
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
会社法に基づきみなし決議・みなし報告をおこなえば、株主総会を開催する必要はなくなるぜ。
この制度を利用し、株主総会を開催しない会社もある。「形式的には株主総会を行ったことにする必要があります」との回答があるが、みなし決議・みなし報告の制度を利用すれば形式的にも開催したことにする必要がなくなる。また、「決算などは株主総会で承認を得る必要があります」との回答があるが、みなし報告の制度を利用すれば、株主総会での承認は不要となる。

No.2
- 回答日時:
形式的には株主総会を開いたことにします。
例えば100%子会社ですと株主は親会社1名のみですから、役員も親会社の人間である場合は開催しても意味はありません。
それでも形式的には株主総会を行ったことにする必要がありますので、議事録だけでは作成します。
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