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既婚者の方とお付き合いをしていました。
既に夫婦関係は破綻しており、奥さんに貸しているお金を返済してもらうための準備と親権の部分がクリアになれば離婚する、と聞いていました。
生活も仮面夫婦で、子供の為に一緒にいると。奥さんは育児や家事もあまりしないような人だと聞いていました。

将来は私と結婚するというのが前提でお付き合いをしていました。
離婚する前に付き合ったこと自体が良くないのは理解しています。

奥さんが浪費化で、家のお金をお酒やブランドに使ったり、隠していても財布の中からお金を盗む、と聞いて、 交通費や私との交際費などを日々私が出す事が多かったです。

私と将来結婚するというのが前提で、彼と二人で開業をしました。
その際の事務所の初期費用やそれにまつわるお金もほぼ私が出しました。

そんな中、彼と奥さんの中で離婚の話が止まっている事が発覚しました。
今は普通に会話もするし、普通の夫婦 といった感じでした。

彼を信じて使ってきたお金を返してもらうことは出来るのでしょうか。。。

A 回答 (5件)

彼に直接貢いだお金は、何にどれだけ使ったのか記録は残っていますか。

彼から領収書はもらっていましたか。そういうのがなければ「彼に対して使った」という証拠がないので難しいと思います。
また、開業に関してはおそらく各種の名義人とかが質問者さん名義になっていると思うのですが、そうなると「自分の事業に自分でお金を出した」ということになるので彼は関係ない、となります。
またもし例えば不動産の名義人が彼だったとして、その不動産のお金が仮に100万円としてそのお金を質問者さんが出したとしても、そのお金の出所が質問者さんだという証拠がないと彼が「これは僕のへそくりから出したお金です」と開き直られたときに対抗できません。仮にその日に質問者さんが自分の口座から100万円引き落としていたとしても、「そのお金がそこに使われた」という証拠がないと。

開業は、やっちゃいましたね。どのくらいお金がかかったか分かりませんが、そこはまず離婚させてから開業するべきでしたね。こっちもお金を出すというリスクを抱えたんだから、相手にも相応の負担をさせるのは当然の権利ですよ。
現実的には「すべて質問者さん自身の意思で出したお金である」ということになっちゃうんじゃないかな。彼、相当手慣れてますよ。少なくとも騙した女は質問者さんが初めてではないと思うな。
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<将来は私と結婚するというのが前提でお付き合いをしていました


貴方は他人の婚姻生活を妨害していると、いいかえることができます
親族ではない他人の家庭の事情は貴方には関係ありません
相手方に知られれば貴方が負けることは否定できません
悪いことはしてはいけませんよ。
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事件になると、被害者側と加害者側に分かれるけど、



どっちも責任あるんですよ、あなたは相手をうらんでるでしょう。でもそこで自分にも責任があったと思えないならあなたは成長することはないですよ。
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なんで女性はすぐ悪い男に騙されるんですかね。



以前は美人を使って男を騙すってパターンでしたが、

最近は逆の方が多いみたいですね。芸能界いれてあげるよ~ なんて甘い言葉にだまされたり。
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こんにちは。



厳密な法律相談は、役所などで行っている無料相談を活用なさってください。
弁護士は、数十分の相談で万単位の報酬を得る職業ですから、
ボランティアで、このような場に現れるとは思えませんので……。



いきなりな結論ですが、あなたが奥さんに訴えられますよ。
不倫は犯罪です。

貸したお金は、あなたの判断で貸したので、あなたの責任です。
返ってこなくても、誰のせいにもできません。

「見込み違いだった」
その様に、サッパリと諦めるほかありませんよ。

落ち込まずに、そして失敗を糧に、新たな人生を始めてくださいね。

ではでは(^_^)
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