
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
家事調停は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄になります。
住所とは,住民登録をしてある場所ではなく,現実に生活の本拠となっている場所をいいます。ですから,夫が申し立てる場合には,妻の生活の本拠である群馬県を管轄する家庭裁判所(前橋家庭裁判所)に申立てをし,妻が申し立てる場合には,車上生活であっても,家財道具などは元の自宅に置いてあって,時々そこに戻ってくるでしょうから,そこを生活の本拠として,埼玉県を管轄する家庭裁判所(さいたま家庭裁判所)に申立てをすることになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/07/01 21:24
ここでお二人にお礼申し上げます。
裁判所は相手のいる地域の裁判所なんですね。
ただ調べたところ理由があれば自分の住所地である家庭裁判所に自庁処理の上申書を添えて調停の申立をする事ができるそうです。
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