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医師が診療時間内に、その医師が信仰している特定宗教の勧誘をすることは、法律に抵触しないのでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

専門家ではないですが・・・・。



その医師が個人の開業医なのか、財前先生のように国立大学の先生のような公務員であるかによって違うと思います。

個人の開業医であれば、特に医師法に診療時間内の布教活動などを禁止していないので、「入信しなければ治療しない」などと極端なことを言わない限り法律上は問題はないと思います。

公務員であれば国家公務員、地方公務員ともにそれぞれ国家公務員法、地方公務員法の「職務に専念する義務」に抵触します。
その宗教団体が政治団体でもあれば「政治的行為の制限」として禁止されます。

民間病院の勤務医であれば、法律ではなく、その病院の服務規程などに抵触するでしょうね。

「国家公務員法」
(職務に専念する義務)
第101条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。2 前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。
(政治的行為の制限)
第102条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

「地方公務員法」
(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(政治的行為の制限)
第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
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この回答へのお礼

早速、アドバイスを頂きどうも有難うございました。なるほど、個人の開業医と国公立病院(・民間病院)の勤務医とで違ってくるということなんですね。実は、私が困惑している宗教勧誘に熱心な主治医は、個人の開業医なんです。もうずいぶん長いこと、新興宗教を信仰しているらしいのですが、何故、国家公務員共済組合連合会の病院を辞めて、開業医に転向されたのか、理由がわかったような気がします。国家・地方公務員法も大変参考になりました。お時間を割いてご回答下さったことに感謝致します。

お礼日時:2004/03/24 22:27

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