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通称、児童ポルノ規正法にて定義される児童ポルノとは、以下の如くのものです。
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(~中略~)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
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更に、この度の【改正案】では、児童ポルノの「単純所持」が禁止され、「自己の性的好奇心を満たす目的」で所持していた者は懲役1年・罰金100万円が科されます。

これらの件での過去の回答にて、以下の例を持ち出してこの改正案の危険性・不合理性を指摘したのですが、それを誤りであると気が狂ったように罵倒する人物がいまして。
そこで質問ですが、その者は改正案成立後もこれが合法であると主張するのですが、非合法ですよね?

例えば成人女性が中学生・高校生時代の自分のセルフヌードを所持していたとする。
単純所持が禁止されるので、持っていることが発覚すれば非合法扱いになり、その写真を捨てなければならない。
ましてやその際、「自己の性的好奇心をみたすために」所持していたと判断されるから、懲役1年・罰金100万円の量刑となる。
女性の若い頃(18歳未満)の自分のヌード写真は「性的好奇心」によるものである。

A 回答 (14件中1~10件)

今回の児童ポルノ改正案の一つ単純所持の禁止とその範囲を漫画やアニメやゲームまで規制しようと言うものです。


例えば、ドラえもんの静香ちゃんの入浴シーンも児童ポルノの範囲が非常にあいまいな基準(18歳未満の性的な表現禁止)
で処罰の対象になるからです。
ほとんどの漫画やアニメもポルノの定義があいまいなので警察の裁量しだいでポルノ所持と見られてもおかしくありません。
しかもパソコンなど個人情報の捜索義務も加わっていますので、個人情報などプライバーシーの侵害も十分にありえますし
ハッカーなどの攻撃などで誤認逮捕の汎用も十分にありえます。
いいですか、すべての所持物がポルノと判断しただけで処罰されます。
主婦や女性の方も例外はあり得ません
自分の学生時代のアルバムでさえポルノと疑われてもおかしくありません。
まず単純保持の理解を親や知人に教えてあげてください。
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この回答へのお礼

どうも有難う御座いました。

お礼日時:2013/06/15 15:44

>>例えば、成人女性の自分の児童期のセルフヌードの場合。

首から下だけを撮影した映像は多くのケースで所持者本人しかその被写体が自分であると確定できない。
ならば過去の自分と良く似た児童の首から下のヌード写真の単純所持は全て合法物になるという解釈ですか?<<

これは「被害者と加害者が同じ」か否かの問題であり、同じと証明できないなら自傷行為とはならないし、(例えば傷跡やあざなどの身体的特徴などで)証明できるなら自傷行為と判断される、というだけの話ですね。

>>或いは児童が自己のセルフヌードを将来の販売目的で溜め込んでいた場合。
これも自傷行為として法に反しないとの解釈?<<

これは「他の法益を侵害しない」のところで縷々述べた気がしますが、「自分以外の者の目に触れない」という要件に客観的に抵触するわけですから(自分だけが見るなら大量に所持する必要はない)、上と同様に客観的に判定可能です。同じ理屈で、将来いかようにも複製できる電子データでの所持も、常識的にはアウトでしょうね。

私が「筋が悪い」と申し上げたのは、このように、設例が「必ず違法」とも「必ず合法」ともならず、所持される様態によって結論が大きく異なるからです(ということも説明したつもりですが舌足らずだったようですね)。「必ず違法」なら誰の目にも児童ポルノ法改正案の問題は明らかですが、そうではないので、問題点が十分明らかにはできない。だから「筋が悪い」のです。


なお、

>>自分のヌードだから「自己の性的好奇心を満たすものではない」ので罰則は付かず<<

ご注意申し上げますが私は一言もそのようなことを言っていないはずです。


>>こういう解釈で間違いないであろうし、それを逃れられるケースであっても罪に問われないという確実な保障は全くない。<<

質問者の「確実な保証」が何を意味するのか分かりませんが(ちなみに「保障」は間違い)、「捜査機関により絶対に摘発されない」という意味なら、はっきり言えば摘発するか否かは捜査機関の恣意なので(これは現行法でも同じですがね)、「絶対」という保証はしかねます。しかし質問者が考えるように「絶対に非合法」とも言えませんよね。あくまで恣意なんですから。
そして、その捜査機関の恣意を是正するために第三者機関としての裁判所がある、というのが、中学生くらいで習う現代社会の基本的な仕組みです。

