プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。いつも参考にさせていただいております。
同様の質問が多々あるにもかかわらず、質問させていただき大変恐縮ですが、是非皆様のお力をお貸し下さい…。

地方から東京に引っ越しをした2年前に契約した物件のクリーニング代が妥当なものなのかについて悩んでいます。
本日退去時に部屋の状態を立ち会いでチェックしてもらったところ、合計13.8万円の請求を受けました。以下だいたいの内訳です。これに消費税が加わります。

クロス張り替え:7.3万
クリーニング:4万
フローリングのワックス剥離:1万
浴室壁の継ぎ目部分(白い部分)へのコーティング(カビで黒くなったところを隠すため):0.8万

クロスについては数面、その面について張り替えが必要と言われました。具体的な汚れはベットを置いていた面とクローゼット内の、床との付け根部分に発生したカビや、例えば直径1cm程度の剥がれがあった程度です。
直径1cm程度で全面張り替えと聞いて驚いたのですが、本当にそんな話があるのでしょうか…?

お風呂を使っていればカビは生えるでしょうし、2年間も床を歩けばコーティングも落ちると思います。
さらに不信感を持ったのが、最初の見積もりで16.1万と言われ、クロスについていた汚れを急いで雑巾でふいて落としただけで、じゃあそこは不要にしますと言われお金が引かれたことです。

敷金は家賃一ヶ月分の7.5万円支払っています。2年前に不動産屋さんから敷金についてはトラブルを防止するために東京都の条例でクリーニング代3万をひいて返却される旨説明を受けていたため、退去時のクリーニング代はその範囲で行われるとばかり思っていました。しかし最近になって当時の契約書類を見ていると敷金償却との文字があり、どうして当時気づかなかったのかと後悔しています。

住んでいたところは鉄筋コンクリートの平成18年に建てられたもので、1Kです。
故意の傷や汚れなどはありません。

このクリーニング代はやはり妥当なもので、払う必要があるのでしょうか?金額に納得したらサインするように言われていますが、それにはまだサインしていません。

皆様のお知恵を拝借させてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

【NO 2】です。

素人ながら、質問があったので、

>本物件を明け渡す際、ルームクリーニング費用をお支払いいただきますが、
これは、通常の使用の範囲を超える現状回復の費用は、無効のはずです。
ですから、質問者の場合、通常の使用の範囲だと思いますので、一切支払う必要は、無いと思います。

たしか、10年以上?前、大手賃貸の会社が排除勧告かなんか受けたと思いますが、netで探せませんでしたm(__)m

【NO 4】さんの言うように、訴訟をチラつかせて、交渉するのが現実的な対応ではないでしょうか?

こちらは、大手のエイブル自身が書いているHPです。
http://www.able.co.jp/homeowner/knowhow/repair.h …

この回答への補足

hskwpan様

たびたびご回答ありがとうございました。
また、他にもご回答いただいた皆様、大変ありがとうございました。

一切クリーニング代を支払う気はない、それでも請求するのであれば少額訴訟を起こすとアパートの管理会社に伝えたところ、一切連絡がなくなりました。
おそらく相手も過剰な請求は少額訴訟で勝ち目がないかとふんだのではないかと思います。

今回のことで悪質な管理会社について知る事ができ、いい経験になりました。
ベストアンサーは悩みましたが、ストレートな回答をしてくれたhskwpan様を選ばせていただきました。

相手から連絡が会った場合、ここで質問させていただこうと思っていましたが、今日まで連絡がないのでおそらく大丈夫だと考えています。

本当にありがとうございます。

補足日時:2013/07/13 00:09
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この回答へのお礼

hskwpan様

たびたびご回答ありがとうございます。
エイブルのHP拝見させていただきました。一切払う必要はないとのことですが、一番費用の割合が高いクロスのカビについて、借り主負担となっていました。もし裁判になったらクロスのカビについては私の過失となってしまいそうですね…。ただし、請求されているワックス剥離については貸主負担となっていますね。こういうガイドラインにクリーニング費用はどの程度が妥当なのか、クロス張り替えは平米どの程度が妥当なのかということも書いてくれたらいいのですが…。何か私の方でまだ誤解があればご指摘いただけますか?
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。

