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先日、付き合ったばかりの彼女に、「実は、今不倫したと思われていて、相手が離婚するような状況になっている」と打ち明けられました。
話をよく聞いてみると、自分と出会う以前に、仕事の人にメールで相談を持ちかけた事からはじまり、
話が盛り上がり、下ネタの方にまで話がいってしまい、そのメールを奥さんに見られてしまったようなのです。
車中で二人で会い、相談もしていたみたいなのですが体の関係は一切ないようです。
奥さんは車中で二人でいた証拠写真も、持っているようです。
ちなみに彼女は、相手が結婚しているのを知りつつ会っていました。

以上の事を踏まえた上で聞きたいのですが、裁判になった際、彼女は慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?
支払う場合、大体いくらくらいなのでしょうか?

A 回答 (2件)

おばさんです。



だいぶ荒っぽく回答してしまったので、追記します。

まず、離婚になる<原因>ですが、既婚者だと知っていてながら付き合っていたことや、下ネタメール、車中でいた事実自体は、貴女にも<責任>があります。

奥様の<怒り>や<恨み>がご主人だけでなく、貴女に向けられることは当然のことだと思います。
そのことに何しては素直に反省されてください。

ですが・・・今奥様が持っている<証拠>というのは、ただ単にご主人と何かあったのかもしれない・・・という<疑惑>が湧いてしまうだけの<証拠(?)>なんです。

ご主人が<不貞>を働いた!・・・つまり、裁判に持ち込めるだけの<証拠>にはならないんです。

奥様が慰謝料を請求してきて、裁判を起こされたのなら、反対にきちんとSEXしたという<証拠>もないのに妄想で名誉を傷つけられた・・・ということで<名誉毀損>で訴えることができます。
つまり・・・法的には奥様に慰謝料を支払う必要はないんです。

ですが・・・いくら法的に守られるとはいえ、<やましさ>も<罪悪感>もあるでしょう。
離婚話がいくら夫婦間の問題だとはいえ、貴女も大きく絡んでいるわけですから・・・。
奥様が怒りをぶつけてきたら、誠心誠意、やましいことは何もしていない、誤解させて大変申し訳なかったと、謝られてください。

奥様が心を壊しませんように・・・。
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おばさんです。



メンドくせぇ。

貴方=彼女で良いね。

いくら慰謝料の請求がこようと、請求することだけは誰でも出来るんだ。
でも、支払う義務はない。
支払わせたければ、確実な証拠を相手側が出してこなきゃならない。
貴女には<体の関係がない証明>なんか出す<必要>なんか初めからない。

まず、メール。
ホテルなどに行った証拠の<補助>としてなら使えるけれど、メールだけなら<遊び>といえば<証拠>にはならない。
次に車中で二人でいた証拠写真。
これもSEXをしていた写真ならともかく、キスやおさわり程度では<証拠>にはならない。

だから、慰謝料の請求がきたとしても、放っておいて構わない。
相手がSEXをしたとしたという<証拠>を出さない限り、慰謝料は支払う<義務>はない。

ご参考までに・・・。
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