これまで私が述べてきたのは、改正法案はそう解釈されるべきだという筋論ですから、質問者が「絶対」を求められるなら、残念ながらそれに沿うことはできません。しかし、裁判において私が述べた「自傷行為で違法性が阻却される」という筋論を逸脱するには、(質問者が“反論”として挙げた、簡単に論破できる程度のものではない)相当込み入った論理をつくらねばならないはずですから、上級審で、あるいは報道などを通じた世論の批判により、いずれ是正されることになるでしょう。


>>法律のスジ論は万一にもそうであっても、児童ポルノに属する物を単純所持していれば改正児童ポルノ法に触れますよ。<<

法律のことを質問しながらこのように言ってはばからないあなたに現状私が申し上げられるのは、残念ながらこの程度です。あしからず。
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この回答へのお礼

つまりは捜査機関の恣意的解釈に期待でき、裁判上でも法の恣意的適用を期待できるので、児童ポルノ規制改正案を論ずる例としては、この例は不適である、ということですか?
ガチガチに不法なブツを所持していれば違法扱いされるので、だから危険である、という論陣を私が張るべきである、という回答者さんの御主張のわけですね。

私としては何も児童ポルノの取締りに反対しているわけではなくて、その恣意的運用に警戒感を持ち、社会に与える悪影響を懸念しているのです。
社会通念上で問題ないと判断される物をも取り締まったり、人の権利や自由や創作活動を不当に制限したりする、そういう側面に反対しているのですよ。
児童ポルノを見たり作ったり売ったり買ったりしたいのに、児童ポルノ規制をされては出来なくなるので、反対している、というわけではないのです。

それから自己のセルフヌードを「自傷行為」等と言って憚らないあなたは、多分この問題について語る資格がないと、、思います。
ちょっと感覚が異なってます。

お礼日時:2013/06/13 11:26

勤勉な質問者さんへ出過ぎた回答で恐縮ですが、差し出がましくも指摘させてください。



法律の条文がどうあれ、最終的な決をするのは裁判官ですよね。
法律の文脈もある程度作用するでしょうが、結局は裁判官の正義心と中立心に任せられてくだろうから、質問者さんの危惧する様なグレーゾーンの問題は起こらないのではないでしょうか。

誰が見ても理不尽に思える逮捕であるなら裁判官が同情して味方するでしょうから、罪で裁かれる事もないと思います。
もし、警察や裁判官に問題があるなら、そいつらを訴えてしまえば良いという意味にもなります。
常識的なポルノ所持であったなら、別の裁判官が味方してくれるでしょうから、悪意ある警察官と裁判官が世の中に少数含まれても、世の中には大多数の正義ある裁判官だろうから、
逮捕による損害が一時的にあっても最終的に回収できてしまうのではと。

警察が事件として解釈する基準は、多分、そういうやり取りをしていく過程から、社会的な常識に沿う正しいものになっていくのではないでしょうか。

なんとなくな法律でも、法律を作った人の意図さえ国民たちが共有していさえすれば、大丈夫なのではなかろうかと。

だから、あんまり深く考えなくても良いと思う様な・・・
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この回答へのお礼

いや。そこまで行くと完全にアウトです。
お話になりません。
ともあれどうも有り難う御座いました。

お礼日時:2013/06/12 17:47

補足的にご説明しておきますが、拳銃の単純所持に「自傷行為」といういいわけが通らないのはその通りです。

ただしそれは、銃刀法の保護する対象が「危害予防」という公共の安全にかかわるものだからです(同法1条)。だから仮に自殺のために銃を所持していたとしても、銃は自分だけでなく他人(社会)にも危害を与えうるもので、「自殺のためだけに所持している」ことを立証すること自体が不可能ですから、そんないいわけが通らないのはごく当たり前の話。

