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先日友人が酒に酔い、
事情を確認していた警察官にからみ逮捕されました。

警察官を殴ったことによる公務執行妨害罪とのことで、
土曜の深夜の出来事であったため、
日曜日拘留され、月曜日に検察庁へ行き、
釈放されました。

犯罪歴がなかったことと、
(当人は酔っていて覚えてないとのことですが)、
殴ったことについて目撃証言もあるということを聞かされ、
その罪を認めたために釈放されたようです。

その後、逮捕された警察署の担当の刑事さんから連絡が来て、
警察署に来てもらう予定なので、
詳細が決まったら連絡しますと言われたそうです。

今後の流れとしては、どうなるのでしょうか?

検事さんには、
私選弁護士を雇う権利はありますが、
公務執行妨害なのであまり必要ないと思います。と言われたそうです。

本人はとても反省していて、
弁護士も頼まないと言っていますが、
このまま弁護士に相談せずに進めてもよいのでしょうか?

また、この場合、
禁固刑になるのですか?
罰金刑になるのですか?

どなたかご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>「覚えてないけど反省してます」という返答でよいのですか?



そういうことではないんです。
公務執行妨害というのは、「暴行」や「脅迫」により公務を妨害した場合に問われる罪なんです。
従って、調書では「暴行」があったことを立証しなければいけないわけ。

例えば「単に振りほどこうと手を払ったら、当っちゃった」では過失なので、暴行は成立しないのです。
暴行する意思があったのか、その辺りを中心に調書が取られるわけです。
ですから、覚えていないことは覚えていないというのです。
「殴ったかもしれない」とか、曖昧でも認めてはだめなんです。

覚えていないことは覚えていないとの調書であれば、あとは目撃証言や状況などから、検察が判断するので、証拠不十分で不起訴とかそういう方向になるような調書が望ましいのです。
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この回答へのお礼

重ね重ねアドバイス、
本当にありがとうございます。
とても助かります。


>暴行する意思があったのか、その辺りを中心に調書が取られるわけです。
>ですから、覚えていないことは覚えていないというのです。
>「殴ったかもしれない」とか、曖昧でも認めてはだめなんです。

わかりました。
本人は、実は、交番の前にいたことすら全く記憶にないと言っています。
n_kamyiさんのアドバイスを伝えておきます。
本当にありがとうございます。


>覚えていないことは覚えていないとの調書であれば、
>あとは目撃証言や状況などから、検察が判断するので、
>証拠不十分で不起訴とかそういう方向になるような調書が望ましいのです。

一緒に飲んでいた知人と警察官が目撃しているから、と言われているらしく、
n_kamyiさんのおっしゃるような証拠不十分にはならないかもしれませんが、
「覚えていないことは覚えていない」「曖昧でも認めてはいけない」は、
しっかりと本人に伝えたいと思います。

本当に、本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/06/13 12:11

>そもそも警察署に呼ばれる理由は、


>なんなのでしょうか?

検察に書類送検するための、調書を作るだけです。
覚えていないものは、覚えていないと答えるしかありません。

弁護士など必要ありません。
公判請求されるわけでなし、争うつもりもないんでしょ?

起訴猶予か、略式で罰金でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


>弁護士など必要ありません。
>公判請求されるわけでなし、争うつもりもないんでしょ?

本人は争うつもりはありません。
なるほど弁護士さんは必要ないのですね。
ありがとうございます。


>覚えていないものは、覚えていないと答えるしかありません。

どうやら明日、警察署に呼ばれたようなのですが、
「覚えてないけど反省してます」という返答でよいのですか?

本人は「覚えてないのにどうやって反省するんだ?」と言われそうで、
怖いので、殴りましたと言うつもりと話しています。

n_kamyiさんのおっしゃる通り、
覚えていないことは覚えていないと答えればよいのですよね。

本人が反省しているとはいえ、
なんでも認めてきてしまいそうなので、
教えていただいたことをアドバイスしてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/13 09:52

殴られた相手の負傷の程度にもよるでしょうが、おそらく起訴猶予になると思います。


理由:公務執行妨害だけを言われていて傷害罪は言われていないので、おそらく負傷の程度は軽微。
   酒に酔った状態での出来事である。
   前科がない。
   すぐに釈放されている。
   本人が深く反省している。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

参考にさせていただき、
本人とも話してみたいと思います。


質問を重ねて申し訳ありませんが、
この後は、警察署で刑事さんに調べられて、
また検察庁に呼ばれて、
検事さんとお話しするという流れになると思うのですが。

本人は酔っていて殴ったり暴言を吐いた事実を覚えていないようなのですが、
目撃証言があると言われているので、
素直に認めて反省したいと言っています。

友人として気になるのは、
本人が反省してすべて認めると言っている点です。

警察署の刑事さんに聞かれた場合には、
覚えてないと言うより、
殴ったことを認める方がよいのでしょうか?

すでに検事さんにも認めると言ってしまったようなので、
今さら発言を変えることはよくないとは思いますが。

そもそも警察署に呼ばれる理由は、
なんなのでしょうか?

もしよろしければで構いませんので、
ご回答いただければと思います。

お礼日時:2013/06/12 17:22

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