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今までは、職場の事務的手続きを通して親の扶養をしていましたが、
3月に退職をし、4月からは無収入ですが、扶養をする手続きを
役所に行って行わなければならないのでしょうか。
ちなみに親も、無収入でわずかな年金をもらっているだけです。
来年度は、夫の扶養に私がなった場合に、
親も夫の扶養になることは可能なのでしょうか。
親は、夫の扶養になりたくないと言っているので、
扶養にならないでいることもできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>今までは、職場の事務的手続きを通して親の扶養をしていましたが、3月に退職をし、4月からは無収入ですが、扶養をする手続きを役所に行って行わなければならないのでしょうか。

これは少し誤解があります。

「扶養」というのは「生活の面倒をみる」ことですから、「親子」ならば、【何も手続きをしなくても】、「親が子を、子が親を」【扶養する義務】があって、その義務は死ぬまでなくなることはありません。

『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/

---
burunnhildさんが「手続き」をしていたのは、あくまでも、

・「親を扶養しているので税金を安くしてもらう」ための「手続き」
・「自分が扶養している家族」に、(自分が加入している健康保険の)保険証を発行してもらうための「手続き」

をしていたということです。
ですから、「役所で(親を)扶養する手続き」というものはありません。

>来年度は、夫の扶養に私がなった場合に、親も夫の扶養になることは可能なのでしょうか。

burunnhildさんが仕事を辞めたということは、burunnhildさんは、現在、「【会社員の】ご主人に生活の面倒をみてもらっている(ご主人に扶養されている)」ということでしょか?

もし、そうであれば、ご主人も(これまでのburunnhildさんと同じように)、「税金を安くするための手続き」や「(扶養している家族の)保険証を発行してもらう手続き」をすることが可能です。

そして、「burunnhildさんの親御さん」も、【ご主人に扶養されているならば】、ご主人は、やはり同じような「手続き」が可能です。

>親は、夫の扶養になりたくないと言っているので、扶養にならないでいることもできるのでしょうか?

はい、「(扶養している・されていることによる)優遇を受けるための手続き」は、【本人が希望しないならば】何もする必要がありません。

具体的には。

・「税金を安くする手続き」は、【ご主人が】「burunnhildさんの親御さんの生活の面倒をみているが、税金は安くならなくてもいい」と思うならば、何もしなくてかまいません。

・「保険証を発行してもらう手続き」も、【親御さんが】、「自分で国民健康保険に加入するので(ご主人の加入する健康保険の)保険証はいらない」と言うならば、ご主人は何もする必要がありません。

*****
(備考1.)

「税金を安くしてもらう手続き」について

「税金を安くしてもらう」には、ただ「私は家族を扶養しています」というだけではダメで、「扶養されている人」の【所得金額】が「一定額以下」である必要があります。

「所得金額」は、「税法上の儲け」のことで、「収入」とは違いますのでご注意ください。

「給与による収入」や「公的年金による収入」など「収入の種類」で「所得金額の求め方」も違っています。

『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

『生計を一にするQ&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。

*****
(備考2.)

「税金を安くしてもらう手続き」の具体的な方法

会社員でも、「一年が終わってから」、「所得税の確定申告」をして、上記の「配偶者控除」(「配偶者【特別】控除」)「扶養控除」を申告して、「税金を返してもらう(還付を受ける)」のが「原則」です。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

ただし、会社員などの「給与所得者」は、翌年の「確定申告」を待つことなく、「その年の12月31日時点の(家族の)所得金額の見込み額」で、「あらかじめ」勤務先に申告しておくこと【も】可能です。

「あらかじめ申告しておく」と「(勤務先で)源泉徴収される所得税」が少なくなります。

「勤務先の経理担当者」に聞けば、手続方法を教えてくれるとは思いますが、以下のリンクに詳しく解説されています。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

*****
(備考3.)

「健康保険証を発行してもらうための手続き」について

「健康保険証を発行してもらうための手続き」を「被扶養者(ひふようしゃ)異動届」と言います。

詳しくは、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。

『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html

ちなみに、「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので十分注意が必要です。

また、「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。

※【ご主人の加入する健康保険】の審査基準をよくご確認ください。

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

*****
(備考4.)

「会社を退職した」場合は、「任意継続する」「家族の加入する健康保険の【被扶養者】に認定される」の【どちらでもない】場合は、「【市町村が運営する】国民健康保険(市町村国保)」に加入することになりますので、手続きが遅れないようにしてください。

