プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在定期的に、派遣として仕事の手伝い(私は自営業)に来てくれている人がいます。

「何か仕事(アルバイト)があれば、声をかけてほしい」とのことですので、
この人に「植木の剪定」を頼もうかと思っています。

しかし、派遣としてでなく、個人として都合の良い日に、アルバイトに来てくれるのは助かるのですが、

こちらへ自転車で来る途中に、例えば車にあてられたなどの事故が起こった場合、
アルバイトを依頼した私は、責任があるか?

また、電動バリカンで植木の剪定をやってもらっているときに、この電動バリカンに指をはさまれて怪我をしたような場合、私に責任があるか?

仕事中につまずいて、ひっくりかえって骨折でもした場合、私に責任があるか?

などを教えてください。

アルバイトの場合、雇用責任は問われないと思いますが、
このトラブルをさけるためには、些細な仕事でも、矢張り「アルバイト契約」などを結ばないといけないのでしょうか?

そうすると、反面、契約を嫌がって誰もアルバイトをしないと思いますが、いかがでしょう?

それと、「通勤途中や仕事中の事故の責任を、アルバイト依頼者は責任を負わない」と文面を入れた場合、契約の自由とは異なり、これは民法で公序良俗に反して無効となるのでしょうか?

労働法などに詳しい方、ぜひ、教えてください。

A 回答 (9件)

>私は自営業で、この場所に法人(私が代表)と個人申告との二つがあります。


植木は、この自営場所と、別の自宅の植木と二つあります。


法人の決算に家事按分はないので
自宅あるいは個人資産を事務所として使っていても法人と個人は別人格ですから
法人が個人と賃貸借契約しているということでしょう。
法人事務所の大家である貴方が敷地内の整備をするのは
個人でしょう。
法人資産でないものに
法人の経費を使って整備するということは
無いと思いますので
同じ人を使うのでも個人として発注と
支払いが必要だと思います。

そうであれば
この質問は
個人が自宅の植木の整備を日雇い作業員を雇ってやらせれば
個人が作業安全の責任や義務を負うかということでしかないと思います。
(不動産賃貸業を個人事業でやっていない限り)
事業ではないので個人の責任や義務ということではないでしょう。
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この回答へのお礼

留守の間に、またご回答を頂き、ありがとうございました。

今回も長い文面を書いていただきましたが、私から見れば一体、回答者は労務に関してかなり知識のある人だけど、一体、どういう職業の方か??と知りたくなるほどです。

さて、先ほど「労働基準監督署」の方から連絡を頂きました。

私が不在のときに一度電話を頂いて留守電に声を入れていただいたので、戻ってから先ほど電話をしたら「来客中ということで、再度、今ほど電話をもらいました。

労基署では、昨日、最初に尋ねたときに、

「それは必ず労災に入る義務があります」とのことで、「それは無いだろう、その法律的根拠を教えてくれ」と言いますと、次に責任者であると思われる人に切り替わって話があったのですが、これも少し話は違いますが、「入る必要があります」といわれました。

そのため、「わかりました、それなら判例などを示して、具体的に説明をしてもらいたい、私はどう考えてもこのケースは、入る義務は無いと思う」と話したのです。

「よく調べますので、追って連絡させてもらいます」となり、本日、先ほど電話連絡があったのです。

ここではプライベートの問題もあるし、同業の友人でも同じ問題がありうるので、個人的なことは余り詳しいことは話しませんが、

今日は、また別の「責任者」がでての連絡となりましたが、かなり労働法などに精通している感じでしたが、恐らくこのことでは上の厚生省などにも確認し、昨日は法規や判例などもいろいろと調べたのでしょう。

結論的に、

「入る必要がない、また入りたくともこの場合は入れません」と説明がありました。

そして、「このアルバイトが帰りに事故にでもあった場合、雇用(臨時アルバイト依頼者)に責任問題が起こりうるか」の質問には、

「責任は全くありません」と結論付けられました。

以上です。

今後もこのコーナーで質問することもあると思いますので、私の事業概要はふせておきますが、
今回の回答では少し指摘もあったので、なおのこと、この回答者は誰や??と思う立派なものでした。

