
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住民税非課税ならば、35400円が上限額です。
なので、無職で、収入がないならば、
4~5万円ということは、適用になるということです。
ですが、21000円ということはありません。
21000円というのは、
高額療養費制度の対象になる月に、
他の医療機関の支払いが、21000円以上になるならば、
合算してもよい、という制度です。
限度額が35400円の場合、
A病院で5万円。
B病院で3万円。
ならば、AとBを合算しても良い、という意味です。
A病院で5万円。
B病院で1万円
ならば、合算できない、ということになります。
No.2
- 回答日時:
お近くの役所へ行って、保険証を提示して限度額申請して下さい。
今から申請すると、9月末で一度切れるので、10月にもう一度申請が必要になります。
※10月から1年間有効です。
あくまでも支払いはしなくてはならず、医療機関から役所に請求が回った後の3ヵ月後に口座に限度額を超えた分が振り込まれます。
特定疾患なら保険課で厚生医療制度が適用になるか聞いてみてください。
適用になれば費用負担そのものが減ります。
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