一方、児童ポルノ規制法の保護するのは、第一義的には「児童の権利」(同法1条)です。従って、成人女性が、自らの未成年の頃のセルフヌードを、他人の目に触れることのない状態で所持する場合は、保護される対象(法益主体)が成人としての自らの判断で、かつ他の法益に影響を与えることなく自らの法益を侵害しているだけなので、その違法性が阻却され、処罰されることはない、ということになります。
「他の法益(つまり社会や児童一般)に影響を与えない」という点で、児童の同意を得た上で撮影・頒布されるヌード写真などと決定的に異なることはおわかりですね。
無論、「他に影響を与えない」状態か否か、ということが論点になることはあるでしょう。ただしそれはかなりの程度客観的に判断可能なものです。

一般の言葉と同じ感覚で、刑事法で言う「自傷行為」を理解してはいけません。刑事法のいう自傷行為=刑事法上の犯罪行為に該当するが、被害者と加害者が同じで、かつその行為が他の法益に何らの影響も与えない=を理解されているなら、間違っても拳銃と児童ポルノを「所持」というくくりでまとめて単純に比較はできないはずです。


なおちなみに、所持も「持っている・そこにある」という状態ではなく、「持つ」という能動的な行為です。刑事法は一般に、意思ある行為を罰するもので(例外的に過失でした行為は明示の規定により罰せられる)、「そこにある」という状態を罰するものではありません。それは、誰かが私の家の庭に拳銃を捨てていったとしても、私がそのことだけで銃刀法違反に問われることがないことからも明らかですね(拳銃を見つけたけど放置した、などの「行為・意思」(または自宅の庭を管理する上での過失)があって初めて可罰性が生じる)。その意味では、拳銃であれ児童ポルノであれ、所持に至った経緯は裁判上必ず問題になります。この点でも質問者は誤解されているようです。

児童ポルノ法改正案の問題点を挙げるならほかに例として適当なものがあるはず、というのはこれまで述べたような理由によります。説例は、いわば「筋の悪い」例と言えるでしょう。
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この回答へのお礼

法律のスジ論は万一にもそうであっても、児童ポルノに属する物を単純所持していれば改正児童ポルノ法に触れますよ。
それが自分の過去のセルフヌードで有ったとしても無かったとしても。

例えば、成人女性の自分の児童期のセルフヌードの場合。首から下だけを撮影した映像は多くのケースで所持者本人しかその被写体が自分であると確定できない。
ならば過去の自分と良く似た児童の首から下のヌード写真の単純所持は全て合法物になるという解釈ですか? 少なくとも法に違反しない、と。
或いは児童が自己のセルフヌードを将来の販売目的で溜め込んでいた場合。
これも自傷行為として法に反しないとの解釈?
自分のヌードだから「自己の性的好奇心を満たすものではない」ので罰則は付かず、自傷行為なので破棄せずともOKと?
そんなもんが捜査令状取得して家宅捜査・身体検査を行う捜査員に通用すると思います?

児童ポルノの定義範囲に入る物を、ただ単純に所持している時点で法令を犯し、「自己の性的好奇心を満たす目的」が確認されれば罰則が付く。
こういう解釈で間違いないであろうし、それを逃れられるケースであっても罪に問われないという確実な保障は全くない。
回答者さんの考え方は、法執行・捜査権の恣意的運用を期待しているだけかと。

お礼日時:2013/06/12 13:48

おっしゃりたいことは、よくわかりました。



>つまり恣意的運用がなされる可能性が高く、法が曖昧なために法執行の幅が広く、それ故にそれらを警戒するあまりに社会が本来は必要ない部分まで自己規制を行い、創作権等の人権や表現の自由が損なわれ、文化が停滞し、世の中は恐怖政治の時代に進んでいくという、過去の日本で実際にあった時代の再現となります。

この恣意的に法の使い分けがされることによって、表現の自由が奪われるのはいかがなものか、と私は考えています。ただし、グレーゾーンが広すぎるがゆえに、悪用する手段も増えてきているな、というのも問題として考えられるのではないかな、と思いました。いずれにせよ、改正されたゆえの変化があまり見えてこないな、という感じはします。
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この回答へのお礼

グレーゾーンの悪用はかなり難しいと思いますよ。
例えば殺人犯が「自分は無罪だ! 殺してない!」といくら主張しようが、客観的証拠によって殺人犯として認定され、死刑になったりしてますから。
法の恣意的運用にあたら期待しすぎるのは、そもそも本論ではないので。

お礼日時:2013/06/12 13:52

すべてを取り締まるのは不可能です。


では、どんなケースが狙われるか?