何度もありがとうございました。

お礼日時:2013/06/20 16:15

>夕方、労働基準監督署に直接尋ねました。



それがいいでしょうね。社会保険労務士でもいいですが。
ここでは回答の真偽や正誤を運営者が確認するわけでもありませんし
その内容に関しては質問者、閲覧者が自分で確認しなければならないことです。
それに未だ、事業で使うのか家事なのかがはっきりしません。

>まあ、確か事故が起こってから、遡って支払えば労災が適用される(判例あり)と弁護士から聞いたこともありますが、

その通りです。判例も何も、未手続中災害として
遡及加入することになります。
被災労働者や遺族には問題なく保険給付が行われます。
未手続き事業者からは遡って保険料を徴収(時効は2年ですが
保険料は年度単位の申告なので時期によっては3年分近くなる場合も)し
保険給付の費用も徴収する制度になってます。
故意に加入しなかった場合、保険給付額の100%
重大な過失により加入手続きをおこなわなかったと
認定されると保険給付額の40%の
徴収が行われることになってます。
故意にという例は行政から未加入であることの指導を受けても加入しないとか
重大な過失の例は適用事業になってから1年を経過しているとか
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/dl/h0920-1a …

この回答への補足

何度もご丁寧な回答を頂き、恐縮です。

昨夕、労働基準監督署から「明日(今日のこと)返事させてもらいます」と話があったのですが、午前10時45分現在、まだ、連絡はありません。
私は所用でもう少ししたら出かけますので、兎に角、夕方までに連絡がなければ、こちらから尋ねてみます。

ところで、

「それに未だ、事業で使うのか家事なのかがはっきりしません。」

と書かれていますが、これは私の説明不足です。

今回は植木のアルバイトのことで質問しましたので、このことに限って説明しますと、

私は自営業で、この場所に法人(私が代表)と個人申告との二つがあります。
植木は、この自営場所と、別の自宅の植木と二つあります。

いずれも庭木が植えてあり、この事務所側での植木、自宅での植木とも、いわゆる脚立やはしごを使うような植木の手入れは、いずれも「シルバーもしくは植木屋」に年に初夏・秋と2回頼んでいます。

今回の件はどちらもそうなんですが、

植木についた虫の薬まき、簡単な伸びた植木の剪定(枝のつまみ切り)、晩秋でそこの事務所の周りに落ちる「落ち葉拾い」を毎日一回30分ほど、2,3週間してもらっています。

これは、知っているおばあさんにたのんだり、近所の知り合いの娘、新聞配達に来る女性、今回は他の仕事で来てくれている派遣の人に、この雑用を頼むことで問い合わせたのです。

今まででしたら、ほんの歩いて近所の人ですが、今回の派遣の人は自転車で10分くらいかけてくるとのことです。
それゆえ、「何かあったら、どういう問題が起こりうるか」と尋ねたのです。

無論、仕事の内容からして、怪我をするようなことはまず無いと思いますが、無いとはいえないし、自転車で来るとなれば、途中で事故に会うことも否定できない。

ただ、今回の人は、自分の派遣の仕事をおえたあと、そのまま続けてのアルバイトとなりますので、その帰路に事故でもあった場合、この派遣会社での労災は使えないと思います。

とすると、実際はどうなるかと、これは自宅も含めて、よく理解しておきたいと考えての質問です。
確かにこの仕事場での植木剪定は、この仕事場所ですが、建物所有権は私個人であり、忙しいときにはここに、私が泊まることも多く、住民票は無論、自宅ですが、月の90%くらいはこちらで生活しています。

この場所の植木にまつわる雑用のことになります。

いわば、ここは自宅でもあり、仕事場でもあるのです。
そして、この植木は、法人ではなく、私個人の所有物となります。

いずれにしても、臨時アルバイトに、「余りにも軽度な作業による「労災」は私がかける必要が無い」と言う考えですが、このアルバイトを使うことが「雇用」だというなら、私個人の申請以外にできない(法人は定款から、このことにかかわらない)わけですから、どうなるかと、思っています。

