A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>この貸与期間の「長期」と「短期」の定義、或いは目安はあるのでしょうか? どのくらいの期間であれば、「短期」貸借と判断されるのでしょうか?
実は、貸与期間の長さでどう扱うといった規定はないんです。
その車を主に運転する人を記名被保険者と定めるという規定しかありません。
貸しっぱなし状態を記名被保険者の変更とみなすかどうか、告知義務違反に問うかどうかは保険会社次第です。
期間を定めて一時的に貸し与えるだけなら問題ありませんが(それも次の満期までが限度です)、貸しっぱなしで返還が未定の場合は、車検証上の使用者・所有者に関わらず、お子さんに譲ったものとみなされるはずです。(実態で判断されますので)
以上、一般論でしかお答えできませんので、万全を期すためにも一度保険会社にご確認ください。
No.3
- 回答日時:
保険屋をやっています。
車庫証明に関しては他の方が書かれているとおりです。
任意保険については、貸与が短期間の場合と長期間の場合で処理が異なります。
短期間の場合は、今現在ある自動車保険の「被保険者の範囲」を、別居のお子さんが運転できるように変更すればいいだけの話です。
ただし、「記名被保険者(保険契約上のメインドライバー)」から見てどういう関係になるかで処理が変わります。
仮に、記名被保険者がお父さんで、別居のお子さんが運転できるようにするには、「運転者の範囲」だけ条件に当てはまるようにすればいいだけです。
「年齢条件」は当てはまらなくても大丈夫です。
年齢条件は、記名被保険者とその配偶者、およびその同居の親族だけが適用されるもので、別居の家族、友人・知人に関しては、年齢条件を適用しません。
極端な話、「35歳以上限定」にしてあっても、別居の子供であれば18歳であろうが20歳であろうが運転できるのです。
注意すべきは「運転者の範囲」で、これが「本人限定」や「夫婦限定」になっている場合、「家族限定」か「限定なし」に変更しなければいけません。
家族限定は、記名被保険者から見て「別居の未婚の子」に該当すれば対象になります。
ただし、婚姻暦がある子は対象外になりますので、ご注意ください。
お子さんが友達に車を貸したり、友達と運転を交代することもあり得ますので、できたら「限定なし」にされたほうが無難かと思います。
貸与が長期間になる場合は、メインドライバーに変更があったものと判断されますので、今ある自動車保険をそのまま使い続けることはできません。(告知義務違反になり、保険金が支払われなくなることがあります)
「記名被保険者」の変更ができればいいのですが、記名被保険者の変更は、「同居の親族間」でないとできない規定になっています。
つまり、別居のお子さんが新たなメインドライバーになるのであれば、別居のお子さんを記名被保険者とした新たな自動車保険契約の締結が必要になってくるのです。
daifukuyama様。 大変ご丁寧なご説明、ありがとうございました。 さすが専門家のご意見で、大変参考になりました。 ところで、もう一点教えて頂けますか? この貸与期間の「長期」と「短期」の定義、或いは目安はあるのでしょうか? どのくらいの期間であれば、「短期」貸借と判断されるのでしょうか?
お礼を申し上げるなり、更に質問をして恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。
IGZO3
No.2
- 回答日時:
>車庫証明は、子供の住居のある場所で必要でしょうか?
その車をお子さん名義に変更するつもりなら、
車庫証明が必要ですし、車庫証明の有効期間は40日ですので、
その間に名義変更登録をしないといけません。
名実共にお子さんの車になるわけです。
ただ単に貴方の車をお子さんに使わせるだけなら、
車庫証明は必要ありません。
(車庫証明を取っても40日で期限が切れます。)
ただ車庫は必要です。違法駐車はいけませんから・・・
任意保険については被保険者(主に運転する人)が誰か?
家族限定などどうなっているか?
その車を運転するのはだれか?で話が変ってきます。
被保険者が貴方もしくは配偶者で、家族限定してあるなら・・・
未婚の別居の子がたまに乗ってもカバーされます。
でもずーっとお子さんが乗るのであれば、被保険者をお子さんに変更する必要が有ります。
保険は条件がありますので、
現状と誰が乗るのか?とかどうしたいかを詳しく書いて再度質問する事をお勧めします。
No.1
- 回答日時:
車の名義人を質問者様の状態で貸与するなら車庫証明は不要です。
自動車税は質問者様がお住まいの都道府県に従来通り支払い、車検も質問者様の住居管轄の陸運局で通せばいい。任意保険に関しては、質問者様が契約している任意保険を家族使用条件に変更すればいい。ただし、年齢制限条件変更などがあれば掛け金が高くなります。
また、車庫証明は必要ないけど保管場所(駐車場)を確保されないと、道交法で罰せられます。
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