これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

介護老人保健施設において、契約書に「利用者及び扶養者が、本約款に定める利用料金を2ヶ月以上滞納し、その支払いを督促したにもかかわらず、14日以内に支払われない場合、施設からの入所利用の解除・終了することができる」と示されている場合に、滞納が続けばもちろん文言通りに契約が解除出来るかと思うんですが、例えば、利用料を4ヶ月も滞納していたけれど、その4ヶ月分をまとめてひと月で支払いを行っている方がいて、いつもそのような払い方をする方だから施設側も2ヶ月後に督促などしていないという事が何度も行われている場合、いきなり「2ヶ月滞納後に督促状を出し、その後も支払いがなかったので契約を解除します」と言う事は可能ですか?
暗黙の了解というか、今まで契約内容には違反しているけれど、全体的に見れば未納の利用料は無く、施設側も2ヶ月経って督促していないという状況が当たり前のように繰り返されていた場合、「急にそんな事言うのはおかしい、無効だ」と利用者側が訴えた場合にはその訴えは有効でしょうか?(施設と利用者との間で支払い方法の合意がなされたとみなされる?)
今までがどうであろうと、契約違反は契約違反なのだから、契約解除(入所利用の終了=退所)は当然と考えて良いのでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ございませんが、教えてください。

A 回答 (3件)

 最終的には細かい事実関係と裁判官によってですが,質問文だけから判断する限り「どちらの結論もあり得る」です。



 ただし,今回は介護老人保健施設であること,遅れながらも支払をしてきた実績があることからすると,施設側の解除は認められない可能性が高いとは言えます。

 介護施設を出されると,入所していた本人はとても困ることが明白ですから,施設側の解除にはそれなりの理由が必要です。

 No.1さんが書かれている通り,御家族との話し合いの場を作ることが必要でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/29 23:09

普通、督促状の前に、請求書を送付しませんか?



 請求書に「今後は契約約款を遵守することになりました。つきましては、2ヶ月以上滞納し~~etc」と方針が変わったことを明示したらいかがですか?
 そうすれば、2ヶ月滞納後に督促状を出すのは、当然でしょ。

 今までは4ヵ月後でも良かったと反論されたとしても、既に滞納がなっている分がある場合でも請求書に手紙を入れてから2ヶ月待てば済むと思います。
 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/29 23:09

入居時点の契約書に書かれているのが原則だとおもいます。



しかし、その前に老人であれば年金があるはずで本人の財産は当然ながら本人のものです。
(入居時に収入も施設でわかっているはずです。)

その年金や預金を預かって管理すれば、そのような滞納にならなかったとも思え、施設側の入居時の生活指導にも手落ちがあったと言えなくもありません。滞納により解約しても行き先がないならなおのこと前もって想定しておくべきかもしれません。

今後の対応策は年金を持っている家族・利用者本人・施設間で話し合うしかありませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/29 23:09

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