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強制執行に伴う調査について教えて下さい!
売買代金請求事件で勝訴しました。債権額は10万程度。相手は法人です。
私と被告の場所は、新幹線でも4時間は掛かるほど離れています。裁判は私が原告として行いました。

今回、被告が業務で使用しているライトバンを差し押さえたいのですが、事前に車の所有者や、ローンの状況、等々を調べたいのですが何か方法は無いでしょうか?

このような調査を弁護士さんにお願いできるのでしょうか?若しくは、競売までの一切を弁護士さんにお願いできるのでしょうか?費用はどれぐらいですか?

又は、何か強制執行のできるものはございませんか?相手は野菜の卸販売者です。何分、遠方ですから倉庫の所在も分かりません。

費用対効果は考えません。

教えて下さい。・・?

A 回答 (2件)

>「差押を目的とする旨の証拠」とは陳述催告書的なものを裁判所に発布してもらうのでしょうか?


それでなければ、陸運局に伺った時点で、他で強制執行が履行されているかどうかの証明ができないと思いますが・・

裁判所から新たな証明をしてもらうのでもないし、執行履行の有無など関係なく、手元にある債務名義と執行官宛の「強制執行申立書」があれば、陸運局で車検証を見せてくれると思います。
なお、付け加えますが、現在使用している「ライトバン」と言うことですが、その差押には数十万円の「予納金」が必要です。
鑑定員が評価して、執行費用に満たなければ差押は取り消しとなるので、実務では中古の自動車の競売は皆無に等しいです。

この回答への補足

執行官宛の「強制執行申立書」っであっても裁判所の印がなければただのワープロ書面です。
しかし、申立書なんて裁判所から持ち出すことはできないでしょ。

そうなると、この回答はおかしいことになります。

補足日時:2013/06/29 12:05
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自動車の差押は、不動産の差押に準じてします。


これは、登録番号から車体番号まで詳細な目録が必要です。
差押を目的とする旨の証拠を持参し陸運局で調査します。
他に動産の差押ならば、弁護士等依頼する必要もなく申請書を郵送すれば執行官が進めてくれます。
用紙等も郵送で取り寄せて下さい。
その前に各種の添付書類や予納金の納付もありますから電話でお聞き下さい。

この回答への補足

精通されているように感じます。
他方、「差押を目的とする旨の証拠」とは陳述催告書的なものを裁判所に発布してもらうのでしょうか?

それでなければ、陸運局に伺った時点で、他で強制執行が履行されているかどうかの証明ができないと思いますが・・

補足日時:2013/06/28 10:09
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