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長くなりますが、ご相談に乗っていただきたいです。

私は昨年新卒で就職したのですが、今の会社の給与の仕方に疑問があるので、お聞きしたいです。
職種は、詳しくは書けませんが、製造業と言えると思います。
毎日同じ物を作っているわけではなく、受注生産を主としています。
社員数は、パートを入れて20人弱です。


そんな会社の残業代に疑問を覚えるのです。
勤務時間は 午前9時~午後6時なのですが、私の会社のほとんどの正社員が毎日残業をしており、私自身も残業をしない日はほぼ無いです。

仕事の忙しさには大きな波があり、製造業ということで、納期に間に合わないものは
翌朝の4時や5時までかかってでも間に合わせなければいけないときもありますが、暇なときは定時に終えることもあります。ただ、平均で見れば午後8時までは確実に残業をしています。

給与の仕方は年俸制で、私の場合 基本給が13万(出勤時間は176時間。月2回は土曜日出勤)、
その基本給に皆勤手当と無事故手当が5千円ずつつきます。

さらに固定残業というものがつくのですが、それが一か月に9550円。
その月々によって残業時間は変わりますが、仮に毎日8時までの2時間働いていたとして、
一時間当り738円として、2(時間)×22(日)×738(円)で、
約3万2千円分の残業になるのではないのでしょうか。

固定残業というのは、決められた時間を超過した分は払わなければいけないと聞きました。
このことを社長に申し立てたところ
「製造業というものはどうしてもミスがある。ミスのせいで残業をしなければいけなくなったのなら、経費が余計にかかることになる。材料代もかかるし、儲けが無いのに残業代も全額出していたら経営が成り立たなくなるだろう。」というようなこと言われました。


最近知ったのですが、私の会社の残業手当は出来高制になっているのだそうです。
なので、儲けがないときにいくら残業をしても、時間に見合った手当はつけれないのだそうです。

社長の言っていることはその通りだと思いますし、私の経験が浅いため手が遅いことも事実だと思います。
ですが、この手当の仕方が合法なのか知りたいのです。


また、残業の他にも「休日出勤をした場合、代休をとれば休日出勤手当は出ない」と言っていたり、
「会社と本人の間で合意があれば懲戒処分の減給は、労働基準法にある金額より上回っていても違反ではない」等と言っていたりします。
私が調べた労働基準法と違うことが多いのですが、たとえ労働基準法と違っていても就業規則や雇用契約で交わされた契約内容であれば合法と言えるのでしょうか。

私の会社は労務士を雇っており、社長は経理の者と常に相談をしているそうです。
となると違法なことは無いはずなのですが・・・実際のところ どうなのでしょうか。
不安に思ったので相談させていただきました。

A 回答 (3件)

結論から言うと違法です。

私は元会社経営者ですので労働基準法は一通り勉強しました。
1.残業代は拘束時間に対して支払わなければなりません。通常労働時間を超過した分は分単位で支払う事になっています。労働者の要領が悪いとか、儲けがないとかは関係ありません。
2.休日出勤に対しては休日割増手当を支払わなければなりません。ただし、休日とは週1回会社が決めた日でいいです。ド土日週休2日なら、土曜日に出勤した分は通常残業手当、日曜日は休日割増手当を支払うこととなります。ただし、急な業務が入った場合、会社は休日を振り替えることができます。たとえば、日曜日に働かせたければ、事前に「日曜日は出勤してもらう代わりに月曜日を休日とする」といえば、日曜日に休日割増手当を支払う必要はなくなります。これを振り替え休日といいます。事前通告なしで日曜日に働かせると休日割増手当を支払わなければなりません。あとで休日を与えてもだめです。これを代休と言います。振り替え休日と代休は異なります。
3.懲戒処分は就業規則に定めなければなりません。減給の額もそれで決まっている筈です。それを超える減給は労働者の承諾があっても無効です。そもそもそんなに減給処分になるような不当な行為をあなたの会社の労働者はしているのでしょうか。無断欠勤を繰り返すとか、会社の物品を横領するとかよほどのことがないと減給処分できないはずですよ。ちょっとしたこで減給というなら裁量権の逸脱として無効になるはずです。しかも、懲戒処分をうけたことは、後日、退職して再就職するときに履歴書に書かなければいけません。
とはいう私もサービス残業はしょっちゅうしてました。中小企業ですから、正論言っても会社がつぶれたら元も子もないですから。
ただ、もし会社があなたを解雇すると言ったら、「未払いの残業代を2年間さかのぼって支払ってもらう。」という権利があなたにあり、会社はそれを拒むことができません。こまめにタイムシートのコピーをとっておくことです。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
元経営者さんということで、とても説得力がありました。

