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はじめまして。
少しでも助言頂けたらと質問させていただきます。
回答あったら嬉しいです。よろしくお願いします。

未成年の家出についてなのですが
私には17歳の彼氏がいます。
あと半年ちょっとで18歳です。
私の年齢は18歳です。
お互いの親に交際を認めてもらっています。
近い将来結婚することも許してもらっています。

実は彼の家の家庭環境があまり良くなく、親と別居して一人暮ししている状況です。
彼の家の事情なのであまり詳しくは書けないのですが
、彼のお母さんは自身の彼氏と共に暮らしています。
彼は生活保護をもらい一人暮しをして生活しています。
役所に、嘘をついて生活保護を受け取っている状態です。
他にも、色々事情があるのですが
今回の質問内容とはあまり関係ない?ので
省略します。

彼は高校生であり、未成年なのですが
今まで隠していた事実を役所に言い、
家を出る事は可能ですか?
というのも、私自身の父が彼の家庭状況に呆れ果て
役所に事実を伝えて、父と養子縁組をして
この件に関しては彼と父の意思です。
私の家に住まわせて学校もきちんと通わせて
生活保護を断ち切り、私達が結婚するまで
子供として養うという条件付きです。
向こう方のお母さんが来ても彼を隠さずに
住まわせる。というのは父が犯罪者になってしまいませんか?
彼と私で沢山調べて

このような結果になったのですが
例えば養子縁組は未成年でも15歳以上なら
本人の意思次第で実親の承諾がなくても
家庭裁判所の許可が降りれば組めると聞くし

もし養子縁組ができたら
彼の親権は養親の権利として扱えたり
住所変更も15歳以上なら自分でできるということなので
インターネットで調べたことなので
本当か嘘かわかりませんが
やれる事はやってみたいのです。
無謀だとか母親と和解してみれば?
なのど回答は和解ができるならとっくにやっているし、無謀なのは理解しています。

話が長くなりすぎで
ゴチャゴチャになってしまい申し訳ないです。
要約すると彼が役所に事実を伝え
住所を家に移し、養子縁組をして
親として私の父がせめて成人するまでは養い、彼の生活の基盤を作ることは、可能ですか?
父が犯罪者になって賠償金を支払う責任やら罰せられたりしたら嫌なので
助言お願いしたいです。

ちなみに役所についている嘘というのは
母と息子の二人生活で息子はまだ高校生であり
母自身の体がよくないためあまり働けなく
生活保護ということです。
実際は彼の母は自身の彼氏に養ってもらっています。

A 回答 (1件)

彼と質問主親が養子縁組し、親権をとり養育し、将来彼と質問主さんが結婚するのは、法的には可能です。


養子縁組後は彼の親権は養親がもつことになりますので、実親がきても問題ありません。
親権を持つという事は、彼の生活の面倒をみることが出来、彼の進学や奨学金受給や加療に必要な決定を行い、法的に代理人になる権利を持つという事ですから。

ただし、実親が養子縁組に反対している場合、彼と質問主親との養子縁組には裁判所の許可が必要になります。
この許可が出ない場合もあります。
しかし、家庭環境が良くない、養育を放棄されているなどの虐待があるのでしたら、まず間違いなく許可されるでしょう。
日記形式でも箇条書きでもいいので、家庭環境について、養育放棄について、虐待と思われる行為について、文書にしておくと証拠になります。
彼がひとりで暮らしているのが、親の養育放棄により致し方のない行為であるという証拠が何かあれば、もっといいです。
(メール履歴、会話や電話の録音で、彼母が彼の養育を拒否するところや、暴言があれば記録しておく。携帯電話の録音機能や、ボイスレコーダーを活用しましょう。)

あとは、17歳高校生ですと、相談先が難しいですね。
高校生でしたらギリギリまだ児童なので、まずは児童相談所に相談して下さい。
そこで取り扱ってもらえるならそれでいいし、、他の相談先を斡旋される場合もあります。
直接生活保護科に行くよりも、児童相談所などを経由したほうが、彼に有利になります。

なお、養ってくれる相手のいる彼母さんが生活保護を受けているのは、実際には使っていなくとも、不正受給で詐欺です。
彼母さんに、返還の義務が発生します。
それが払えない(払いたくない)ので、怒鳴り込んでくる。というような事はあるかもしれません。
追い返したり警察を呼んでもいいですし、質問主親さんに資産の余裕があるのでしたらその分のお金を叩きつけて、「手切れ金にくれてやるから、二度と彼に近づかないと念書(公正証書)を書け!」と脅してやることもできます。

ただ、虐待をされていても、養子にでても、実親との親子の縁を切る事は大変難しいです。
彼母さんにちょっかいを出されたくないのでしたら、質問主さんの自宅の場所や固定電話番号、親の勤務先は絶対に教えないこと、
学校にも全てを言う必要はないですがある程度(虐待を受けた子を養子縁組して引き取ることになった。程度)話を通して、彼母さんから連絡があっても取り次がないようにして貰いましょう。
住所変更の際には、「虐待親から逃げる為の引越しなので、本人以外から戸籍謄本や住民票の請求があっても渡さないでくれ」と頼んでおきます。これは児童相談所を経由するといいです。

そこまでしても、もし将来彼母が母彼に振られたりして生活保護を本当に受ける等になると、彼に「扶養(援助)できませんか?」という連絡がきますし、彼母死亡時にも連絡が来ます。
援助については「自分の生活でいっぱいなので無理です」と断ればOK。
死亡時に遺体を引き取れなどと言われた場合も、「相続放棄しますので、お断りします」でOKです。

とにかく、児童相談所に相談を。
質問主さんが相談するなら、婦人相談所(自治体により女性センター、男女共同参画センターなどの名称の場合もあり)も無料で使えます。
質問主親さんが相談するなら、福祉課や、無料/有料の法律相談などにどうぞ。

頑張って!
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。
やはり児童相談所を経由したほうがよさそうですね!
生活保護の担当の人に話をして生活保護だけ断ち切ればいいと思っていたのですが、こちら側に有利になりそうなら児童相談所に行ってみます!
助言ありがとうございます!
彼母は法律に詳しいらしく?
※自分で言ってたことなのでよくわかりません。
自分の為なら手段を選ばない人なので
私達は無知ですが、頑張ってみます!

暴力はないですけど、脅しと捉えられるようなことはメールでも電話でも言っています。
例えば、戸籍から外すとか、一人暮ししている彼の家を解約するとか、、
殺すだとか不謹慎なことも沢山、、

これから先、実親との縁が切れることはできなそうですが、家族で頑張ってみたいと思います!
本当にありがとうございました!

お礼日時:2013/06/27 14:39

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