(1) 職務質問で携帯に児童ポルノの画像があった時。

(2) 怪しい人間を児童ポルノで別件逮捕する。

(3) 冤罪で家宅捜査しても、被疑者のパソコンの中かから児童ポルノが見つかれば、これで立件しておく。
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この回答へのお礼

どうも有難うございました。
昔もそういう法の悪用と言うか、いわゆる恐怖政治が敷かれて行ったのですよね。行き過ぎたわいせつ物取締りから。

お礼日時:2013/06/12 13:54

再三失礼いたします。


なかなかこういった媒体では、具体的にものを言えない部分もあるかと推察いたします。
ネット媒体でなくても、実例を出すのが非常に難しい問題だと私も思っています。
ですので、少し角度を変えて質問させて下さい。
ww_nさんは、改定後の児童ポルノ規制法は、グレーゾーンが多いゆえに「表現の自由」といった権利の下濫用される、という意味で悪法とお考えですか?
私は正直、悪法だと思っています。それは単純なところ、規定をよく読んだ時、それでなにかがものすごく変わった、と思えないからです。逆に、「規制を守れば表現の自由という権利があるのだから、そこにだけ注意すれば良い。」という主張がよく見かけるようになりました。
明らかに問題だ、と思うものもあるのですが、それも「表現の自由」「個人の所有権の侵害」にあたっているわけではない、と考えるといくらでもすり抜ける方法があるものだと思います。余計ややこしい条件をつけただけの法律だな、と率直に思います。すり抜ける方法もあれば、逆にいつでも解釈次第で罰を課せられることも多分にあると思うのですが、その点はいかがお考えですか。
ぼかしたかたちで、なぜその方が怒り狂うのか、ということを表現するのは難しいですか?
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この回答へのお礼

例えば、自分の所持している児童の映った映像は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではなく、「自己の性的好奇心を満たす目的」で所持しているものでもないと主張すれば、違法性はないと認められるだろう、とする考え方ですか?
その違法性を立証できず、疑わしきは罰せられずの原則から、咎められないとか?

しかし逆に言えば、自分としては「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではないのでポルノとも思っていなかったが、警察から「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であると断定され、
自分は「自己の性的好奇心を満たす目的」ではないのに、検察官から「自己の性的好奇心を満たす目的」で所持しているとして追求され、
裁判官から「有罪であり、罰則を科す」と言われる可能性もあるわけです。

つまり恣意的運用がなされる可能性が高く、法が曖昧なために法執行の幅が広く、それ故にそれらを警戒するあまりに社会が本来は必要ない部分まで自己規制を行い、創作権等の人権や表現の自由が損なわれ、文化が停滞し、世の中は恐怖政治の時代に進んでいくという、過去の日本で実際にあった時代の再現となります。
むしろそういう目的が本意なのでは? とも思えるのですね。または、自民党があまりに馬鹿なため、そういう面を全く考慮していないという…

アニメ・漫画界も一斉に抗議の声明を出していましたが、彼らの要点もそれらの辺にあるのかと。

お礼日時:2013/06/11 18:00

合法違法でいえば違法となる可能性があります。


が、起訴されて罰を受けることはまずないでしょうね。
性的好奇心を満たすため、というのは要は性的欲求に基づいているかどうかということですが、一般的に自己の裸体の写真を性的欲求のために所持することはないため、「性的好奇心を満たす」ことを立証するのは困難で、検察官は起訴しません。
もちろん、改正法は単純所持を禁止していますので、その写真が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であって児童ポルノにあたるかぎり、所持は違法となりますが、罰則が適用されることはちょっと考えられません。
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この回答へのお礼