お礼日時:2013/06/24 23:34

精度→制度

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民事訴訟で弁護士費用を敗訴者に払わせることはできません。


http://www.kowalaw.jp/news/dtl.php?dt=26

理由は少額の訴訟なのに莫大な費用を敗訴者に負担させるのは非合理だから。それとリスクを大きいものにすると財力を持たないものが訴訟という精度に頼ることを阻害するから。
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この回答へのお礼

Postizos様

ご連絡ありがとうございます。
敗訴者が払うものではないのですね。安心しました。

現在ですが、管理会社の方に一切払うつもりがないことと、不動産屋に敷金から3万円のクリーニング代を引いた額を返す旨説明を受けたから返還して欲しいと伝えた状態で、相手から一切連絡がなくなりました。

やはり相手側としても争いになったら不利だと感じたのでしょうか…。

このまま何もなければ私としては嬉しいのですが。

お礼日時:2013/07/02 23:06

問題は正常の使用の範囲内での劣化消耗であるかどうかなのです。


ですから正常に普通に住んでいてカビが生えたのならそれは借り主の責任ではないですね。
壁の近くで苔などを栽培していて黴びたのでしたら借り主のせいもあると思いますが。

本来退出時査定は不動産屋の仕事で、修理請負はリフォーム業者ですが、最近はリフォーム業者に査定をさせて経費を浮かし、リフォーム業者は修理代で儲けるために不要でも工事を増やせば良いという査定をするケースがけっこう目立ちます。査定はサービス(無料)でやらせて査定をやる業者は儲けを修理で出すので不要な工事をなるべくしようとするのです。家主は補修費を自分で払わなくていいのならいいやと、つい傍観的な立場になります。

それとクリーニングと不動産屋は言ってますが、クロスの張り替えなんていうのはクリーニングではなくて修理の部類です。クリーニングというのはまさに掃除であってそれだけなら実際3万円ぐらいが相場です。これも通常の使用での汚れならば本来払う必要はありません。
二年で貼り替えなんて言うのは非常識だと私は思いますが。ガイドラインをお読みください。
借り主への請求が認められる常識的な金額というのがありまして、このケースはそれを超えています。

「鉄筋コンクリートで密閉された空間でカビを発生させたのは自分の責任」
ではどうしたらカビを防止する事ができたと思われますか?窓をこまめに開けていても生える時は生えます。昨冬は冷え込みがきつかったので結露が原因でしょう。建物に原因があると私は思いますが。

風呂場のコーキングの黴びなんて… 風呂をいっさい使わなければそりゃあ生えないだろうとは思いますけど。こんなのは家主にとっては当たり前の経費です。

確かに証拠はありませんが、口頭で言ったというのも信憑性があると判断されれば有効になります。見積りをしたのは不動産屋の依頼を受けた業者ですし、契約の話なのですから業者の見積りなんて関係無いです。
言う価値も何も、そう聞いたのは事実ですから相手が根を上げるまで追及しないと気合いで負けてしまいますよ。私は三万円と聞いたのでそれ以上は絶対に払えないと突っ張り通せば良い。争いたくないのなら素直に払えばいいのです。
少額訴訟で勝てる見込みは充分あり、逆に今請求されている以上の額が降りかかってくる事はありません。
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この回答へのお礼

Postizos様

ご回答ありがとうございます。
本当にひどい話ですね。私もいろいろ調べているのですが、原状回復にかかる費用は一般費用の5割程高くなっているという情報もあります。本当に信じられない話です。
常識的な範囲での請求額というのがあるのですね。ありがとうございます。私の方でもそれについてガイドラインを見てみます。

払うのが妥当という意見もありましたが、払う必要がないものを請求されているという意見の方が多いようですので、私としては断固拒否の姿勢で臨みたいと思います。少額訴訟について、私の方で誤解しているかもしれませんが、敗訴した場合は相手の弁護士の費用なども負担しなければならないという話を聞いた事があるため、もし訴訟を起こして敗訴したらかなりの金額を請求されてしまうのかと少し不安です。
私の方でも調べてみますが、少額訴訟で敗訴したとしても、今請求されている額以上は請求されないのでしょうか?
よろしければ教えていただけますか?

