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お世話になります。

概要
個人事業主が、事業用として届け出ている銀行口座における個人的な金の出し入れについて、事業用と個人用とで区別する仕訳記帳の方法を教えて下さい。


詳細
個人事業主が事業用として使っている銀行口座で、個人事業主の個人的な金の出し入れがある場合があります。

たとえば、先日の株の急落の際、証券会社から追証(追加の代金)の入金を求められた。
現在、個人事業主の事業用口座が証券会社に届け出ている入出金用の口座であり、
急なことだったので、まず自分のプライベートな口座から、事業用口座に100万円の入金をした。
次にその100万円を証券口座に振り替えた。

さて、普通なら、個人事業用の口座の入金は、事業としての入金とみなされます。
そして出金は経費か、事業主貸(個人事業主への報酬)とみなされます。
ということはこの100万円の入金と出金は、仕訳として書くならば

普通預金
現金100万円 売上100万円

普通預金
事業主貸100万円 現金100万円

となってしまいます。個人事業主は自分のお金を動かすのにたまたま個人事業主用の口座を経由しただけなのに、(それもやむを得ない理由で)個人所得100万円、とみなされてしまうわけです。

さあ、このような場合、入出金をどのように仕訳記帳したら、
「事業としてのカネの出入りではなく、あくまでも個人事業主のポケットマネーが口座を素通りしただけ。
事業とは全く関係がない」
ということを明白に出来るでしょうか?

詳しい方、お願いします。

A 回答 (6件)

言葉の言い回しなのか、勘違いなのか、おかしい部分がいろいろありますね。



>個人事業主が、事業用として届け出ている銀行口座における
事業用口座の届出義務はありませんし、届出を受理するような制度もないと思います。
あくまでもあなたが確定申告などのために作成する帳簿で事業用として管理しているだけではありませんか?

>事業用と個人用とで区別する仕訳記帳の方法を教えて下さい。
個人用口座を会計処理する必要はありません。
事業用口座において、個人的支出をしたのであれば、
  借方)事業主借 貸方)普通預金など
逆に、個人的な入金や家事用口座から資金の入金をしたのであれば、
  借方)普通預金など 貸方)事業主借
で処理することになるでしょう。

>現在、個人事業主の事業用口座が証券会社に届け出ている入出金用の口座であり、
個人事業の口座もそうでない口座もあなた個人の口座であり、どのような使い方をされてもあなたの自由です。しかし、事業用の口座については、会計帳簿を管理しなくてはならず、事業と関係ないものは家事用口座を利用されるべきです。そうしなければ、そのような取引も税務調査で必要以上にチェックされ、質疑応答などを求められてしまいますからね。

>さて、普通なら、個人事業用の口座の入金は、事業としての入金とみなされます。
あなたにとっての普通が普通でない場合や勘違いもあると思います。
事業用の口座であっても、事業にかかる収入でない入金という場合もありますし、その逆もあり得ます。だって、事業用として開設した口座であっても、その利用方法に制限はなく、あなたの自由なのですからね。
したがって、事業用口座へ入金されても、売上などの収益勘定で処理する必要はありません。第三者からの融資であれば借入金という負債勘定で処理することでしょう。それと同様に会計処理上事業と家事を分けて処理するということで、事業主借や事業主貸の勘定科目を使うのが個人事業の会計処理です。これは法人の会計処理であれば、役員からの借入金として処理するものなのですからね。
事業主借や事業主貸などの勘定科目で処理すれば、損益計算書上の動きになりません。あくyまでも貸借対照表上の話となります。したがって、所得になるようなことはありません。

>事業とは全く関係がない」
>ということを明白に出来るでしょうか?
すでに説明した通り、そのような場合のための勘定科目も会計ルールもあります。また説明が必要であれば、証券会社の契約書類等で事業用口座が届け出ていること、家事用口座と事業用口座の通帳と証券会社の取引履歴をみれば、その動きは明白であり、損取引が金融機関や証券会社との取引であることで第三者が証明するのと変わらないことでしょう。
事業用口座でそのようなことをしなければ、説明責任はなかったかもしれません。しかし臨時でもそのような使い方をすれば、説明責任が出てくることでしょうね。コピーでも領収証や伝票などと一緒に保管すればよいでしょう。

