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阪急交通社のネットから海外旅行を申し込みしたのですが、申込金を払い込まなければ、契約は成立していないと思って他も探していました。

旅行に行く予定まで40日を過ぎてしまい、ネットからキャンセルしようとしたら、電話でのキャンセルとなりキャンセル料が発生日を過ぎているとの表示がありました。
 予約だけで契約していないのか、すでに契約済みでキャンセル料を払うものなのか?教えていただけますか?よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

「当社らは、電話、郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。


この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込金を受領した時に成立するものとします。
この期間内に申込金を提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱う場合があります。」

と書いてあるページもあるんですが。。。
「場合があります」というのがミソですけれども。

すみません、旅行業約款と旅行条件書の違いがわからないんですけど。(^_^;

申し込んだツアーの説明や、申し込み完了後の表示にはどんな規約が書かれているのでしょう?」「重要なお知らせ」のところとか。
http://www.hankyu-travel.com/help/yoyaku/i_step_ …

いずれにしても、ネットでキャンセルが無理ならばシステム的に日数でそういう設定になっているんでしょうし、キャンセルするにしても、電話して聞いてみるしかないでしょうね・・・。

キャンセル料発生日は要チェックですが、40日前からキャンセル料がかかるということは分かっていたのでしょうか。
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この回答へのお礼

お電話で先ほど確認しましたら、予約承諾の通知をまだ受け取ってないので(7月31日の出発の旅行なので7月1日に送る予定だったとのこと)キャンセル料金は発生してないとのことでした。申し込みから起算して3日目の話です。キャンセル料金は発生する期間とわかっていたので覚悟していたのですが、正直よかったです。

大変お騒がせしました。

皆様本当にありがとうございました。冷や冷やしましたがこれからは焦らず探していこうと思います。

お礼日時:2013/06/24 18:36

阪急に限らず JTB HIS KINT 日旅などなど ほとんどの会社は #3サンの回答の通りの旅行約款を用いています。

つまり、予約OKのメールが届いた時点で契約が成立しています。
他社の規定がどうあろうと その会社の旅行約款が適用されます。
そして、手続き上は、ネット予約の際に その旅行約款を読んで了承したというボタンを押しているはずです。一連の流れですから 実際には読まない方が多い(私もそうです)ですが それだからといって言い訳にはなりません。
それに、キャンセル料が掛る時期(通常期30日前 繁忙期40日前)についてもはっきり書かれています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いずれにしてもキャンセルの連絡をしてみたいと思います。 ほとんどの会社は #3サンの回答の通りの旅行約款を用いています。つまり、予約OKのメールが届いた時点で契約が成立しています。

これから気をつけたいと思います。

お礼日時:2013/06/24 18:19

本来こういった契約は契約の都度契約書を交わさないといけませんが、不特定多数との似たような契約を日々多数やっている場合、そんなことは事実上不可能です。


そこで、契約条件をあらかじめ「約款」として定め、契約した人はその内容をすべて了承したものとみなすやり方を法律で認めています。旅行に限らず、いちいち契約書を交わさない契約のほとんどが同じ考え方です。
もちろん、業者側に一方的に有利な約款とならないように、関係法令で約款に含めるべき内容を定めたり、監督省庁が約款の内容を許認可することになっています。

ですので、質問者様の場合、ネットで申し込んだ時点で、約款の内容を了承したものとみなされます。
そして、ネット申し込みなど通信契約の場合、申込みを受理したとメール等で返信した時点で、契約は成立した旨言われているはずです。
つまり、質問者様のケースは契約が成立し、キャンセル料支払い義務が生じていると考えられます。
問い合わせ等は上記を参考にしてみてはどうでしょうか。

http://www.hankyu-travel.com/yakkan/kikaku_b.php
(契約の成立時期)
第8条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(旅行者の解除権)
第16条 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


「申込金を受理した時に成立するものとします。」

「当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。」

募集型企画旅行と通信契約によって規定が違うのですね。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/24 18:15

ネットの申し込みは、キャンセル他のルールすべてを了解した・・って言う了解の上で成り立っています。



http://www.hankyu-travel.com/help/yoyaku/i_step_ …

阪急さんの申し込み画面をみましたが、これだけ詳細を書かれていたのであれば、あなたの言う契約をしたことになっているのではないですか?


キャンセルに関しても、しっかり記載されているようですしね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。契約したことになっているようです。キャンセルについても発生しているようで、しっかり電話してみようと思います。

お礼日時:2013/06/24 17:59

30代旅行好きです。


法律はわかりませんがネットで予約ができる昨今、このようなケースが旅行会社を苦しめているのが
現実のようです。予約だけしてもっといいツアーを探して見つけたらキャンセル。
これでは行くのか行かないのかわかりません。内定をもらった大学生のように簡単に辞退されては
たまらないのです。逆によいツアーが見つからなければ、「予約したじゃないか??」と
詰め寄るのが人間でしょう。
あなたがキャンセル料を払いたくないのでしたら最悪同旅行社のツアーに参加するべきです。
旅行社の対応にもよりますが今回のケースでもキャンセル代を請求されても文句は言えないと思います。
他のお客さんの申し込みを何件も断っているかもしれませんから。
厳しい意見ですいません。
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この回答へのお礼

会社により規定が変わるようで、スカイゲートですと入金してない場合はキャンセル料がかからないとのことでした。阪急交通社の場合を知りたかったのですが、言葉足らずすみませんでした。

請求されたから払わないというつもりはありませんし、もし予約で契約していないので...と行けなくても「行けるはず」と詰め寄る気もありません。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/23 17:39

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