
受け取り済みのスケルトン費用の返還義務について教えてください。
以前貸していた店舗が閉店退去された際、契約に基づきスケルトン費用を受け取りました。
金額は双方見積もりを取り合意した金額です。
施工は貸主がすることで合意したため、費用を受け取りました。
その後、入居したテナントが一部を除いてそのまま使いたいとの申し出があったため、許可し開店営業始めたところ、以前の借主よりスケルトン費用の返還要求がありました。
(かかった費用の明細を提出し、差額分を返還して欲しいと 先方弁護士からの内容証明郵便が送られてきました。)
契約では、実際のスケルトン費用に増減があった場合でも双方請求しないことになっております。
返還義務はあるのでしょうか?
現在のテナントとの契約は 原状回復 が義務であり、スケルトンではありません。
当方としては、スケルトン工事を先送りにしたつもりですが、どうなんでしょうか?
尚、先方に回答する際 (拒否回答) 現テナントとの契約に触れる必要はあるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
返還義務はありません。
スケルトンにする工事に要する費用ですから、その時に充当するものです。
「次のテナントに居抜き等で引渡した場合、返還するものとする」という約束や覚書など行なっていないと思いますので、心配ありません。
スケルトン工事を実行する時期なども取り決めてはいなかったと思いますし。
次の次のテナント、そのまた次の借主、……、いずれスケルトンでの引渡しのケースが生じるでしょうから、その時に充当する為のものですから。
相手方からの内容証明など全く無視しておけばよろしいと思いますが、返還義務なしという内容証明を送付するのも有りかもしれません。
ご回答ありがとうございます。今回の解約に当たり家賃未納などトラブルが生じたため、弁護士を入れ合意にいたりました。その後、スケルトンにせずに営業が開始されたため、今回の要求になったようです。
再び弁護士に依頼すると手数料がまた発生してしまいますので、とりあえず、こちらで質問させていただきました。参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
原状回復などについて一度合意して明渡しが完了しているので、
拒否できると思います。
ただ、弁護士からの内容証明があったということで、
拒否した場合は弁護士を入れて裁判をしようと考えているか、
それとも、弁護士名からの手紙を出したということで
プレッシャーをかけてきているのかがわかりません。
最悪、相手から弁護士をつけて裁判をしてきた場合は、
それなりに対処しないと厳しいでしょう。
この問題とは全く別ですが、
今の借主とは、原状回復についてしっかり決めて契約しましたか?
スケルトン状態が原則ですが、この点については、非常にトラブルが
多いことですので、しっかり確認されて下さい。
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