自分の少女時代のヌード映像を所持していた場合、それが「自己の性的好奇心を満たす目的」なのかどうかが問題に成りますが、回答者さんのような希望的観測だけで済む問題でもないので。
この法案、法執行・捜査権の乱用が危惧されるのもこういう部分に寄ります。
恣意的に用いられる恐れが強い。
この法案は全体的に曖昧で、グレーゾーンが広い。創作関係者にとっては創作活動が危険となり、表現の自由を束縛することに繋がる。
文化発展や人間の自由な思想・行動を束縛する、という、悪法のわけです。

お礼日時:2013/06/11 15:31

返信有り難う。



 人間育成の中で、個人的な幸せとは何か?

 己が性欲を満たされることに一時の幸せを感じ、ストレスの解消ともなるのか?。そう云った見地から物事を判断すれば、児童ポルノを持っている人達は正当性を主張できるとも云えるかも知れませんね。

 私は老人ですが、自分自身評価すると、世界一にスケベと思います。

 しかし、
外国に住んでいる私に、ビジネス的に若い女性を紹介される場合が多くあります。

 しかし、いくらスケベであっても、20歳にも満たない、私の孫のような女性に性的な行為ができるか?。40歳以上であれば、そのような行為は問題はないが、はたして、若い女性に向かった際に、己が一顧の道徳の中では、とてもできる行為ではない。

 私は、これら児童ポルノを推薦する者を、真っ向から人ではないと否定するわけではない。
 しかし、道徳とは何か、そして夫々の人達の未来志向は何かを考えた場合、これら児童ポルノで騒ぐ人達は己自信のみを視ている、単なる欲望に過ぎない。

  私の発言は、立派な考えであるとの評価ではなく、そのような道徳を昔に習ってきているところにも考え方は異なることにある。
 

> なのでどこからどこまでが合法なのか、違法なのか。グレーゾーンを無くして貰わなければならないが、そのグレーゾーンが非常に広すぎて判断付かないので困るわけです。

 これは、私に言わせれば、グレーゾーンとは個人的な欲望を満たすための中で収集される条件が広く、収拾が不可能な状態、「ああ言えば、こう言う」の、現在の社会性を物語っているものであり、法事国家の成れの果てとも云えるのではないか。
 
 どこかできっぱりとした決め手を得なければならないが、自由国家であるとする日本は、この道徳が欠如した中で、右往左往し、己が自由に信ずる中で、それに反するものが起これば狂人的な反論も起こる。
 「児童ポルノでは無い、只の裸の写真である」と可笑しな言い方も飛び出す。

 どこかでけじめをつける作業として、国家はこれを違法な分野に置いた。

 しかし、道徳を教えない中で、これを継続させることも困難と云える。



 過ってのアグネスちゃんが反論した児童ポルノへの社会に影響を与える考え方が、私には好感を覚える。
 ただし、持っていただけで、100万円の罰金、そして一年以下の懲役、とは国家公務員も人間形成に劣る恥じすべき政策であることは間違いない。

 馬鹿な政策である。

 日本、そして世界も、人間の行く末を計れない状態であることは間違いないものでしょうね。
 さて、未来志向が欠如した、若者に求めるものは何も無いのか?、不憫とも思えます。
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この回答へのお礼

今度の改正案は全体的に曖昧で、グレーゾーンが広い。創作関係者にとっては創作活動が危険となり、表現の自由を束縛することに繋がる。
文化発展や人間の自由な思想・行動を束縛する、という、悪法のわけです。
この法を恣意的に用いることにより、正に恐怖政治が施行されてしまうことにもなりかねない。。という危惧がもう既に数年前から繰り返し言われてきましたのですが。

お礼日時:2013/06/11 15:57

お礼、ありがとうございます。

性的好奇心で所持していたら、罰則規定内に入りますね。規則を破ったら、実刑がついて、罰せられますね。
あなたが注意・指摘したら、狂ったように罵倒される、というのが、どういう状態なのかが気になります。
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この回答へのお礼

再び回答ありがとうございました。
なんか言うといけないこともあるようなので、言いたくても言えず、といった面もあります。

お礼日時:2013/06/11 15:51

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