補足日時:2013/06/20 10:46
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だから、


労災保険の適用労働者は
事業で使用される労働者だと書いているでしょう。

質問内容のそこが曖昧なんですよ。
事業で使う人なのか
家事で使う人なのか
ということです。
同じ人を使うのしても
事業か家事かでは、その求められる内容や責任が違います

労災保険法には労働者の定義規定がないので
労基法9条の規定で判断すれば
「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」
ということになります。
貴方の家の草むしりが事業ということではないのでしょう。
だから、個人が家の草むしりを他人に頼むのは
事業として行うことではないので
事業主としての責任のあることではないでしょう。
事業所と家が分かれていて
家の草むしりを個人の財布から出すのなら
事業行為ではないので
安全に対しての一定の配慮は必要でしょうが
その作業責任を負うということではないでしょう。
無理な作業や方法を強いれば道義的な責任はあるかもしれませんが。

しかし、貴方が家で仕事をしていて、それが事業所であって
そのメンテナンスを事業者が事業の経費を使って
依頼するのなら事業に含まれることでしょう。
そうであるのなら事業に従事した労働者ということでしょう。
そうであれば適用されますよ。
事業に附帯する行為を貴方が指揮してやらせるということで
安全配慮義務もありますし、作業の為に貴方が機械や設備を用意すれば
適法のものでなければなりません。

同じ人を使うのでも
事業と家事は分けなければならないことになりますし
同じ財布かもしれませんけど
発注は事業か家かということは
はっきりしなければならないということでしょう。


労災保険は事業所が加入するもので
労働者個人に掛けるものではないので
加入していれば誰がということではなく
その事業所で起こったことで適用労働者であれば
保険が降りるようになっています。

>雇い主(依頼主)となる私がせいぜい2000円ほどの賃金のために、例えば「怪我をして亡くなったなくなったから1億円払え」など、どう考えても社会常識で考えて、おかしいでしょう。

まったくおかしくありません。
事業で使う労働者であれば、
賃金をいくら払うかということと
責任が回避されるということは関係がありません。
2000円で雇っても業務で被災して死亡すれば
その補償は求められます。
保険料は賃金総額の保険料率になるので
支払う賃金が少なければ少ないほど保険料は安いですが。

保険料率
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/166/Default.aspx
業種によって保険料率は違いますけど
危険で無い(事故が少ない)業種は料率が低いです。
年度で概算で納めて確定額で清算します。
賃金総額が全員で年間100万円で
例として小売業とするのなら1千分の2.5なので
年間の保険料は2500円です。
労災保険は一人でも人を雇えば義務です。
労働者を保護する為のものでありますけど
事故が起こった場合の
補償を考えれば事業者の為でもあるでしょう。
わずかな保険料で医療費すべてと
休業補償等が国から出るのですよ。
事業として人を雇えば
労災が発生した場合の補償するしないは
賃金の額には関係ないので(補償額の算定には関係しますが)
普通の事業主は労災保険に加入して
保険料を払って
事故が起こっても治療費や休業補償を
事業から支出しなくてもいいようにしているんです。
また労災の不足分を補う上乗せ保険というのもあります。
そうでなければ事故が起これば会社がつぶれます。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/08_eisei/08-Q08.html
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/061.htm
http://www.ueshima-sr.jp/article/14673567.html
http://www.kushida-office.com/category/1580681.h …
逆に言えば
家事で作業を命じた内容に重大な落ち度があって
被災した場合には
労災から保険料がでないので
個人に対して民事の損害賠償請求が起こされる危険性が
ありますね。
その様なことを回避するためには
やっぱり個人を安く使うということではなく
会社に依頼してやってもらうというのが低リスクだと思います。

