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 父、しっかりしてる時もありますが、認知症の症状で通院してます。以前、株を購入していたので、父がまったくわからなくなったら、株はどうなるのだろうと、証券会社に電話で、尋ねました。 父の状況伝えた事により、父だけでは、今は売却もできない旨、後日、証券会社から電話がありました。
 父、亡くなった時、相続する方法もあるが、成年後見人制度を勧められました。介護で費用必要になった場合、売却できるからという事でした。
 成年後見人制度 申し立てした場合、選任が第3者になる場合、ありますか? 第3者の方なら費用
が必要ですか? 母は、精神的に参っているので、私が父の事では、行動してます。
 私が、管理したいと望んでます。
 

A 回答 (4件)

成年後見制度を申し立てたほうがよいかどうかは、お父上の状態やご家庭の事情等次第ですので、なんとも申し上げられません。


制度を詳しく知るためにも、まずはしかるべき専門機関にご相談されてはいかがでしょうか。
手軽に利用できる機関としては、お住まいの市町村の社会福祉協議会や法テラス等があります(下記参考URLは法テラスの該当ページです)。

・第三者が後見人として選任されることがあるか
家庭裁判所が諸々の事情を考慮して、後見人を選任しますので、第三者が選ばれることもあります。
第三者の場合、弁護士等の法律専門家や社会福祉士等の福祉専門家、福祉の公益法人等が選ばれます。

・後見人に第三者が選任された場合、費用は必要か
後見人の報酬については、後見人及び被後見人の資力その他の事情を考慮して、被後見人の財産の中から相当な報酬額を家庭裁判所が決定します(民法862条)。
したがって、費用は必要ということになります。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/service/hoken_nenkin_ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。専門機関に相談します。

お礼日時:2013/06/30 10:00

成年後見制度の法定後見には 補助、保佐、後見の3つの段階がありますが


財産を自由に処分ということであれば 後見のことをおっしゃっているのかもしれませんが
一番重い後見の申請を通すにはかなりの認知症にならないと医者が後見相当の診断書をださないかもしれません。
現状では最後に書いております財産委託や任意後見のほうをすすめます。

私は事情があって親族の法定成年後見人になっています。

もし 貴方さまに財産的に弱く(とくに借金があるのは厳しいかも)
お父さまに財産がある場合は
親族横領の防止のため(非常に失礼でしょう?)
財産管理の法定後見人は 第三者(弁護士、司法書士)になる可能性が高いです。=裁判所が任命
月々の手数料をお父さまの財産から払うことになります。

貴方に財産がある場合で お母さまはじめ他の親族全員(実質相続人になる人たち)の推薦があれば(これは任意ですが書かされます)
貴方が 信託銀行を利用(これも強制)しての 財産管理の後見人になる可能性が高いです。
手数料を申請することも可能です(たとえば交通費とか) ほとんど請求されない方ばかりのようですが、、、

結局は 第三者になるか 信託銀行を利用することになるか は裁判所が決めるということです。

ストレートに言えば
成年後見人になっても 貴方はお金を自由には使えません。

現在 貴方のお母様とお父さまは同居されていますので
毎月の生活費の算出をするときに 光熱費は半分とか食費は60%ぐらいとか 按分してお父さまの生活費を決めます。
散髪代、交通費、交際費、、税金、、すべてです。

そして出納簿なるものを作成して(領収書はすべてとっておいてください)
裁判所に資料としていつでも提出できるように(横領していないという証拠になりますのできちんと)しておかなくてはなりません。

この生活費が確定しましたら、第三者(弁護士、司法書士)から 毎月その費用が送金されます。
もしくは 信託銀行から 毎月 通帳に送金されます。

貴方が書かれている売買ですが この場合は裁判所に申請しないとできません。
土地ひとつ なにひとつ この生活費以外のものを動かすには裁判所に申請しなくてはなりません。
できるかどうかは裁判所の判断です。

また、法定成年後見人になったときの最大のネックになるのが
お母さまが専業主婦だった場合です。
法律的には 財産は個人名義です。
ひとたび お父さまが被後見人になった瞬間 年金からお母様の生活費を出すことが可能かどうか
ここが最大の怖いところで
しっかりと 裁判所に確認してください。