正論言っても会社がつぶれたら元も子もない...その通りですね。
実際、全くサービス残業が無い会社なんて、一握りだと思います。新卒で入ったため複数の会社の内情を知っているわけではありませんが、働くことをそんなに甘くは考えていないつもりです。
ただ、今いる会社の社長のやり方はあまりにもえげつなく感じます。
情も何も無くなってしまったので、回答者さんがおっしゃるようにタイムカード等をコピーしておいて辞めようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/29 01:07

「合意があれば」、ですが貴方は納得していないのでは無いのでしょうか。


一方的な不利益を課せられていると思います。

残業手当は出来高制の賃金の支払いは聞いたことがありません。
利益がどの位上がった等の情報は明確にしていますか。
していないと想像しますが・・・
不当な扱いだと思います。

不足分に関しては、二年で時効になり不足分の請求がでくなりますので、この先どうするか考えた方がいいと思います。

>「製造業というものはどうしてもミスがある。ミスのせいで残業をしなければいけなくなったのなら、経費が余計にかかることになる。材料代もかかるし、儲けが無いのに残業代も全額出していたら経営が成り立たなくなるだろう。」

出来るだけ、ミス、ロスを無くして利益を上げるように会社組織を構築し、運営することが社長の仕事です。

私の場合は労働基準法に触れた残業代の支払いが有り、貴方が思うように会社の為と一応は社長に話はしていたのですが、改善されないまま、会社を清算する運びになってしまい、結局は過去二年分の未払いの支払いを受けるのにも、かなり手間を取りました。

当てに成るかどうかは不明ですが、労働基準監督署にタイムカード、給料明細、就業規則等の資料を持って行き、不正があることを報告をして、不正な賃金の支払いを正してもらうことを勧めします。

現実的には誰の告発かは伏せて、抜き打ちの監査と言う形を取ってくれるそうです。

これからは、出来るだけ〆日にタイムカードのコピーをとりましょう。
私の場合はコピーを残しておきました。
出来ない場合であれば、残業、休日出勤等の勤務状態の記録又はメモを必ず残すようにしてください。
請求する根拠が無いと話は始まりません。

失礼な話ですが現状の製造業は厳しいところもありますので、不利益を蒙る可能性を出来るだけ圧縮しておくことをお勧めします。

参考まで・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

”残業代の出来高制”という物の具体的な金額の提示は、確かに全くされていません。

私の会社も、申し立て後も改善される気配は無いですし、
社長の機嫌を損ねて、むしろ状態を悪化させてしまったようです。
他の社員に申し訳なく思っています。
なので、労働基準監督所には相談に行くつもりですが会社に対して指導をしてもらうか迷うところです・・・。

親身なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/29 01:34

詳しい回答が出ているので一点だけ。



>たとえ労働基準法と違っていても就業規則や雇用契約で交わされた契約内容であれば合法と言えるのでしょうか。

違法な契約や就業規則は無効です。
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この回答へのお礼

ご返答を頂き、ありがとうございます。
私も色々調べて社長に申し立てをしたのですがそのように言われ、全て突っぱねられてしまったので…
やはり違法なんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/28 08:23

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