この回答への補足

長い文面のご回答を頂き、ありがとうございます。

「その様なことを回避するためには
やっぱり個人を安く使うということではなく
会社に依頼してやってもらうというのが低リスクだと思います」

なるほど、そうかもしれません。
良いアドバイスを頂きました。

夕方、労働基準監督署に直接尋ねました。

「判例も含めて、どう判断すれば良いのか教えてほしい」と話したのですが、
「むつかしくて、即答できない」ということで、明日、連絡をもらうことになっています。

また、ここでこの話を回答させてもらいます。

私は、このことに関して、業種・職種的に労災には入りにくく、入るとすれば法人ではいるのか、個人として入れるのか?も、明日詳しく聞く予定です。

ただ、春から初夏の植木の薬まき2回くらい、伸びた枝の刈り取りを梅雨明けに一回、秋には落ち葉ひろい1週間ほど毎日30分、これらはいずれもせいぜい1時間くらい、他の雑用を含めて2時間くらいの時給1000円の不定期アルバイトに、「雇用」としてするなら、雇用保険はいつ払い、いくら払い、それを監督署はどう判断して、どう対応してくれるのかと考えています。

まあ、確か事故が起こってから、遡って支払えば労災が適用される(判例あり)と弁護士から聞いたこともありますが、
こんな些細なアルバイトで法律にしばられるなら、誰も採用せず、確かに生活保護を受ける人も増えると思いました。
そんなことでしばられるなら、誰が人を採用しますかいな。

今回は「生活が大変なんで、雑用でよいから何か仕事をさしてほしい」といわれ、
「それが労災にはいらないといかん」となれば、一旦、無料の善意で働いてもらい、時間を空けて何かの形で返すのは、税務上も問題はないし、適切なやり方かなあと思っています。

ちょっと尋ねた植木のアルバイトが、こうも難しい話になるとは思っていませんでした。

補足日時:2013/06/19 20:38
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>現在、自宅はシルバーから植木を年に2回、刈ってもらっていますが、


これを草抜きのアルバイトを夏場にさせた場合でも、これは依頼主として「雇い主責任」を持たねばならないのですか?

シルバーは雇い主が貴方ではないでしょう。
事業に係わらないことを事業の経費としてではなく
個人が個人に依頼すれば貴方の事業所の労災ということではないでしょう。
事業に係わる事故ではないですから。
事業に係わる事業所の修理やメンテナンスを直雇で行ったということなら
事業所の事故でしょう。
そのアルバイト代を事業経費から支出しているのですか?
労災保険の対象はそれぞれの事業における労働者なので
商店主が
子守を雇っても適用事業ではないので
労災の適用にはならないと思います。

家政婦など個人家庭と雇用関係を結んでいる場合は
労災保険の対象にはなりませんでしたが
介護のホームヘルパーなどは特別加入できるようになりました。

この回答への補足

何度もご回答いただいてありがとうございます。

前回、わたしのお礼の説明に、私の説明不足がありました。

植木の剪定は、年2回、シルバーでしてもらっています。

枝の摘み取りは、シルバーの人がするアルバイトではありません。

これは、他の仕事できている人から「個人的にアルバイトをさせてほしい」といわれたもので、それゆえの質問です。

私の説明不足で、シルバーの人がアルバイトで、「枝の摘み取りをさせてくれ」と言う意味ではありません。

私の最初の質問で、そう書いたつもりですが、わかりにくかったのかもしれません。

なんどもご回答を頂き恐縮です。

補足日時:2013/06/19 15:47
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この回答へのお礼

私の質問の内容を、しっかり読んでもらいたいのですが、例年の植木枝きりの剪定は「シルバー人材センター」に依頼しています。

無論、これは老人がセンターと雇用関係かなにかを、契約しているのはわかっています。
それゆえ、例えば木の枝に当たって亡くなったとしても、依頼した私には原則、何の責任もないでしょう。

今回、私の質問は、

ちょっと、簡単な初夏の枝摘みなどに1,2時間臨時でアルバイトをしてもらえば、事故があったときに、どんな問題がどんなレベルで起こりうるか?と尋ねているのです。

今回は他の仕事で派遣できている人に、「少しのアルバイトでもいいからさせてほしい」といわれて、考えたことで、高校生でも老人でもだれでもよいのです。

アホでも出きる単純労働を1,2時間スポット(週に何回などの定期ではない)でしてもらうのに、
支払う人件費(アルバイト代金)も1時間1000円です。
だからせいぜい、2000円か2500円くらいの支払いです。

こんなレベルのことで、労災だなんだといいだすと、何も依頼できないし、雇い主(依頼主)となる私がせいぜい2000円ほどの賃金のために、例えば「怪我をして亡くなったなくなったから1億円払え」など、どう考えても社会常識で考えて、おかしいでしょう。

