プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

各都道府県の条例では、騒音等に規制基準が設けられておりますが、測定せよとは書かれていません。現実的な解釈として、定期的な測定義務は任意だけれども、苦情等が発生した際には、測定して基準内かどうか確認しなさいということでよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

簡単に言うと、


各都道府県の条例では、騒音等に規制基準が設けられいますが、各都道府県騒音等に規制基準を設けるだけです。
測定するのは、被害者や加害者です。

たとえば工場騒音だったら(工場の種類や立地によって変わりますが)、基準超えてたらダメよ。超えてなかったら良いよ。
工場騒音、交通騒音はまだいいです。相談にくらいのってくれます。
生活騒音なんか、よほどひどくない限り相手にされません。

最終的に判断するのは裁判所。
素人がその辺のネットオークションやネットショッピングで買った騒音計では証拠能力はありません。
きちんとした環境計量証明資格を持つ事業者へ依頼しましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/06/28 12:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!