
いわゆるSOHOで、報酬から源泉所得税が天引きされる仕事をしています。
昨年中の仕事に対する報酬で年を越してから(今年になってから)支払を受けたものがあります。
昨年分の確定申告ではその報酬については売掛金で計上してあり、年内に支払がされていないため、源泉所得税については未納という扱いで申告をしました。
(1表の「その他」の「未納付の源泉所得税額」に記載)
この未納付の源泉所得税は、今後どのように処理すればいいのでしょうか?
(還付されるのか、今年の分の申告税額から差し引くのか・・・)
ネットで調べてみると、未払いの給料が支払われた場合には、その分の源泉所得税が納付された後に還付請求ができる、ようなことが書いてありました。
(国税庁タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2031.htm
今回は給与ではなくて報酬なのですが、同様の手続きをするのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論
未払いの給料が支払われた場合の手続きと同じ書類での手続きです。
NO2先輩の引用されてる法文内に「各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは」とあるのを確認ください。
つまり報酬(事業所得)にかかる源泉所得税も含まれてます(三 その他参考となるべき事項 2)。
ご自身が張ってある国税庁のURL内でも「未払の給与等があるときは」とあります。
ここで給与ではなく給与等となってる点も再度確認なさってください。
「等」つまり「給与から源泉徴収された所得税だけではない」という意味です。
実務的に、報酬からの源泉徴収が未払いだった場合の処理は同じ書類で行ってます。
また、平成24年の確定申告書で内書きした源泉所得税の還付方法は「納付届出書の提出」で行われるものです。
平成25年の確定申告書で差し引くような処理を選択することはできません(記入欄が元々ありませんね)。
なお、源泉所得税が徴収されるべき業種かどうかの確認をするようにという回答がありますが、本質問とはかけはなれてますね。修正申告うんぬんという点も同様。
No.2
- 回答日時:
同じ処理になります。
根拠法は所得税法施行令267条ですね
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
(確定申告による還付)
第二百六十七条 法第百三十八条第一項 (源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項 若しくは第二項 (予納税額の還付)の規定による還付金の還付を受けようとする者は、確定申告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法 (昭和二十四年法律第二百十三号)第二条 (定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)第九十四条 (定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項 (定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項 に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
二 当該還付金の額のうちにまだ納付されていない法第百三十八条第二項 に規定する源泉徴収税額に相当する金額があるときは、当該金額
三 その他参考となるべき事項
2 前項の規定による記載をした確定申告書を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
3 第一項第二号に掲げる金額を記載した確定申告書を提出した者は、同号に規定する源泉徴収税額の納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、第一項に規定する還付金に係る金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第百三十八条第一項 又は第百三十九条第一項 若しくは第二項 の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
5 被相続人に係る第一項に規定する還付金の還付を受けようとする相続人が二人以上ある場合において、当該還付金に係る確定申告書を第二百六十三条第二項本文(相続人による確定申告書の提出)の規定により連署による一の書面で提出するときは、当該申告書には、当該還付金の額を各人別に記載しなければならない。
この3項に
「第一項第二号に掲げる金額を記載した確定申告書を提出した者は、同号に規定する源泉徴収税額の納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」
とあります、「第一項第二号に掲げる金額」とは未納の源泉所得税の事です。
確定申告書には未納付の分の記載はしてあるようなので、あとは届出書を出すだけです。
届出書はご自身のリンクにある「源泉徴収税額の納付届出書」で良いようですよ。
リンク先は給与についてのタックスアンサーなので給与の説明があるのでしょうね。
事業主版も探してみましたが見当たりませんでした。ちょっと不親切ですね。
この回答への補足
ありがとうございます。
条文を読んで新たな疑問が浮かびました。
3 第一項第二号に掲げる金額を記載した確定申告書を提出した者は、同号に規定する源泉徴収税額の納付があつた場合には、
「納付があった場合には」となっていますが、報酬から源泉所得税が天引きされて入金された日は分かりますが、天引きされた源泉所得税が納付されたかどうかは、相手方に聞かないと分からないのでは?と思いました。
天引きされた日=納付があった日 ということでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>報酬から源泉所得税が天引きされる仕事…
具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>昨年分の確定申告ではその報酬については売掛金で計上してあり…
売掛金は税金の計算とは関係ありません。
「売上」には計上したのですか。
>(1表の「その他」の「未納付の源泉所得税額」に記載)…
それはそれで良いですけど、
>源泉所得税については未納という扱いで申告をしました…
○42「源泉徴収税額」欄には含めなかったという意味ですか。
去年の「売上」である以上、去年の「源泉徴収税額」に含めた上で、年末現在で未納の分は ○51欄に再掲です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
以上が間違っているなら、去年分の修正申告をしなければなりません。
>この未納付の源泉所得税は、今後どのように処理すればいいのでしょうか…
以上を踏まえ、未納分が支払者に源泉徴収された時点で、「源泉徴収税額の納付届出」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
をあなた自身が提出しないといけません。
この手続に「給与専用」の文言はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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