質問を読む限り、複式簿記や個人事業の会計処理方法の基礎もままならない状態のようです。そのような会計処理の知識のままでは、不必要な税金を納めているようなこともあることでしょうね。
私が以前知人の相談を受けた際には、知人の友人に頼んで何年も会計処理と申告をしている。その知人の友人は知識が高いということでした。しかし、私がぱっと見ただけでも、年間数十万円余計に税金を払っている様にも思いましたね。会計処理も申告の考え方も、答えは一つではありません。そのために税理士という難しい国家試験などで認められた税理士が専門家として活動され、認知されているのです。簡単にそれに代わる処理が素人に出来るのであれば、税理士が先生などと呼ばれないのです。
頑張って勉強するか、税理士に依頼されたほうが良いと思いますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>言葉の言い回しなのか、勘違いなのか、おかしい部分がいろいろありますね。

はい、おっしゃる通り、ちょっとした専門用語とか特有の言い回しなどについてついつい心に引っかかりができてしまう性質なんですね。

回答者2番様へのお礼欄をご覧ください。(長いしここにも書いたら冗長になるので使い回しします)

厳密にやるなら本来は事業用と決めた口座には事業に関係のない金は一銭も出し入れすべきではないのでしょうが、長い事使っていた口座を「とりあえず仕事用専門の口座にしてみるか」とすると、それまで「その口座でなくてはできないこと」あるいは「ネット系口座なので振込手数料などが安くなる」「クレジットカードの引き落としに使っていた」「証券会社との金のやり取りに登録していた」
などなどいろいろなことで
「仕事以外のカネの出入り」
があります。
そういった場合に税務署にあらぬ疑いを掛けられないようにするためにはどのように記帳するのが世間の標準なのかを知りたくて質問しました。

お礼日時:2013/06/18 19:11

追記です。


だいぶ心配性なようですね。

事業主借や事業主貸の勘定科目については、そもそもが事業主個人のプライベートと事業を同一人の資産ということから完全に分けられないから利用する勘定科目なのです。
したがって、可能な限りプライベートと事業について分けることは当然ですが、分けきれないとお考えの部分や一時的なことについては、このような処理をするのは当たり前のことです。

税務調査を強制捜査、修正申告の求めを決定処分などと考えてはいませんでしょうか?
もちろん、税法の素人に対する調査官の言い分は強気に見えることもあるかもしれませんが、税務調査自体が任意でありますし、修正申告に応じるかどうかはあなた次第なのです。

事業主借・貸という勘定科目で処理しているのを認めないのではなく、売り上げ除外等の疑いを心配されているのですよね。
調査官も何でもかんでも否認をし、税金を取ろうとするわけではありません。あなたが修正申告に応じず、税務署長の名で決定処分とするということは、あなたに異議申し立てや訴訟をすることができるようになります。調査で提示しなかった情報や書類等で訴えを起こされ、裁判所があなたの主張を認めるようなことがあれば、調査官は税務署内で問題になることでしょう。
ですので、プライベートな通帳を見せない、事業外のお金の貸し借り相手である友人関係の個人情報を出さない、別に不利益はないと思います。
税務署が強制的に課税をしようと準備をすれば、あなたのプライベートの口座なんて調べられることでしょう。あなたの口座でやり取りした相手の情報なども手に入れることは可能でしょう。強制的な課税である決定処分を出す場合には、あなたの協力の有無にかかわらず、一定以上の証拠集めをするはずです。

個人事業主だからと言って、事業とは関係のない預貯金口座の出納帳の作成義務はありません。プライベートな口座を見せたとしても、即答できないのは当たり前です。そもそも事業用の帳簿についても、税務調査は何年分の申告について行われます。調査対象の申告の最後を申告して半年以上たってからの調査でしょう。事業の帳簿についても、すべてが即答できるとは限りませんし、すべてに回答が用意できているというのも逆におかしいはずですよ。

