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例えば宅建主任者なら宅建業を営む事務所に5人に1人は設置しなければならないと
ありますが、電気主任技術者はどのような設置義務が設けられているのでしょうか。
どのような事業所に何名など詳しく教えて頂ければと思います。

ネットでもいろいろ調べてみましたが、今一よくわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一般用以外の電気工作物ごとに一名ずつが基本です。


電気工作物ってのは変電所とか、家の電気配線とかそういうもの。
一般用電気工作物っていうのは簡単にいうと一般家庭の電気配線のことで、これは電力会社が定期的に点検して、管理してる。

それ以外のビルとか、発電所、変電所なんかには基本的に一箇所につき一人以上電気主任技術者を選任する必要があります。
ただし、ビルなんかだと電気主任技術者の業務は多くない(月に一度の点検ぐらい)なので、外部委託することがおおいです。
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この回答へのお礼

業者ごとではなく、場所ごとなのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/04 22:51

経済産業省、電気事業法、電気主任技術者と検索するといいですよ


たとえば
http://www.eme-tokyo.or.jp/installation/consignm …
http://www.eme-tokyo.or.jp/installation/consignm …
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この回答へのお礼

参考にします。ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/04 22:51

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