
御世話になります。
法人改革に伴いそれまであった共済保険の替わりに民間の保険会社による団体保険に入る事になりました。
全会員が加入との事で会費は個々の会員から保険会社へ自動引き落としされるようで個人個人が該当の口座を設けました。
このような保険の場合、個々の会員からの自動引き落としが滞った場合、契約した法人が保険料を立て替える必要があるんでしょうか?集金の取り決めは法律に縛られる事なく各保険会社との契約により違うのでしょうか?たとえば法律的に“団体保険の保険料の集金義務は保険会社によるもので契約法人に立て替え払いなどをさせる事ができない”・・・とか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様の言っていることが良く分からないのですね……
団体保険と言えば、
一般的には、団体福祉定期保険のことです。
これは、従業員が「全員加入」です。
(任意加入ではありません)
この保険の特徴は、従業員全員を一つの団体、つまり、
複数の個人ではなく、団体全員で一人みたいな考え方を
します。
なので、保険料は、個々ではなく、全員でいくら、
という計算になります。
契約者は、会社です。
団体保険の保険料は安く、しかも、全額損金扱いにできます。
なので、従業員の福利厚生にもってこいの保険なのです。
しかし、従業員個々に保険料を支払わせると、
従業員にとっては、それは「給与」となり、
所得税の対象となるだけでなく、
従業員に保険料を払わせて、その保険金を会社が受け取る
というのは、ちょっとおかしいですよね。
なので、質問者様の言っていることがすべて正しいとなると、
かなり特殊な保険に契約しているということになります。
それならば、従業員個々に契約している個別保険と同じではないか?
と、思えてしまうのです。
それを団体保険と呼べるの???
まるで、個別保険の団体割引と誤解しているのでは?
とさえ、思えてきます。
今一度、ちゃんと担当者から説明を受けることをお勧めします。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
補足ですが会社ではなくいわゆる組合組織です。
つまり社員ではなく組合員と言う事になります。
古い資料を出してあらためてみたところ“総合福祉団体定期保険”とあり契約者が組合、被保険者が各組合員で各組合員から毎月掛け金を集金代行業者へ自動引き落としされ、その保険料が代行業者から組合に渡る様です。
こうなると当方の質問が成立しませんので締め切りたいと思います。
貴重なアドバイスありがとうございました。
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