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 私こと、町内のボランティア防犯組織の会長を務めています。隊員の登録人数200人余りです。
 活動予算は町内会はじめ4団体からの助成金で運営しております。予算の使途は、登録した方が活動で着用していただくベスト、帽子の配布や犯罪防止用横断幕等です。
 この組織の総会ですが、幹事、会計、会計監査、理事(町内総代)以上の役員40名で開催しております。会則にもその旨表示されています。
 ところが、1隊員から、「総会は隊員全員でやるべきだ。欠席者からは委任状を取るべきだ。」との
意見が出されました。確かに正当な意見ですが、登録人員の中で実際に活動されるのは50名前後(25%位)で、後は名前のみの状態です。
 このような状況の中で、登録人員全員の総会を開催する必要性があるのかご指導をお願いします。
 また、総会の法的根拠についてご教示お願いします。

A 回答 (2件)

会則で総会に対して構成要件については「幹事、会計、会計監査、理事(町内総代)以上の役員40名で開催」明記されているのであれば、当然その人たちで成り立ちます。



ただし、メンバー数が200名に対して実活動が50名前後、総会成立が40名でこの実活動メンバーと総会メンバーが一緒かどうかによっても変わってきます。
つまり、総会に権限がある40名は実際の活動に出ていなく、実際に活動しているのは他のメンバーであれば、当然実態を反映しない総会になって島します。

全員が総会に出るかどうかや、総会が総会構成人員の何名以上の出欠によって成り立つかなども重要ですが、このような意見が出されるということは総会で話し合われる内容に対して、他の登録人員が内容を確認したり意見をしたりできない環境であるか、総会や役員の運営実態について疑念を持っているからだと思います。

総会に登録者全員が出席するかどうかなども含めてあくまで規約にも続くものですし、その規約を決めるのも総会です。

疑念が出たことについて役員などで意見を交わして対処方法を考えられればいいのではないでしょうか。
ちなみに法的な根拠などは特に無いと思います。

この回答への補足

ご面倒をお掛けしました。
 ご指摘の総会に出席した40名は、すべて実働部隊です。したがってこの40名の方は、理事以上の役員に指名しております。あとのとの200名位の登録者のうち30名位は年に数回行う行事に出席する程度ではほとんど活動はしておりません。それ以外の方は名前だけの登録です。
 また、意見を出した方は総会出席者の役員です。

補足日時:2013/07/09 19:42
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。自信がもてました。
 法的根拠がないことも確認されありがとうございました。
 
 

お礼日時:2013/07/09 19:41

質問内容が会則に書いていないということですかね?



まず、

(1)総会とは別に理事会が定期的に開催せれているのか?

(2)総会資料が、2週間~一カ月前に誰もが見れるように配布、閲覧されているのか?

(3)総会前に、各地区で総会準備用の会議が行われているのか?

これらがクリアされてないければ、その隊員さんの意見は分かります


で、理事(町内総代)が各地区(下位組織)の代表という形で総会を運営しているのなら、問題はないと思います

つまり、この状態であり、且、(2)と(3)がクリアされていれば問題はないと思います

しかし、総会であるならば、開催側の幹事、会計、会計監査には、議決権がないと思います

まぁ、貴団体の会則が分かりませんのでここまでしか書けません

この回答への補足

ご指摘の(1)は、年2回の割合で実施しております。
会則は、役員会は幹事以上 総会は理事以上で行う旨の規定が決められています。

補足日時:2013/07/09 19:41
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。抽象的な内容でご迷惑をお掛けしました。
 ご指摘の部分等見直し、改善してまいります。また、法的根拠がない等大変参考になりました。大変勉強になりました。
 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2013/07/09 19:41

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