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訪問介護事務所に勤めている者です。
毎月の勤務スケジュールにおいて土日分が公休の日数になっているのですが、半強制的に半休扱いのスケジュールを組まれます。
不定休で一ヶ月で8日公休があるとして、全休5日+半休6回で全休3日=8日で公休を指定されています。
会社都合で半休2回で休日1日に強制的にされることは法律的にどうなんでしょうか?
私としては半休なんて休んだ気がしないので抗議しようとおもうのですが、アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

総務事務担当者です。

お仕事お疲れ様です。

労働基準法では、#1さんのおっしゃっているとおり1週単位で全休1日があって勤
務時間が40時間以内ということしか定められていません。この最低1日の休み、こ
れを法に定められているので法定休日といい、これ以外の休日は法定外休日といいま
す。法定外休日を与えなければならない義務はないのです。

ただ、労働基準法はあくまで「最低限の基準」です。ですから「半休では休んだ気に
ならない」「半休2日より全休1日がほしい」という待遇改善を要求することは自由
ですし、労働者の正当な権利です。

ただ、法律を要求の基礎にできない以上、貴方個人ではなく、できれば複数で要求す
べきでしょうし、他の介護関係職場の状況を調べることも必要になるかと思います。
福祉関係の職場で組織されている全国福祉保育労働組合(福保労)に相談されること
をおすすめします。福保労のアドレスを下にはっておきます。

お仕事頑張ってくださいね!

全国福祉保育労働組合(福保労)
http://www.fukuho.info/

参考URL:http://www.fukuho.info/
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイス誠にありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2013/06/14 22:41

1週1日の全休(例外として、4週(月ではない)4日の全休)が確保されていれば、あとは法定外休日なので、法定外をどう定義しようと事業主の勝手、という識者もいます。



しかし、1年単位の変形労働時間制ですと、半日勤務でも1労働日とカウントして年間280労働日を上限としますので、法定外休日であっても全休であるべきでしょう。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2013/06/14 22:48

週1回以上の全休があり週40時間以内の労働時間ならば法律上何の問題も有りません。


いやならあなたが辞めるしか有りません。
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