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知的財産権の侵害について質問です。
海外の商品で日本で商標登録されてないものの模倣品を輸入販売した場合は逮捕されたりするのでしょうか?
(販売時には正規品であるというような嘘はつかないとします)

A 回答 (1件)

逮捕される場合はあります。



不正競争防止法という法律があって、需要者に広く認識されている著名な商品の場合は、その商品名が日本で商標登録されていなくてもその模造品の輸入販売は「不正競争」とみなされ、刑事罰の適用対象となります。

五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はその両方が科されることになります。
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