No.2ベストアンサー
- 回答日時:
トライアル雇用であっても期間満了の30日以上前に雇い止めを通知する義務があります。
日数が満たないなら予告手当が必要です。ただ、助成金については3ヶ月の試用をするだけで出るようで、その後の解雇に関する制限は特に無いようです。
(次回や他の助成金への影響はあります)
契約期間の3ヶ月を過ぎた以上(土曜も入って2日ですからアレですが、契約ですからね)
有期雇用から無期限雇用へ変わった事になります。通常の解雇法理が適用されます。
どうしても適正が無いという事であれば解雇もやむなしですが、当然ながらいきなりバッサリ切る事はできません。
業務指導や配置替えなど十分な対策をとり、なおかつ予告期間も必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/06/24 16:57
回答ありがとうございます☆
お陰さまで無事解決しました。
職安からパンフレットは頂いてるのですが、親切な書き様で、詳細は職員まで…とな。
今後はもっと勉強しまーす!
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