最後に税務署の調査官が認めないと言ったとしても、その発言のすべてが法的に認められた権限などによるものではないことなどもあるのです。脅しともとられるような発言をされた上で、一部を見逃すから修正申告に応じろという強制的な交渉もあることでしょう。申告が自己申告ということは、申告内容の交渉が必要となるのです。質問者様のような人の場合には、税理士へ依頼し対応してもらう方が安心だと思います。税務調査などに詳しく納税者側有利に動く税理士も多いですよ。逆に税務署よりの交渉をすることで税務署と仲良くしようとする税理士もいるかもしれません。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とりあえず蚊取り線香の缶の中に隠した1000万円とエンジンオイルの缶の中に隠した1億円は別の所に移しておきます。

お礼日時:2013/06/23 15:24

「魔法の科目」に思えるのですが、実際の調査の現場はどうなのでしょうか?とのご質問を受けましたので。



そうです。魔法の科目です!



調査の現場ですか。
税務調査官がここに入ってきて「こうですよ」と話してくれると良いですが、おそらくしないでしょう。
すると、売上を事業主借であげておいたのを、調査官に見つかった方はいますかとか、逆に「貸してたお金が振込されたので、事業主借にしておいたら、調査官に売上除外ではないかと疑われた方はいますか」と別質問を立てられるとよいかと思います。

私的には、個人の口座にプライベート口座であれ事業用口座であれ、税務調査官が質問をするような(事業主借)入金ってそれほどあると思いませんし、あってもほとんど説明が付くと思います。

「貰った」といえば贈与税の対象ですし、貸したお金を返してもらったというなら、確認をするのが調査官でしょう。
「そんな権限があるのか!!」と怒鳴り散らしてもいいでしょうが、贈与ではないと確認してもらうためには「どうぞ」と言っておくのがベターでしょう。
売上除外ではないかと疑われても、同様です。
「反面調査ですか?どうぞ」と回答すればよい話しではないでしょうか。
インチキをしてないのでしたら、反面調査に極端に神経質になることはないと私は思います。
これは調査官が性善説か性悪説かではなく、それを確認するのが調査官の仕事だからです。

われわれの税金で給与を払ってるのですから、しっかりと仕事をしていただかないと困ります。
自分が反面調査の対象になったら素直に回答します。
基本的人権が侵害されるような調査や、商売信用がなくなりかねないような反面調査はいけないでしょうが、反面調査ぐらいできる権限を持ってないと「だまされるだけの調査官」になってしまいます。
性善説の調査官では、インチキを見破ることができないです。
調査権限の全くない税務調査官など困るではないですか。
狩をしない猟犬と同じです。無意味です。

話しを戻して「まったくプライベートな取引」を帳簿に載せないように事業用口座をつくるのでしょう。
個人的な株式投資のお金が不足した、事業用の金から流用した、その後返したという流れを、書面に残せばはっきりすると思いますが、債権者と債務者が同一人物での金銭消費貸借契約書は、これまた滑稽です。

事業主借勘定については、元々が「その金はどこから出てきたんだ」と疑われる性質を持ちます。
昨日まで安サラリーマンだった人が事業主借として2,000万円も現金を出し通帳をつくれば、その後の事業が赤字か黒字かよりも「どこからその金を出したのだ」という調査官の疑問はあるかもしれません。

そう考えると、事業主借勘定に計上される金額はすべてが「いったいどこから出てきた金だ」と疑われる運命を背負った勘定科目な訳です。
いきなり100万円の入金が事業主借としてあれば「どういう金なのだ」となります。
元々そのように疑われる勘定科目なのだと思うしかありません。


法人の処理と違って、個人事業主の経理には事業主勘定があるのは、出資者は事業主本人ですので、そのまま事業主貸、事業主借にしてしまえということかもしれません。
ですので、純粋に法人会計のみ学習されてる方ですと、個人事業主の経理で事業主勘定を使いこなせずに、わけのわからない仕訳が飛び出すことがあります。
「そんな仕訳をしなくても、事業主勘定を使えば簡単だよ」という事例もあります。

つまり「事業主勘定は、法人経理から見ると魔法の科目」といえます。

なお「事業主貸」「事業主借」という表現そのものが違うのではないかという意見もあるでしょう。
適当な言葉がないんだろうと思います。
ですから「用語」に引っかかってしまうと、簿記はつっかかる時があります。
外国語を訳して借方、貸方と言ってるぐらいですから、用語にいちゃもんをつけ始めるとキリがないです。
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自分のプライベートな口座から、事業用口座に100万円の入金をした。