それゆえ「労働法」などについてご存知の方に質問したのですが、
あまりにも話が飛躍しすぎています。

こんなささいな話で「雇用がどうとか」となれば、日本中が働きたい人も働くこともできず、不労者でいっぱいになりますワ。

質問者も「労働法」の言葉をだしてお尋ねしているのですから、失礼ですが、「最高裁判例」などもあれば「その根拠」をだして、具体的にアドバイス・教えてもらいたく思います。

ただ、言われている意味は、私も「法学部」で学んだ者ですからわからないわけではありません。が、話が極端で、しばられているのではないでしょうか・・・。

お礼日時:2013/06/19 15:33

個人間でも何でも、バイトとして賃金を払うような形態なら雇用と見なされ、労災、最低賃金法、労基法、労働安全衛生法、その他もろもろの規制を受けます。


個人宅の植え込みだろうが事業所の植え込みだろうが、なぜ違うと思うのかが不思議です。

バイトではない、お金は払わない、
もしくは請負として指揮命令しない、
というような形ならずいぶん違ってきます。

通常は、植木の剪定なら請負として全体的な契約にして、あとは勝手にやってもらいます。
この場合、雇用ではないので、労働関係の法律はほとんど適用されません。

派遣は雇用契約の一種だと分かってますか?
かなりの責任は派遣元にありますが、派遣先にもそれなりの責任や義務がありますよ。
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この回答へのお礼

なるほどそうですね。

と、すると、私は庭の植木をバリカンで1,2時間だれかにアルバイトしてもらうのに、

どうすれば、私にいろんな責任・負担がかからなくできるのでしょうか?

いちいち、1,2時間、誰かに草刈や落ち葉拾い、枝摘み、薬まきなどのアルバイトをしてもらうのに、そんなことで責任は持てないですね。

やはり#1のご回答者の説明が理解できるのですが、
これとて、こちらからそんなことを言い出したら、現実問題として、誰も嫌がってしてくれないと思いますね。。

何か裁判の判例でもないのでしょうか?

お礼日時:2013/06/19 15:00

>労災にはいっていても、その日の数時間の「臨時雇用者」には、適用されないのではないですか?



関係ありません。適用されます。
労働者を守る為の保険であり
保険は事業所単位で成立するので
貴方が雇った人なら適用されます。
一時間手伝った為に指を落とした
命を落としたというような場合に何も補償がないという
事態を考えてみてください。恐ろしくてそんな事業所では働けませんよ。

よく問題になることですが
個人事業主である貴方が請負でもして
他の事業所で被災した場合です。
貴方は事業主であって労働者ではないので
労災の適用にはなりません。
建設等の一人親方は特別加入ができますが
その他の業種では経営者は労災加入ができないので
自分に関しては損保のビジネス保険などで補うしかありません。
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この回答へのお礼

再度のご回答を頂き、ありがとうございます。

う~ん、仕事場のまわりの植木を刈ってもらおうと思ったのですが、
これが私の自宅の庭の植木を同じくアルバイトで刈ってもらったら、これはどうなるのでしょうかねえ??
(建物は法人名義(社宅)ではなく、私個人名義の自宅です。)

現在、自宅はシルバーから植木を年に2回、刈ってもらっていますが、
これを草抜きのアルバイトを夏場にさせた場合でも、これは依頼主として「雇い主責任」を持たねばならないのですか?

もし、良かったら教えてください。
晩秋は落ち葉を近所に迷惑がかからないように、11,12月は、毎日一回、「落ち葉拾い」にきてもらってますが、これも雇用になってしまいますか・・・?

