No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>例1
訴訟を取り下げた場合は、基本、訴訟費用は原告の負担。「原告の100%の敗訴」と一緒です。
>例2
通常、判決が出たなら「裁判費用は原告or被告(要は、敗訴した方)の負担とする」って判決も出ている筈です。
判決が「一部容認」など、白黒ハッキリ付いてない場合は、容認額に応じて、原告が何割、被告が何割を負担する、と言う判決が一緒に出ている筈です。
例2では、100万円に対して1万円の容認(1%の容認)があった訳ですから、原告が裁判費用の99%を、被告が裁判費用の1%を負担するように判決が出ている筈です。
No.6
- 回答日時:
>弁護士費用や、司法書士の費用等々は判決後、請求できます。
http://www.hou-nattoku.com/consult/946.php
に
「ただ、弁護士費用は訴訟費用に含まれないので、それぞれが負担します。」
と書いてあります。
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/156hai …
に
「今の制度では、自分の頼んだ弁護士の費用は自分で払いますが、裁判に負けても相手方の弁護士の費用まで負担しなければならないということはありません。」
と書いてあります(このページで語られている、弁護士費用の敗訴者負担制度はまだ導入されていません)
http://www.kowalaw.jp/news/dtl.php?dt=26
に
「2.弁護士費用について
さて,訴訟にかかる費用のうち,事実上大部分を占めている弁護士費用(報酬等)は,上記訴訟費用には含まれていません(ただし,法2条10号を除く。)。
つまり,法により敗訴した当事者に弁護士費用の負担をさせることができないのが原則です。」
と書いてあります。
と言っても、裁判官の中には、勝訴側の経済状況を鑑みて、本来自己負担とすべき弁護士費用まで敗訴側に支払うよう命じる判決を出す裁判官も居ますが。
法律関係の業界には「請求だけなら猿でも出来る」と言う言葉があって、法的根拠の無い請求でも「請求する事は可能」です。請求しても、相手が請求に応じる必要が無いだけですから。
No.5
- 回答日時:
>けど、どうして同意が必要なんですかね?最初に裁判の意思があり申し立てしたのが原告です。
その時点で、被告には裁判の意思がなかったであろうと推察されます。
なのに同意をせずに裁判を続行するのは、どういう理由からですかね?
それに同意すれば100%被告の勝訴でしょ。同意しない理由が分かりません・・
民事訴訟法261条で、取下は判決確定まで可能だとしたうえで、準備書面を提出し口頭弁論が開催された後に取り下げは相手方の同意が必要となっています。
その理由は、相手方(この場合は「被告」)は時間と費用を捻出し応訴しています。
一方で、原告が取り下げたならば、最初から訴えはなかったことです。
そうすれば、裁判所は訴訟費用の支払いを命ずることはできないです。
できなければ、双方持ち出しのままです。
原告は、自らの訴えを取り下げるのだから持ち出し分は自腹でいいとしても、被告の、それまでの費用の分も請求したくなります。
そこで、被告が同意すると言うことは、その費用を放棄することです。(決して、被告勝訴ではないです。)
ですから、実務では。同意せずに続行してもらって被告勝訴の判決をもらっています。
そうすれば、訴訟費用は被告は原告に請求できます。
No.4
- 回答日時:
>そうなんですか?被告の同意が必要なんですか。
>けど、どうして同意が必要なんですかね?最初に裁判の意思があり申し立てしたのが原告です。
取下げに相手方の同意が必要な場合があります。
それは、被告が応訴した場合は、被告にも判決を得る利益が生じているために、原告の一方的な意思だけで訴訟手続きが終了するのは、被告にとって不利益となるからです。
同意を要するのは
・被告が準備書面を提出した
・被告が弁論準備手続きでの申述をした
・口頭弁論をした後
の場合です(民事訴訟法261条2項)
相手が応訴なんかしてたりする場合、同意無しで取り下げ可能だと「バカヤロ、今更、取り下げるなよ。こっちだって費用かけて応訴してんだぞ」って事になって、相手(被告)が不利益を被ります。
なので、幾つかの条件が設定されていて、取り下げに同意しない場合は、取り下げに対する異議を申し立てる必要があります。
期日までに異議申し立てしない場合は、取り下げに同意したと看做され、訴訟手続きが終了します。
もちろん、取り下げのタイミングによっては「相手の同意無しに、即、取り下げ」になる事もあります。
No.3
- 回答日時:
因みに、司法書士費用、弁護士費用等は、買っても負けても、請求はできません。
常に「自己負担」になります。なので、通常、弁護士を雇って裁判する人は、提訴の内容の請求金額に、弁護士費用も含めて請求します。
例えば、損害金額が300万円の時、そのまま300万円で損害賠償請求せず、弁護士費用や交通費等も含めた額で請求して、判決後に自力で費用を回収しないといけません。
例えば、損害金額が300万、弁護士費用等の自己負担額がトータル60万なら、両方を加算した360万円で損害賠償請求訴訟を起こします。
No.2
- 回答日時:
例1 原告独断では取下げできないので、そのような案件は、あり得ないです。
被告が原告の取下げに同意しないで判決を求めればいいわけです。
その判決の中で誰が幾ら支払うか記載されています。
例2 その場合は、誰がどれだけの訴訟費用を支払うか、その判決に記載されていますから、それに従うことになります。
この回答への補足
そうなんですか?被告の同意が必要なんですか。
けど、どうして同意が必要なんですかね?最初に裁判の意思があり申し立てしたのが原告です。
その時点で、被告には裁判の意思がなかったであろうと推察されます。
なのに同意をせずに裁判を続行するのは、どういう理由からですかね?
それに同意すれば100%被告の勝訴でしょ。同意しない理由が分かりません・・
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