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勤めている会社にトライアル雇用の方がいます。仕事に不適正ということで会社は解雇します。決定です。
そこで、本人にはいつまでに解雇通告をしなければならないとか、決まりはありますか?
ちなみに今月の20日にて3ヶ月の有期雇用期間を満了してしまいました。
過ぎてしまってからの雇い止めは可能でしょうか?
また、助成金を申請しなければ、合法的に解雇できるでしょうか?

A 回答 (2件)

トライアル雇用であっても期間満了の30日以上前に雇い止めを通知する義務があります。

日数が満たないなら予告手当が必要です。
ただ、助成金については3ヶ月の試用をするだけで出るようで、その後の解雇に関する制限は特に無いようです。
(次回や他の助成金への影響はあります)

契約期間の3ヶ月を過ぎた以上(土曜も入って2日ですからアレですが、契約ですからね)
有期雇用から無期限雇用へ変わった事になります。通常の解雇法理が適用されます。
どうしても適正が無いという事であれば解雇もやむなしですが、当然ながらいきなりバッサリ切る事はできません。
業務指導や配置替えなど十分な対策をとり、なおかつ予告期間も必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます☆
お陰さまで無事解決しました。
職安からパンフレットは頂いてるのですが、親切な書き様で、詳細は職員まで…とな。
今後はもっと勉強しまーす!

お礼日時:2013/06/24 16:57

有期雇用期間を満了してからだと、一方的な解雇というのはかなり難しいと思います。


相手が了承すれば、30日前に解雇予告するか、解雇予告手当を支払えば解雇できると思います。
そうでなければ、就業規則に規定があり、会社側があらゆる努力を行ってけれどもダメだったという場合にやっと解雇できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
お陰さまで無事解決しました。
ご本人も仕事が合わないと思っていらしたようで、ご自身から退職すると申し出がありました。
今後はもっと勉強します!
ありがとうございました!

お礼日時:2013/06/24 17:00

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