
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確認しますが、質問者さんが債権者で、旅館が債務者なのですね?
例えば、質問者さんが旅館にお金を貸し付けていて、返済期日が過ぎている。で質問者さんが旅館に泊まりに行って、宿泊代金を請求された時に、「相殺します」と言って相殺の領収書を出すという理解でいいですか?
基本的に、不法行為による損害賠償以外は相殺できたと記憶しています。
借りたカネを返さないヤツをぶん殴って、賠償すべき治療費や慰謝料と貸し金債権とを相殺する、というようなことは許されません。
で、私が設定した「たとえ話」の場合、細かく条件を設定すると、条件次第で「詐欺」になる場合がありそうに思います。
相手は当然支払ってもらえると思って泊めていて、質問者さんはその勘違いを利用して泊まったものの、質問者さんには最初から宿泊料を払う気がないわけですので・・・ 微妙。
「無銭飲食と債務不履行」の事例から類推すると、泊まった後で、宿泊代金を持ってこなかったことに気がついて「あ、そういえばあんたに対して債権があったよね。あれと相殺するわ」という事になったのなら、質問者さんも単なる債務不履行ですので、相殺は可能と思います。
それでも、「問題」にはなるでしょう。理屈は理屈。現実社会での区別はそれほど単純、明快ではありませんから。
あと、一口に旅館と言っても、中で・・・ 例えば土産物店と旅館経営者は別、バーと旅館経営者は別、ビールの自動販売機の所有者と旅館経営者は別・・・ だったりするわけです(旅館経営アルアル)ので、宿泊客に対して旅館経営者がそれらの店の分もまとめて請求するからといって単純に旅館経営者に対する債権で相殺できるのかどうかも、不明です。内実を調べてみないと、わかりません。
「問題ないか」というご質問に対しては、「問題はある」と回答せざるをえないでしょう。
No.3
- 回答日時:
2番回答者ですが、気になったのでちょっと補足です。
> 延滞されてる債権に対して勝手に相殺できますか?
「延滞されている債権」という言い回しは不自然で、どうもひっかかるのですが、特別な意図・思惑・含みがないようですので、この質問には「はい、できます」と答えたいと思います。
「相殺」とは、もともと、債務者側が反対の債権(相殺適状にあるもの)をもって、相手の都合を考えず、一方的に宣言するものですので、「勝手に相殺できます」。一々相手の同意は必要ありません。
たまたま質問者さんが上げられたような事情(設例)だと、「問題はありますね」というのが2番の意味です。
※ 質問者さんが書かれた設例を考えると、上記の質問は、"に対して"ではなくて、「延滞されている債権"を元に(を使って)"、勝手に相殺できますか?」と表現するのが正確ではないのかなぁ、という気がするのですが。
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