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生活保護受給者が自殺未遂したら医療費は誰が払うのでしょうか?
以前似たような質問したら「親や兄弟に請求が来る」と言われましたがそんなことあるのでしょうか?
同居なら別ですが生活保護受給者で単身で親や兄弟などが別の土地で生活している場合などです。
似たような話、独身の人間で一人暮らしの人が借金苦で自殺したら相続などで親や兄弟に負の財産が行きますがあれは相続放棄で何とでもなります。ですがこれは死亡した話です。
なら、自殺未遂で生き残っている場合なら本人以外で請求先がないはずですが親や兄弟などに請求されることはあり得るのでしょうか?

生活保護は医療扶助がありますが自殺未遂では対象外という事で本人に請求しようにも支払い能力があるはずないのでどこに請求するの?と疑問に思っています。
http://cwseiho.blog115.fc2.com/blog-entry-91.html
この記事を見る限りは親などに請求するような記載はありません。
ですので本人以外で請求先がないので医療機関が丸損か、福祉事務所が支払うかの2択しかないと思いますが間違っていないですか?

過去にYAHOO知恵袋などで質問した時は親や兄弟に請求なんて書く人間は1人といませんでした。
という事はあれは(親などに請求と書いた回答者)生活保護受給者を脅すための書き込みだったんでしょうか?

自殺未遂下人間は生活保護受給中で1人暮らし・親や兄弟はいるが扶養不可という事で(だから生活保護受給しているんですが…)、こういう設定で回答願います。

A 回答 (3件)

生活保護受給者の死亡時に身元引受人が居ない場合は、死亡してから一時保管室に置かれそこから火葬場に行くようです。


場合に依っては解剖の検体として提供される場合もあると聞いた事が有ります。
要は生活保護受給に関しては解剖検体も条件になっている様(?)ですね。
死亡後の扱いは全て税金です。
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失うもののない人は恵まれているんですよ。

まぁ、結局誰かにおんぶにだっこなんですけどね。
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想定が助かったというなら、本人



それでまた、生活保護が開始される、で問題ないと思います

あとは、破産申請でエトセトラエトセトラ
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