No.3ベストアンサー
- 回答日時:
派遣先が派遣社員を選ぶ事は派遣法で禁じられています、まあ、努力義務ですが。
1、2は違法行為を黙認する発言であり、、、まあ、どうでもいいか。
戻しますが、
派遣契約だからです。雇用契約として労働者に対する責任を完全には負わない以上、選ぶ権利も無いという論理です。
もちろん他の論理もありますが、現行法は先を選択しています。
回答ありがとうございます。
>派遣先が派遣社員を選ぶ事は派遣法で禁じられています、まあ、努力義務ですが。
罰則はないということでしょうか。もしくは運用されていないとか。
>派遣契約だからです。雇用契約として労働者に対する責任を完全には負わない以上、選ぶ権利も無いという論理です。
なぜそう言えるのですか。
No.4
- 回答日時:
派遣先に代わって、すでに派遣元が人物を評価し、その結果、雇用しているからです。
派遣先は、雇用の観点では選択肢を持ちません(=なぜって雇用しないのですからね)。
しかし、派遣の後に、業務をした後に、派遣を終了させることができるので広義には選択がされることになります。
回答ありがとうございます。
>派遣先に代わって、すでに派遣元が人物を評価し、その結果、雇用しているからです。
>派遣先は、雇用の観点では選択肢を持ちません(=なぜって雇用しないのですからね)。
強行規定ということですか。
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