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6月から住民税の特別徴収義務者になりました。初めての事でわからず、どなたかご教示下さい。

例 6月の給与15万円から、住民税2千円を天引きする(給与から毎月徴収する)

毎月の給与は、所得税源泉徴収簿に記入しますが、徴収簿には住民税の記入欄がありません。

(1) 住民税は、徴収簿に記入しない

(2) 住民税は前年の所得に課税されたもので、所得税とは別なのだから、所得税徴収簿には記入しない

(3) 本来払う税金を会社が代わりに天引きしているだけなので、給与が減る訳ではない

(1)~(3)は合っていますか?間違っていれば教えて下さい。

(4) 住民税額を記入する帳簿、用紙があれば教えて下さい。
役所から支払用紙が来るので、それで払うだけで、住民税用の帳簿の用意、記録はしていません。
支払書が支払った証明になるので、それを保管しているだけですが、他に何かした方が良いでしょうか?。

手取り額が減るのは何故かと従業員に聞かれまして(1人だけですが)、(3)のように答えました。

A 回答 (1件)

1)~3)おおむね合っていますよ。



年末調整などの所得税の精算に住民税は影響しない、ということもあります。

4)「賃金台帳」には住民税の欄があります。賃金台帳も作成すべきです。
 「賃金台帳」と「源泉徴収簿」を兼ねた「賃金台帳兼源泉徴収簿」(そのまんま)もありますから、都合のいい書式で作成してください。

参考(源泉徴収簿と賃金台帳)
http://ameblo.jp/zeimukaikeiblog/entry-108474638 …
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます!

恥ずかしながら、賃金台帳を作っていませんでした。
給与については明細控えを残してあり、従業員が1人というのと、昨年から事業主になったので、まだまだ知識不足でした。

参考になるURLも添付して頂き、大変助かりました。早速作成します。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/20 11:48

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