お礼日時:2013/06/25 23:50

敷金を先に取られているのは人質のような物で、これを返さないと言っている奴から奪い返すのはなかなか難しい物です。


家主や不動産屋は本当に悪質な店子から追加の修理代を取るのではなくて、おとなしく住んでいる気の弱い普通の店子から均して埋め合わせをしてるのが現実という面は実際あります。
サインはしてはいけません。

今「少額訴訟」というのがありますので、ここで争うつもりだと不動産屋に通告しましょう。折れてくればそれでよいし、ゆずるつもりが無いなら実際少額訴訟で争えば良いと思われます。敷金の返済をめぐっての少額訴訟は少額訴訟の1位です。
少額訴訟であっても結局「和解」で決着する事も少なくありません。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
http://www.yokohama-consumer.or.jp/casestudy/lif …
むしろ訴訟の費用や手間は不動産屋のほうがより嫌であろうと思われます。

国土交通省の出している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というのがありますからこれをダウンロードして、該当する部分を引用などするのもいいかもしれません。書いてある専門用語を正確に使って告げるのがよいでしょう。もちろん訴訟の場合にはこれを楯に争います。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …

https://www.google.co.jp/#safe=off&q=%E5%B0%91%E …

あと入居の時にクリーニング代は3万であると、口頭であっても言明しているのは材料になります。

この回答への補足

傷が何もないのにクロスの張り替え等言われたら勝てる見込みがあるかと思いますが、鉄筋コンクリートで密閉された空間でカビを発生させた点については私にも非があるのかと考えてしまいます。そこをどう受け取ればいいのか、今悩んでおります…

補足日時:2013/06/24 23:26
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この回答へのお礼

Postizos様

ご回答ありがとうございます。少額訴訟は調べている中で私の方でも見つけました。ただ、内容が訴訟を起こして勝てる見込みがあるのであればいいのですが、そこがイマイチ自信がなく、皆様のアドバイスをいただければと質問させていただきました。
入居時に3万円のクリーニング代を引いて残りは返却すると確かに聞いたのですが、不動産屋さんに口頭で言われただけで書類もありません。実際見積もりをしたのは不動産屋ではなく、マンションの管理会社であるため、あまり効果がないかと思いますが、言う価値あるでしょうか?
ガイドラインは私の方で確認させていただきます。

お礼日時:2013/06/24 23:25

 in_go-ing です。



 『お礼』拝読いたしました。

 全ては『入居中の故意過失、事故等の貸主の責に帰する事のない事由によってのクロス・床材等に含む汚損、破損等の原状回復費用は、別にお支払いいただきます。尚、敷金が不足する場合には、上記の差額を退去時にお支払いいただきます。』の条項による請求でしょう。要は汚れやカビは借主さんの故意・過失による毀損だと言うことです。

 確かに『クロスの張り替えは平米1500円』や『クリーニング:4万』は高いです。業者によってはクロスを平米800円くらいでやるところもある。とするとどちらも倍近い。これは業者さんの領収書を請求するしかありませんが、大家や『管理会社』が言えば業者さんは平気でその額の領収書を作成するでしょう。世の中そういうモンです。

 後は『出るところへ出る』(裁判)しかないでしょう。お気の毒ですが、これも“大家の質”なんです。
 今は裁判所の判断も『賃借人は,賃料の額に加え,敷引金の額についても明確に認識した上で契約を締結するのであって,賃借人の負担については明確に合意されている。』と言うものです。つまり旧来の無条件に『契約内容より借主保護』ではなく『合意していても、契約内容が著しく高額な負担を借主に課しているかどうか』です。この『著しく』が曖昧で裁判になるのに相変わらずなんです。裁判となれば裁判所=国も弁護士も喜びますから。
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この回答へのお礼

in_go-ing様

たびたびご回答ありがとうございます。たしかに書類にはその旨記載されていますが、それが妥当なものなのかという点で未だに疑問を持っています。あまり大事にしたくないという考えになるため黙って支払ってしまう人が多いかと思いますが、そもそも契約の内容自体が不正なものであるのであれば、私は決して引くつもりはありません。

お礼日時:2013/06/24 23:20

皆騙されてますが、法律的には、一切、支払う必要はありません。


特約に書いてあっても、無効です。
netで検索すれば、いくらでも出てきます。

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200406.html
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この回答へのお礼

hskwpan様

力強いご回答ありがとうございます。また、参考URLありがとうございます。
URL先を見せていただきました。消費者契約法10条というのがあったんですね。大変参考になりました。
私の勘違いがあれば指摘いただきたいのですが、参考URLには以下のような記載があります。この場合は貸主負担とあるが私の場合は先の回答者様への返事の欄に記載させていただいたような記載が重要事項説明書にありました。以下には貸主の負担とする、とあった場合、敷金は返却されるが、私の場合のように、クリーニング代を支払いいただきます、とある場合は支払う他ないのでしょうか?

