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離婚について伺いたい事があります。

離婚協議書に
【今後一切の金銭の請求をしない】
という旨の一文を載せ合意した場合でも
その後の年金分割の申し立ては可能でしょうか?
それとも 、その一文で年金分割の調停で不利に働いてしまうのでしょうか?


何処かのサイトで、
年金分割は
国民の当然の権利であるから
その旨の条項には当てはまらない。

とありましたが、そう理解して差し支えないでしょうか?

前提として協議書を公正証書とした場合です。

公正証書にした時点で法的効力があると思うのですが、
一切の金銭の請求 と年金分割の請求は別と考えていいのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

公的年金は、加入者本人に属す権利。

しかし、加入履歴は分割が可能となっております。
そして、公的年金の分割[年金加入履歴]には合意分割と3号分割の2つがあります。
・合意分割
当事者の協議書に基づきますので、明らかに当人の年金記録を分割しないことが明示した場合は、分割されません。
尚、これが使えのは、両名が共に「国民年金第3号被保険者」ではない事が必要です。
・3号分割
当事者の一方が「国民年金第3号被保険者」であり、その者が申し出た場合、法律により強制的に相手側の被用者年金加入履歴持の50%が移管されます。

尚、ここに書いた事の詳しい内容は、年金分割法に書かれておられます。
ご質問の内容とかけ離れていたらすいません。
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協議書を公正証書とした場合の当事者は夫婦間でしよう。


一方、年金は社会保険事務所でしよう。
ですから当事者が違うので年金分割は可能と思います。
一次的な分割請求は夫婦間ですが(これは訴訟でもかまわないので)
例え「一切請求しない。」と言っても、支払うのは社会保険事務所なのでかまわないと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。


支払い元が違うという観点では、見ていませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

有難うございました。

お礼日時:2013/06/22 17:29

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