お礼日時:2013/06/19 12:48

アルバイトだろうがパートだろうが


貴方が賃金を支払って雇った仕事で労働災害に被災すれば
事業者責任は逃れられません。
貴方が個人事業主であろうが法人であろうが同じです。
通勤は労働災害でも通勤災害として別枠になります。
貴方が他の会社に発注して
請負で植木の剪定をさせたのなら
労働安全に対する教育や災害防止策を講ずるのは
作業員を雇った会社ですが
貴方が直に作業員を雇えば
貴方にその責任があります。

労働災害で被災すれば健康保険は使えないので
貴方が全額自費で治療費を支払うか
労災保険をつかうかということになります。
保険を使うかどうかは自由ですが
労働基準監督署には労災事故があったことは報告しなければ
なりません。
http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/libra …

休業4日以上は遅滞なく様式23号
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneis …
休業4日未満は四半期ごとに様式24号

治療費や休業補償を労災保険を使うか
民間の保険会社のビジネス保険を使うかというのは
自由ですが
法では一人でも人を雇えば労災の適用事業なので
事業者は労災保険に加入しなければならないことになってます。
管轄は地域の労働基準監督署です。
保険料は事業主が負担します。労働者に保険料負担はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1時間ほどの庭の植木の剪定で、そこまで考えないといけないなら、
これは就労できない人が多い理由がわかりますワ。

ありがとうございます。
僕もそういう問題がおこらないか、このコーナーで尋ねました。

お礼日時:2013/06/19 11:19

それ以前の話として労災に入ってますか?



入ってるならアルバイトや日雇いにかかわらず
すべての労働者に対して労災保険が発生します

責任は負わないと文面に入れても、仮に労災に入ってなくても
怪我をすれば労基も出てくるし、民事訴訟へ発展する可能性もあります

支払うとなった時、会社が払うのか労災保険で払うかの違いです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

労災にはいっていても、その日の数時間の「臨時雇用者」には、適用されないのではないですか?

社会保険にも尋ねてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/19 11:15

アルバイトであっても あなたが雇用主となっているのですから 通勤を含む事故の際は正規の社員と同じ責任があなたにかかります



これを避けるには その方を個人事業主とみなして「業務請負契約」を結べばよいでしょう
すなわち「植木を1日選定する業務」を依頼したことにするのです

「アルバイトの場合、雇用責任は問われない」
そんなことはありません
ご参考に
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …

この回答への補足

過日はご回答を頂き、ありがとうございました。

実際問題として臨時アルバイトの人に「契約書の判を押せ」といったら嫌がって、誰も受けてくれないと思いますが、アドバイスは大変参考になりました。

一度弁護士に会ったときに、このことも尋ねてみようと思います。

ちなみに、失業している人は多いですが、
なかなか、雑用業務や帳簿の手伝いをする人は、少々高い賃金を出しても来ないのです。

まあ、毎日の雇用ならあるのか知れませんが、週に何回とか、一日4,5時間とかスポットで一日では、「ハローワーク」もきびしい雇用条件を言ってきますから、なかなか人は来ないですね。

この、労働法をもっと機能するように法律改正をしないと、雇用者も手がでないです。また、労働者は生活保護に頼って働かないですね。

余談ですが、だいぶ前のことですが、

友人の経営者が当時、100万円の広告費を払って優秀な人材を募集したのですが、面接に来たきたのは数名で、採用したその人も断ってきた話があります。
彼の会社は、中小企業ですが、業界ではトップレベルの会社の一つですし、給与待遇は「鉄鋼連」に合わしていますので、上場企業とそうかわらないのです。
が、知名度が無いのか、小さいとこがいやなのか、なかなか人は集まらないですね。来ないですね。

労働者の労働人権?を守ることも大事ですが、社会の現実を施政者はよく考えるべきですね。

余りにも法律にしばられすぎて、雇うほうも採用に手が出せないでは、どうにもならないですね。
特に、最近は働かない人が多く、「生活保護」は労働意欲をそいで、早急に法律の改正をする必要があると私は思っています。
昔の日本は、みんな働く意慾にあふれ、何の仕事でも、働く熱意がありましたですね。

今回は、何度もアドバイスを頂いたかたをベストにしましたが、2件選べるなら、#1ご回答者にもさせてもらいたく思いました。

補足日時:2013/06/21 10:59
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。

「その方を個人事業主とみなして「業務請負契約」を結べばよい」

なるほど、そうですね。
しかし、アルバイトではこういう契約は現実問題としていやがるでしょうね。

アルバイトの雇い主としては、むつかしいことです。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/19 11:12

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