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アクシデント、インシデント報告書を一ヶ月分紛失してしまい無い場合、老健での監査にはどれくらい影響しますか?

A 回答 (1件)

事前に都道府県にその旨を正式に相談しておけば特に問題にならないと思います。


当然、文書の保管の在り方についてご指導は受けるでしょうが。

ただその期間に事故に関連する不正の通報があったりして、今回の紛失が不正の隠匿のためのものと判断されると面倒なことになりそうですが。
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