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有料老人ホーム等施設の介護支援専門員が、何らかの事情(病気) で長期休養(診断書を提出)を取るなどして、一時的(数か月)に介護支援専門員有資格者が不在になった 場合、もしもその施設に他にケアマネ有資格者がいない時はどうすればいいのでしょうか?

やむを得ない措置として、例えば・・・

・ケアプランは相談員が、保険請求は事務員がそれぞれ代行する。(一応、休養中のケアマネさんにTELやFAX、文書にて各書類に一通り目を通してもらい了承を得た上で必要な箇所には本人の印等を使わせてもらう)

・居宅のケアマネにその間臨時に代行をお願いする。

等は可能でしょうか?

困っています。よろしく御教示ください。

A 回答 (1件)

長期休暇による人員の欠員は、設置・人員・運営に係る基準から外れるでしょう。


運営していくうえで必要な人員を確保してください。

>ケアプランは相談員が、保険請求は事務員がそれぞれ代行する。(一応、休養中のケアマネさんにTELやFAX、文書にて各書類に一通り目を通してもらい了承を得た上で必要な箇所には本人の印等を使わせてもらう)

保険請求は、事務員さんにしてもらって大丈夫ですが、それ以外は違法です。

>居宅のケアマネにその間臨時に代行をお願いする。
兼務が可能であるなら、大丈夫だと。(運営基準を確認してください)

現実に迫っている問題であるなら、ここに相談するのではなく、事業所の許認可をしている都道府県(?)に早急に確認してください。
勝手な判断をし、間違っていた場合、後で大変なことになりますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/27 16:00

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