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投資信託の利益申告について疑問があります。

ある投資信託に資金を100投資したとします。それが昨年末満期を迎えた時80になっていて、売却した結果20の損が出たとします。そしてその時点で新たに設定された同型のファンドに乗り換えてそのまま80の資金を投入して買ったとします。現在ファンドは値上がりし、資金は結局105になりましたがまだ売ってはいません。

そこで質問です。

1.投資信託の損益も株と同じように相殺できると聞きましたが、本当でしょうか?相殺できる期間は何年間ですか?

2.将来これが120になって売却した場合、先の損失との相殺を認めてもらうにはどのような手続きが必要でしょうか?それは将来その時点ですれば間に合うのでしょうか?それとも今損失を申告しておく必要があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1. 本当です。

投資信託課税の見直しにより、
「公募証券投資信託(一般に言う、投資信託のこと)の償還または一部解約により支払われる金額は、その公募型投資信託について信託された金額のうちその受益証券に係る部分の金額までに限り、株式等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすこととする」措法37の10
と言うように改正になりました。
ここで、株式等の譲渡損失は、3年間に渡って繰越す事が出来るようになりましたので、投資信託も同様に3年間です。

2. 先の損失が発生した年度の確定申告において、損失繰越の申告を行う必要があります。
投資信託の損失繰越の申告は、平成16年度から制度化されたものですので、今年に損失を受けた物から3年間繰越す事が出来、将来の譲渡益と相殺する事が出来ます。

国税庁のHPから、
税務手続及び相談関係等-パンフレット等-所得税関係-平成15年分 所得税の改正のあらまし
の中に、「投資信託課税の見直し」が載っていますが、PDFファイルなので、アドビアクロバットリーダーと言う無料のソフトが必要です。

国税庁のHP
http://www.nta.go.jp/

確定申告については、国税庁のタックスアンサーのHPが何かと役立ちます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

良く分かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/22 23:56

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