法律は家族単位でみません。あくまでも個人の財産しかみません。
貴方のお母様も認知症になられたとき 貴方が両方の後見人になれるかどうかも裁判所の判断です。
お金の流れが ほんとうに困ります

~~~~~~~~~~~~~~
どこまで書いてよいものかどうか、、

今は せいぜい補助ぐらいのご様子
今のうちに しっかりとされてるときがあるようであれば

お父さまと 財産管理の委託契約、任意後見人の指定(貴方に) 遺言書も
公正証書で作られてはいかがでしょうか?

認知がすすんで 公正役場で会話も成立しない状態になると
証人が認めません。契約できません。

遺言書をつくっておいたほうが良い理由は
お亡くなりになったときに お母さまが認知症になている場合
お母さまの成年後見人がいないと財産分割協議書がつくれないからです
もちろん何も揉めないのなら お母さまが認知症と隠せますが
揉めるようであれば お母さまの成年後見人を申請しても
貴方も相続人ということで利益相反の関係になり これも裁判所が第三者をたてますので
面倒くさいことになります。

任意成年後見人と法定成年後見人の違いは 取消権があるかないかです。
どちらがよいかはそちらの家庭状況です。

もしわたしなら
今のうちに
お父さま お母さま 両方の 財産管理委託契約、任意後見人委託契約? 遺言を
公正証書でつくります。この三つがそろうと 任意後見のに(本来なら公正証書ではない)財産管理委託をつけることが可能になり こちらが公正証書と同じ効力を持ちます。
この3つを提示すると まずすべての金融機関は 貴方に お父さまの売買や払い戻しをしてくれます。
委任状も必要ありません。 なんでもできます。(もちろんすべてが貴方に譲る任せるという内容でないとダメですが)

蛇足ですが 土地をおもちならそれも整理されているほうがよいです。(お父さまの記憶がたしかなうちに)
固定資産税請求書以外に土地がある場合があります。登記と固定資産税の送付先は違う場合もあります。
これを機会に 老後~相続までを視野に 全体を整理されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答いただきあちがとうございます。両親、決して裕福ではありません。少ない年金で贅沢せず細々と暮らしてます。唯一の贅沢として、株を購入し、購入した所から商品券が届くのを楽しみにしていたくらいの感じです。おそらく50万円いかないと思います。
私は、借金ありません。金銭面でも困ってる生活はしてません。
 両親、土地など全く財産ありません。市営アパートに住み、切り詰めて生活してます。株を少ない額購入してて、そのために、成年後見人制度、申し立てた方がいいのか、悩みます。申し立てたばかりに、母がますます生活しにくい状態になるのではと、心配です。

お礼日時:2013/06/30 09:32

"申し立てした場合、選任が第3者になる場合、ありますか?"


  ↑
あります。
以前は、親族が殆どだったのですが、被後見人の
財産をちょろまかす事例が多く、最近では第三者
が選ばれる割合が増えています。
現代では、約半数が第三者です。

”第3者の方なら費用が必要ですか?”
    ↑
第三者が選ばれる場合は、司法書士とか弁護士
が選ばれることが多いです。
あるいは慈善団体です。
いずれにしても費用が必要と考えて下さい。
財産の額や内容にもよりますが、
弁護士なら最低でも月数万は取られます。

”私が、管理したいと望んでます”   
    ↑
任命権は家裁にあります。
職業とか財産とか収入を聞かれます。
家族の収入も聞かれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。父、株を購入してますが、決して裕福ではなく、生活きりつめて、唯一の贅沢で株を購入し、そこからくる商品券楽しみにしていたくらいなんです。私は、借金はありません。
ただ、株も少ない額ときいてます。その為に、後見人制度申し立てて、後の両親、特に母が暮らしにくくならないなか心配です。

お礼日時:2013/06/30 09:41

法務省:成年後見制度~成年後見登記制度~


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

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http://www.seinen-kouken.net/

わかりずかったら過去のQ&Aを見てください↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

役所などで相談したうえでこの制度を理解し、利用するべきだと思います。
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