仕訳

普通預金B  100万円 / 普通預金 A   100万円
事業主貸   100万円 / 普通預金B  100万円

となります。

「普通なら、個人事業用の口座の入金は、事業としての入金とみなされます」
ここが違います。
口座への入金は、資金不足で事業主がポケットマネーを入金することもあります。
その際は
普通預金 999  / 事業主借  999
となります。

「出金は経費か、事業主貸(個人事業主への報酬)とみなされます。」
これも違いますね。
事業主貸が個人事業主への報酬という点が間違いです。
むしろ「経費にならない出金」と捉えたほうがよいとおもいます。

個人事業主が全くプライベートな預金と、事業用の預金を持つのは、計数管理がしやすいのと、税務調査時に、まったくプライベートな預金通帳を見せなくて済むなどの理由からです。
または、屋号をつけた口座にすることで事業用と判断できるようにする意味もあります。
会計的には、区分は求められません。
例えば学生のころから使ってる口座をそのまま事業に使って一切かまいません。
入金のうち、友人への貸付金返済がされたら「事業主借」で処理します。
出金のうち生命保険料の支払や、個人的な趣味のおもちゃを買った代金の引き落としなどは事業主貸にすればいいのです。

税理士に処理を依頼する場合になどに、学生時代から使ってる通帳を事業用にしてると、事業主借となる入金と事業主貸となる出金が多くなるので、事業用の口座をもつべぇということもあります。

なお、事業用の口座に入金されたらすべて売上だということになったら大変です。
銀行から融資を受けて、1000万円入金されたら「1,000万円の売上」になってしまいます。

事業主貸、借勘定は「事業としての金の出入りではない」時に使う勘定科目ですので、その事実を明白にする、しないはあまり考えなくていいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご回答いただいてこんなことを言うのは申し訳ありませんが、税務著の調査官が、われわれ納税者を性善説でみていることはないと思うのですが。

>学生のころから使ってる口座をそのまま事業に使って一切かまいません。
>入金のうち、友人への貸付金返済がされたら「事業主借」で処理します。

調査官の奴ら、こんな回答、絶対に信用しないと思います。
調査官「ではそのお友達とかわした金銭消費貸借証書をご提出願います。
 出せない? あ、出せないならこれは事業主借とは認められませんね。
 売り上げを除外するために事業主借科目をカモフラージュに使っていますね。
 こういう稚拙な言い訳をするようでは事業主借科目はすべて売上とみなします。」
絶対にこういいますよ。

もし、
事業主「いや、金を返してもらったのだからその友人の目の前で証文は破り捨てましたよ。借金返した時は大抵そうやるでしょ」
と抗弁したら
調査官「じゃ、そのお友達の住所氏名年齢職業勤務先をすべて教えてください」
事業主「そんなこと聞いてどうするんですか?」
調査官「反面調査のために訪問するんですよ、当たり前じゃないですか?」
事業主「税務署にそんな権限があるのかよ! 人の友達にまで嗅ぎまわるなんて、あんた鬼か!」
調査官「じゃ、この事業主借は認められない、ってことでよろしいですね。えー、修正申告額は・・・」
事業主「てめえ! ぶっ●●してやる!!」
という展開が・・・

まあ、私にカネを借りに来るような人はおりませんが。


もし「事業主借」「事業主貸」で済んでしまうのだったらまるで「魔法の科目」に思えるのですが、実際の調査の現場はどうなのでしょうか?

