は上記の基準である、消防法施行令別表1の区分けで、「5項ロに該当する、寄宿舎・共同住宅など」に分類されます。

この分類によると、防火や耐火で作られていない木造アパートの場合、延べ面性150m2から消火器の設置が義務になります。

また消火器の設置本数には算定式などがあり、この場合100平米で1単位以上の能力をもった消火器を設置する必要がありますので、300平米で割って3能力単位

そして歩行距離20mにつき1本という基準もありますので、5型の消火器を3本以上(5型は消火能力単位が1)あれば、だいたい賄えると思います。

ただし、歩行距離20mは厳密に図面で算定しますので、もっと増えるかもしれませんし、地域によっては「消火器は10型以上または半数を強化液型にすること」などの規定もありますので、一概にはいえません。

これらのことを知りたければ、消防に行って相談するのが早いのですが、質問者さまはたぶん消防査察に来られて指摘を受けたのだと思います。

その場合は、査察結果通知書のようなものがあるでしょうから、それと図面をもってお近くの消防設備業のところで相談してください。
    • good
    • 10

専門家ではありませんが、自治会で防災を担当しています。


共同住宅で150m2以上ですから設置義務があります。

設置本数は標準的な10号タイプ1本ですむと思います。
能力単位は 300m2÷100m2=3
NO.2の方の参考URLに書いてあるとおりです。

消火器はホームセンターやネットでも購入できます。
今販売されている蓄圧式消火器は6~7千円程度。
加圧式なら3~4千円程度、蓄圧式の方が安全で管理も楽です。
収納箱は2~3千円でしょうか。
住宅用ではなく業務用を選んで下さい。能力単位の表示があります。

火災報知器は設置されていますか?住宅では義務付けられています。
一度消防署に相談されることをお勧めします。
どこの消防でもこの程度のことは応えられる筈です。

相談内容は消火器設置本数、設置場所、点検報告について、火災報知器について、
等ですが写真や図面を持って行くと話が早いでしょう。
消防って敷居が高いですよね、でも親切に教えてくれますよ。
    • good
    • 5

こちらが参考になるかと・・・


http://www.nishikawa-shoukai.jp/img/sshayami.pdf

当然消防法で云う対象者は所有者(質問者様)です。

詳しくはお近くの消防署の査察課にお問い合わせください。
    • good
    • 0

消防法は消防署が専門ですので点検してもらってください。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!