『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』
http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html
(大阪市の案内)『国民健康保険の届出は14日以内に』
http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/00001 …

*****
(備考5.)

主に「役所」などでは、【年度】が「4月始まり(3月終わり)」ですが、「所得税」では、暦と同じ「1月始まり(12月終わり)」です。

また、「所得税」では、「1月始まりの年度」とはしておらず、「○○【年分】」というように「年度」そのものを使っていません。

一方、「個人住民税」が給与から天引き(特別徴収)されていると思いますが、特別徴収の「年度替わり」は「6月」です。(6月~翌5月)。

『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

******
(その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。

『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(協会けんぽの場合)『会社を退職するとき 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
---
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

たくさんのことを教えてくださり
ありがとうございました。
頭の中で、何が何だか分らなくもやもやしていましたが、
いろいろなことが整理されて覚えられました。
後で、必要な時期に何回も見て参考にしていきたい
と思います。

お礼日時:2013/06/27 21:23

扶養手続きは税と健康保険についてそれぞれ別個に行う必要があります。



先ず税ですが、本来税の手続きは個人個人が税務署に対して行うものです。会社はあくまで個人の手続きを「代行」しているに過ぎません。税額は毎年1月1日から12月31日までの収入に対して計算します。

注:ある限界(おおまかには百万円と記憶して下さい)よりも収入の少ない人(専業主婦など)は税務手続きをしないでも済む(仮に手続きをした結果、税がゼロとなる人です)場合が多いので、しない人が多いということは押さえておく必要がありますが、所得が少ない人でも(アルバイトなど)税が天引きされている場合は確定申告で取り戻す必要があります。

親を扶養する人は普通は所帯主ですが、手続きすると妻と同様に扶養控除で所帯主にかかる税を減らすことが出来ます。扶養の届け出の手続きは前もって行うこともある範囲で出来ますが、毎年2-3月頃、確定申告で修正して確定します。退職直後は変化が多いので確定申告が必要になります。書き方は税務署(またはその代理の場所)で相談にのってくれます。

扶養家族がいることの手続きは確定申告の際に扶養の欄に記入すれば良く、証明書添付などは不要です。ただし親の方の確定申告内容と矛盾しては困るので親と相談して記入する必要があります。親は親自身としてある限界よりも収入が多い場合には他人に扶養されるわけにはいきません。親が夫の扶養になりたくないと言っておられるのはそういう可能性があります。でも今までは親の扶養をしておられたのにこれからは夫の扶養になりたくないというのはどういうことでしょうね。

健康保険は税務署ではなくて役所との契約になります。保険料は役所から請求されます。親は扶養家族になれば扶養する人の家族のように扱われます。親の収入は年間130万円未満である必要があります。同居である必要はありません。親を経済的に扶養している実体がないといけないことになっていますのであれこれ説明させられます。75歳からは別扱いになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

これから、パートを始めるにあたり、
「所得がすくない人でも、税が天引きされている場合もある」と知り、
確定申告の場合は注意しなくてはいけないと思いました。
ちなみに、
「所帯主にかかる税を減らすことができる」のに、
わたしの親は、収入がないけど手続きがめんどうなだけだと思います。
いろいろなことが分り助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/30 23:42

>職場の事務的手続きを通して親の扶養をしていましたが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>4月からは無収入ですが、扶養をする手続きを役所に行って行わなければならないの…

無収入になった人が親を扶養する?
これまでに蓄えたお金で扶養することもあるでしょうから、まあ良いでしょう。

たとえば 1. 税法の話なら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが年末までに再就職しないなら来年の確定申告で、今年分の判断をするということです。

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は、無職になったあなたには関係ありません。

>来年度は、夫の扶養に私がなった場合に…

だから何の扶養ですか。

1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>親も夫の扶養になることは可能なのでしょうか…

1. 税法の話なら、親が所得要件その他を満たしているなら、別に問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>親は、夫の扶養になりたくないと言っているので…

1. 税法の話なら、扶養控除は夫の税金に関わるだけであって、親自身には何の損得もありません。

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

何の扶養なのか、自分でも分っていないこんがらがっている状態で
質問をしていまして、お手数をおかけしました。

ご説明によってとてもよく分りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/27 21:00

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