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生命保険で、もし亡くなった時、受取人を、
恋人などの、他人ににしておく事は、できますか?


また、受け取りの際、手続きなどは、簡単にいきますか?

離婚をして、子供と、元妻、元夫などいた場合、
離婚はしていても、相続で、半分とか、いくらか支払われたりするのですか?


詳しい方、回答、お願い致します。


もし、あれば、その保険の種類を教えて下さい。

A 回答 (4件)

NO1です。


間違っていました。
他人は死亡保険金受取人になれませんでした。
http://www.nissay.co.jp/faq/hokenkin/hokenkin/00 …

元夫(妻)は他人ですから相続できません。別れて暮らしていても実子は相続権があります。


>その保険の種類を教えて下さい
他人を受取人に認める保険会社はありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

今、こちらの文章を読みました・・・。

別れて暮らしていて、籍も抜いていても、
子供に相続されるのですか・・・?

補足日時:2013/06/26 20:52
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第三者を保険金の受取人にすることはできません。


それが保険の種類によって変わるということはありません。

親も子もなく独身の人が、死亡保険金の受取人を指定できないがために、個人年金保険に入れなかった例を知っています。

離婚をしていれば、元配偶者に相続の権利はありませんが、実子には相続の権利があります。
配偶者の有無や子供の数によりますが、全部実子に相続される場合もあります。

意図して財産を第三者に残したい場合は、遺言を書いておけばいいでしょう。
難しい形式のものでなくても、書いた日付と本人の署名があれば大丈夫です。
相続人が遺留分を請求すれば、すべて遺言どおりに執行されるとは限りませんが、それでも何もしないよりは良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/08 14:47

保険金目当ての殺人の悪質化で今は他人は受け取れないんじゃなかったっけ?


ってか、そんな事保険屋に聞きなはれ。

総合で相談してくれる窓口があるだろ。
http://www.hokennomadoguchi.com/
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この回答へのお礼

はい、回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/26 20:50

生命保険の受取人は自分もしくは法定相続人、相続資格のない他人を受取人にできます。

相続資格のない他人が受け取った死亡保険金は故人からの贈与となり、受取人は税務申告し贈与税を払わなくてはなりません。
受取人が他人の場合
受取手続きは多少審査が厳しくなるかもしれません。なにせ、保険金詐欺が考えられますから。
離婚
元夫(妻)には一円も支払われません。赤の他人に受け取る権利はありません。
別れた相手にお金を渡したいのであれば受取人にその人の名前を書けばいいです。

この回答への補足

名前を書いた人と、親族でなかったら、確認の電話とか、
自宅電話とか、色々、問い合わせや、項目は、ありますか?

補足日時:2013/06/26 20:49
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