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宅建試験の過去問(平成15年 30)で免許が必要かどうかという問題なのですが、
第4肢の宅地建物取引主任者Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。
(解答は正か誤で、誤となります。)

とありますが、
この、>E名義で賃貸物件の媒介を反復して行う場合
というのは、普通に賃貸物件の仲介、媒介を依頼されたと考えていいのでしょうか。
E名義でというのが意味がわかりません。

それともうひとつ。
Aが所有する宅地を区画割し、不特定多数に反復して売却する際にAに要免許(宅建業)かどうかです。
業者Bに代理させ、売却した場合、Aは免許必要
業者Bに一括売却したなら、Aは免許不要
と思いますが、
では、Bに仲介、媒介を依頼した場合なのですが、一括か、分けて依頼したか、それが不特定多数、反復か、一括かで違いはありますか?また、区画割りではなく一区画なら話も変わってくるのでしょうか。

何だかややこしくて混乱しています。

解説をお願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 宅建主任者です。



(Q1)

> この、>E名義で賃貸物件の媒介を反復して行う場合
> というのは、普通に賃貸物件の仲介、媒介を依頼されたと考えていいのでしょうか。

 それ以外には考えようがないでしょう。

 「E名義で」というのは、媒介者としていつもFの名を書く所にEの名前、Fの住所を書くところにEの住所を書くという意味でしょう。

 当然、宅建番号を書く欄にFの番号は書けません。Eは免許を受けていないのですから。


(Q2)

 区画割りした後、Aに「最終的には不特定多数に全部売るのだ」という意思があれば、AがBに一度で全区画の売却の仲介を依頼しようと、二度三度と時期をわけて依頼しようと、Aに免許は必要と思います。

 昔の話ですが、素人のAさんが、所有地にマンションを建てて、宅建業者に仲介を依頼して部屋ごとに売却したとき、4・5室売ったところで宅建業違反で「逮捕」されたケースがあります。 

 依頼を受けて売買を仲介した宅建業者(当然免許あり)も幇助で捕まりました。

 古い話ではありますが、当時よりも厳しくはなっていても、緩くはなっていない業界だと思いますので、今も同じであろうと思います。

 ※すでに持っている土地を高く売るため、区画割りして売るような場合、「仕入れ」に該当する行為がないので、違うかも。

 1区画だけなら、反復性がないのでAに免許は必要ないでしょう。
 
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この回答へのお礼

お返事が遅れ申し訳ございません。

理解することが出来ました。

この度は、ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/06 12:15

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