お礼日時:2013/06/18 19:22

>事業用と個人用とで区別する…



個人用って、個人事業である限り、事業用の財布や預金はすべて「個人」の者であって、団体のものではありませんけど。
それも言うなら「家事用」です。

>まず自分のプライベートな口座から、事業用口座に100万円の入金をした…

【普通 (or 当座) 預金 100万円/事業主借 100万円】

>次にその100万円を証券口座に振り替えた…

【事業主貸 100万円/普通 (or 当座) 預金 100万円】

>さて、普通なら、個人事業用の口座の入金は、事業としての入金とみなされます…

そんなルールはありません。
・事業用口座や財布に家事用の入金・・・事業主借
・事業用口座や財布から家事用の出金・・・事業主貸

>そして出金は経費か、事業主貸(個人事業主への報酬)とみなされます…

みなされますって、経費化事業主貸かを区分するために仕訳をするのです。

>個人事業主は自分のお金を動かすのにたまたま個人事業主用の口座を経由しただけなのに、(それもやむを得ない理由で)個人所得100万円、とみなされてしまう…

別にかまいません。
やむを得ない理由などと断らなくても、事業主貸と事業主借とを適正に使い分けて仕分ける限り、日常頻繁にあっても差し支えありません。

つまり、事業用も家事用も一つの口座で兼用しても、何ら問題はないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問ですけど、事業に必要があって、社長の(社長じゃないけどさ)プライベートのカネを事業用に貸し付けた、ならば「事業主借」という科目は理解・納得できるんです。
事業用のカネを差し出したわけではないのに、「事業主借」という科目を使うのが理解できないんです。
紛らわしくないですか?
ってかそれこそ税務署の調査官に攻め込む隙を与えるようなものだと思いますが・・・。

調査官「すみません、この”事業主借 100万円”ってなんですか? ずいぶん簡単にお金を動かせるんですね」
事業主「いや、それは事業とは関係ないんです。証券口座に追証をいれる必要があったんです。そのためには証券会社に届け出をした銀行口座からでないと入金できない仕組みなんですよ。
で、事業を始める前から株式投資はしていたんで、現在、主に事業用として使っている口座を、かつて証券会社に専用銀行口座として届け出ていた、ってわけで。
 ほら、同じ日に”事業主貸 100万円”ってあるでしょ。
 このカネは商売とは関係なく、この口座を素通りして証券会社の証券取引口座に入った、ってわけですよ」
調査官「へええ、ずいぶん滑らかな口調で説明なさいますねえ。しかし、100万円という大金を右から左に簡単に動かせる、というのは納得できませんね、その100万円はどこから来たんですか?」
事業主「ああ、それは私のプライベートな口座から引き出しました」
調査官「そうですか、ではその通帳を見せてください」
事業主「いや、それは私の個人的な口座だから」
調査官「見せられないのですか?見せられないならやましい所がある、と我々は解釈しますよ。見せられないような通帳なんですか?」
事業主「見たってしょうがないでしょ、単なるプライベートな口座なんだし、事業とは関係ないんだから」

押し問答の末、ついに折れて通帳を差し出す

調査官「確かにこの日に100万円の出金があることは認めます。
 しかし、ご主人、この口座、ずいぶん何回も振込があるんですねえ。これ、いったい誰からの振込ですか? ご自分の口座にお金を入れるなら、”入金”でいいわけですよね。いろんな方からいろんな金額が毎日のようにありますなあ。これらの入金って何の入金ですか? 売上ですか? 売上なら当然記帳されてますよねえ。
 この通帳の預金出納帳、出してください。え? いつ出すのかって? 今でしょ!!」

このようにして脱税が見つかってしまう事もあるわけです。(まあ、私はやりはしませんが)

というわけで、事業に関係ないのに「事業主借」科目を使い、さらに事業主として報酬を受け取ったわけでもないのに「事業主貸」科目を使う、というのは私の感覚には合わなかったのでこの質問をさせていただいたのですが、税務署の調査官は事業と関係のない”素通りのカネ”は「事業主借」「事業主貸」科目で了解してくれるのでしょうか?

お礼日時:2013/06/18 19:05

>ということはこの100万円の入金と出金は、仕訳として書くならば



>普通預金
>現金100万円 売上100万円

>普通預金
>事業主貸100万円 現金100万円
ここが無茶苦茶。

何で普通預金と現金がWで出てくるの? 何で売上なの?

売上は事業として行った商品やサービスの対価ですよ。

こんな帳簿じゃ青色申告は取り消されるし白色申告でも突っ込みどころ満載で無い方がマシかも知れませんね。

借方           貸方             摘要
普通預金 100万円  事業主借 100万円    個人口座より
事業主貸 100万円  普通預金 100万円    ○○証券へ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
青色申告ってとりけされるんですね。

お礼日時:2013/06/18 18:48

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