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本件は、自然損耗および通常の使用による損耗についての原状回復を賃借人の負担とする特約を含む賃貸借契約が、消費者契約法施行後に更新された場合について
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お手数おかけして大変もうしわけありませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2013/06/23 21:34

 大家しています。



> 直径1cm程度で全面張り替えと聞いて驚いたのですが、本当にそんな話があるのでしょうか…?

 傷やカビによる変色を許容するかどうかのラインは次の居住者さんがそれを嫌うかどうかです。1cm切り取ってその部分にクロスを切り貼りして気になさいませんか?余程の技術者なら全く分らなくやるでしょうが、そんな技術者を引っ張ってくる方がお金がかかります。

> クロスについていた汚れを急いで雑巾でふいて落としただけで、じゃあそこは不要にしますと言われお金が引かれたことです。

 そんな汚れなら立会い前にするべきでしょう。前に業者さんが汚れたコンセントを交換だと言ったのでパイプスルーを含ませたティッシュで拭いたら綺麗になりました。交換しちゃったほうが業者さんにとっては手間もかからない。そこを防ぐのは消費者側です。
 お風呂のカビだって漂白剤を吹きかけて一晩置けばほとんど消えます。これは『善管義務』の問題です。

> 最近になって当時の契約書類を見ていると敷金償却との文字があり、どうして当時気づかなかったのかと後悔しています。

 そうですね。それは『特約』でしょうから、『重要事項説明』で説明されて、その『承諾書』にも署名・捺印が求められているはずです。

> このクリーニング代はやはり妥当なもので、払う必要があるのでしょうか?

 クロスの張替えは平米1,000円前後です。クリーニング代は私のところでは2万でお願いしていますが、業者さん次第ですから4万もあるでしょう。

 ただ、『敷金償却』と『合計13.8万円の請求』の関係が不明です。一般的には(最高裁判決の判例でも)償却される『敷金』は『原状回復』に充当されることになっていて、判決文には「敷引金の額が,契約の経過年数や本件建物の場所,専有面積等に照らし,本件建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額を大きく超えるものとまではいえない。」(平成23年3月24日最高裁第1小法廷 判決文)として有効であるとなっています。
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この回答へのお礼

in_go-ing様

ご回答ありがとうございます。
確かに予め掃除しておけばいいという話かもしれません。敷金償却ということに気がついて、7.5万帰って来ないのであれば、そのお金でクリーニングするだろうし、掃除機をかける程度で水拭きなどは不要と考えていました。念のために持って行った雑巾で2.3万も変わるなんて信じられませんでした。じゃあ一体4万もかけて何をクリーニングするのか疑問です…。

1cmのはがれや、敷金の消却の話についてもわかりました。クロスの張り替えは平米1500円とのことでした。クリーニング代がin_go-ing様のところと倍違うのといい、差がありすぎて不信感がますます強まっています。

敷金については、重要事項説明書に以下のような記載がありました。当時後で読んでおいて下さいと言われ、判子をおしてしまったのが悔やまれます。
誤解があったら申し訳ありませんが、クリーニング代で合計13.8万請求され、私の方で7.5万を引いた額を支払うよう言われています。
よってだいたい6.3万の支払いを求められています。

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本物件を明け渡す際、ルームクリーニング費用をお支払いいただきますが、入居中の故意過失、事故等の貸主の責に帰する事のない事由によってのクロス・床材等に含む汚損、破損等の原状回復費用は、別にお支払いいただきます。尚、敷金が不足する場合には、上記の差額を退去時にお支払いいただきます。
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最後の記載について、私に誤解があればご指摘いただきたいのですが、敷金は補修費用として想定される額を超えるものではない、という意味であり、補修費用は敷金内で、という意味でしょうか?

当時の書類を見直していると、鍵の交換費用として2万円も当時払っていました。これも借りる側が払うのか疑問です。

お礼日時:2013/06/23 21:08

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